提出先 お子さんが大阪府内に所在する学校に在学している場合 学校を通じて申請しますので、学校事務室へお問い合わせください。 就学支援金は支給されているので、給付金も受給することはできますか? 給付金は、保護者の住所が都内にあることが条件となります。
東京都教育委員会では、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業として、高等学校等(東京都立産業技術高等専門学校及び私立の高等学校等を除く。 申請時にも確認されますが、 振込先は子供ではなく保護者の口座です。
[1]令和2年度 住民税(非)課税証明書 [2]令和2年度 特別徴収税額通知書 [3]令和2年度 住民税納税通知書 《提出期限》 令和2年度の受付は終了しました。
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県内の学校に在学し、該当県教育委員会を経由して申請する場合は省略できます。
制度の紹介と対象者の確認 お子さんが大阪府内に所在する学校に在学している場合(大阪府認可校はこちら) 【令和2年7月追加】 お子さんが大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合(大阪府認可校以外はこちら) 【令和2年7月追加】 対象者確認フロー 制度の概要 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低所得者世帯の保護者等に対し、 授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。
7月1日以降に家計が急変した場合の給付額は、年額の12分の1の額に、申請日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合はその日の属する月)から3月までの月数を乗じて得た額となります。
生徒1人当たりの支給額はいくら? 生徒1人当たりの支給額は、国公立か私立か、また、第2子以降は「15歳以上23歳未満の兄弟姉妹」がいるかどうかで異なります。
写しを提出する場合は、氏名等の文字が鮮明に分かるよう複写してください。
[1]一時的に親権を行う児童相談所長• 児童福祉施設等に措置入所している場合で、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であり、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。
目的は「教育の機会均等」です。 <非課税世帯(第1子及び第2子)の方> (3) いずれかを保護者全員分• <高等学校等>• 基準日現在、当該年度の全ての期間(4月から翌年3月まで)において休学又は留学許可を受けている方• 中予教育事務所(松山市北持田町132番地〔中予地方局6階〕)• 「高等学校など」の意味 受給資格があるのは、基準日の時点で、子供が次のような学校に在籍している場合です。
193 海外に赴任しているため、日本国内に住所を有していません。
保護者が負担した授業料以外の教育に必要な経費の全額が支給されるとは限りませんので、御承知おきください。
(2)生活保護受給世帯であること又は保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税(0円)世帯であること。
<支給額>(国の補助基準) (1)生活保護受給世帯 (全日制・通信制) 国立・公立高等学校等:年額3万2300円 私立高等学校等:年額5万2600円 (2)市町村民税所得割額が非課税世帯(生活保護受給世帯を除く) ・第1子の高校生等 国立・公立高等学校等:年額8万2700円(通信制は3万6500円) 私立高等学校等:年額9万8500円(通信制は3万8100円) ・第2子以降の高校生等(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合) 国立・公立高等学校等:年額12万9700円(通信制は3万6500円) 私立高等学校等:年額13万8000円(通信制は3万8100円) 「15歳以上23歳未満の兄弟姉妹」がいる第2子以降の高校生で、私立高校に通う場合が、支給額が最も大きくなります。
7 父親が単身赴任で、他県に住んでいます。 基準日• [2]児童福祉施設の長• (1)一度提出された書類は返却できませんので、原本をお手元に残す必要がある場合は、その写し(コピー)を提出してください。
詳しくは下記参考資料をご参照ください。 平成26年4月1日以降に の対象である高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学していること。
を参照してください。
あや 審査期間 標準的な審査期間は60日です。
[4]財産に関する権限のみを行使すべきこととされている未成年後見人• 東京都私学就学支援金センター連絡先:03-5206-7925 支給方法 口座振替による支払 「支払金口座振替依頼書」に記載された保護者(受給資格者)名義の預金口座へ、令和2年12月末日(予定)までに振り込みます。
ただし、支給日・振込日は自治体によって異なるので、申請時に確認しておくことが大切です。 【オンライン学習の通信費に係る追加申請】 ・令和2年10月2日 金 〇リーフレット ・ ・ 〇申請書等(印刷して、御利用ください。
<高等学校等専攻科>• ) 午前9時~午後5時まで. なお、7月以降の入学者は入学日。 なお、令和3年度の事業の内容及び申請の受け付け等の御案内については、今後、更新予定です。
埼玉県立高校以外に在学している場合は、提出が必要です。
住民税非課税世帯の方を対象に、オンライン学習に係る通信費に対する特例的な支援を行います(1人当たり年額10,000円上限)。
申請方法 高校生等奨学給付金の受給を希望する方は,申請をする必要があります。
【給付額】年額84,000円または129,700円(通信制及び専攻科は一律36,500円). 教育庁 奨学のための給付金事業とは 奨学のための給付金事業とは、平成26年4月1日に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号)」が施行されたことに併せて、平成26年度から開始した事業です。 ただし、単身赴任先の道府県に既に申請されている場合は、東京都への申請はできません。
1(1)高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する高校生がいること。 〇記入例 1 2 3 4 〇支給方法 ・決定後、申請者(保護者等)の口座に振り込みます。
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県内の学校に在学し、該当県教育委員会を経由して申請する場合は省略できます。
・道外の私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している生徒の保護者の方(生活保護世帯・非課税世帯)は、郵送等により、直接、令和2年9月8日 火 までに、北海道に申請してください。
高校生等が特別支援学校の生徒である場合• 次の場合は支給の対象となりません。
[3]法人である未成年後見人• 3.平成26年度以降に国公立高校等(専攻科を含む)へ入学し、現在在籍している生徒の保護者等である 4.保護者等の離別・解雇・倒産・休職・災害(コロナウイルス含む)等の理由により収入が大きく減少し、非課税世帯相当の収入額になったと認められる。 詳細については、申請のしおりをご覧いただくか、在学する学校の事務室へお問合せください。
2令和2年7月1日現在、15歳 中学生を除く。
平成26年4月以降入学の方が対象となります。
令和2年7月1日現在、学校に在学している。
東京都私学就学支援金センター連絡先:03-5206-7925• 4~6月分の前倒し給付を受けた者の7~3月分の額は、年額から前倒し給付の額を差し引いた額となります。