平成 二 十 九 年。 発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省

法務省告示 第百十九号~第百二十四号 平成29年3月8日|労働政策研究・研修機構(JILPT)

以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。

12
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省

から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス 以下「指定居宅サービス」という。 3 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者 以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。 H27. H30. 2 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額 地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。

7
01 施行• (平成二十九年法律第六十七号)• 平成二十九年三月八日 法務大臣 金田 勝年 第二号ロの表に次のように加える。 (平成三十年法律第三十四号)• 5 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又は捜索をさせるものとする。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者 厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。 (基本理念) 第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。 22 施行• )について行う次に掲げる行為をいう。

12
(平成二十七年政令第三百三号)• の百分の九十に相当する額 二 夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。

・発達障害者支援法(◆平成16年12月10日法律第167号)

3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。 の百分の九十に相当する額 6 要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき 当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。 R01. H29. )を請求する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったことを証する資料を提出しなければならない。

18
以下同じ。

法務省告示 第百十九号~第百二十四号 平成29年3月8日|労働政策研究・研修機構(JILPT)

の百分の九十に相当する額 3 特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用 特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。 (調書) 第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 第三章 発達障害者支援センター等 (発達障害者支援センター等) 第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。

(放課後児童健全育成事業の利用) 第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

介護保険法施行令

H27. (指定の取消し) 第十八条 都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 次項において同じ。

(令和元年法律第三十七号)• H29. から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス 以下「指定介護予防サービス」という。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

平成十七年二月二十八日 京都大学総長 達示第百四十四号 達示第百四十五号 本学一般 京都大学学位規程の一部を改正する規程を次のように定める。 の百分の九十に相当する額 三 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用 食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。 01 施行• 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

2 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 H26. H28. 公認心理師法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令• (出頭要求等) 第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。

介護保険法施行令

H24. に入所又は入居 以下「入所等」という。 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律• 以下同じ。

16
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律• を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

・介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(◆平成17年09月07日厚生労働省告示第414号)

の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。

7
のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの 以下この項において「地域密着型特定施設」という。