(例:配当等の益金不算入制度が「ある」場合) 100%の資本関係がある親会社と子会社です。 )のうちに同項に規定する「第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額」(以下2-6において「償還差損の額」という。 借入金の利子• 一方、税務上は受取配当金を益金不算入とすることができます。
6)、または、一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互関係をいいます。
外国子会社から受ける配当等 外国法人から受け取る配当等は原則として益金不算入の対象外になりますが、内国法人が次の配当等を受け取った場合で、支払基準日以前6カ月以上にわたって、発行済み株式等の25%以上(租税条約により25%より低い割合になることもあります)を保有する等の条件を満たす場合には、配当等のうち95%を益金不算入にすることができます。
完全子法人株式等(株式等保有割合 100%) 益金不算入額=配当等の金額(全額)• 【解答】 (1)当期支払利子等の額 12,000千円 (2)総資産の帳簿価額合計額 (単位:千円) 前 期 当 期 合 計 総資産 240,000 250,000 注 貸倒引当金 +) 1,500 +) 2,000 繰延税金負債 -) 1,000 - 圧縮積立金 -) 6,500 -) 6,500 特別償却準備金 -) 3,500 -) 3,000 調整後総資産 230,500 242,500 473,000 (注)繰延税金資産は総資産に含まれているので、特に調整の必要なし。
ロ、分割型分割による利益の配当を除く。
会計事務所に勤務する者です。 配当金も益金不算入にする代わりにその株式取得のために支払った利息くらい差し引けということなのでしょう。 この時は投信の益金不算入が認められなくなるなど多くの法人に影響がありました。
出資持分ごとの受取配当金の課税関係 ならば、受取配当金はすべて全額がもらっても益金にはならないのかというとそうではないのです。
ニ、貸倒損失が貸倒引当金として貸借対照表に計上されている場合には、貸倒損失を控除した残額が簿価となる。
その他株式等• 日本は上述の通り、法人擬制説を採用しているため、二重課税が生じるという結論になるのです。
「特定利子の元本の負債の額等24」 次の 1 から 5 に掲げる金額の合計額から 6 に掲げる金額を減算した金額を記載します。
「プレジデント」「日経トップリーダー」「日経産業新聞」「アントレ」をはじめとした各種メディアでの取材・執筆実績多数。 (注)総有 共同所有の一形態で、最も団体的色彩が強く、財産の管理・処分などの機能は共同体に属し、その使用・収益の機能のみが共同体の各構成員に属する関係をいう。
8<みなし配当が生じる事由> ・合併(適格合併を除く) ・分割型分割(適格分割型分割を除く) ・株式分配(適格株式分配を除く) ・資本の払戻し(資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当をいう)、または、解散による残余財産の分配 ・自己株式または出資の取得 ・出資の消却、出資の払戻し 等 ・組織変更 等 まとめ 完全子法人株式等に該当するかどうかにより、配当金に係る税金は大きく異なります。
法人税法の規定の中でも受取配当等の益金不算入制度については重要な考え方を含んでおり、その制度の趣旨をきちんと理解しておく必要があるでしょう。
[2] 合併、分割時に生ずるみなし配当 非適格の合併や分割型分割において、株主が交付を受けた新株のうち分割法人等の利益(資本金等の額を超える部分)を原資とする部分の金額は、みなし配当になります。
利益の配当• 関連法人株式等• 固定資産等の取得価額に算入した負債利子 (取得価額に算入するものであっても、当該事業年度に支払ったものは負債利子に含まれます) (ロ)負債利子に含まれないもの• 下記リンク先には平成27年4月(2015年4月)変更前の益金不算入割合や変更前後の大株主の動向も掲載しています。
この場合も、相殺した額400を繰延税金資産として総資産に加算し、同時に繰延税金負債400を計上しその上で控除しても純額のみ減額しても結果は同じとなるため、純額のみを控除する。 適用することにより法人税等の額を減らすことができますので、制度を理解し、忘れずに適用するようにしましょう。
1日本国内の二重課税を防ぐことが目的であるため外国株は対象外• 上図の例のように新株発行に伴い3分の1超(35%)取得した株式は取得日から初回配当基準日まで保有していれば、計算期間の特例を満たすため、関連法人株式等に該当することになる。
基準年度(平成10年4月1日から平成12年3月31日の間に開始する各事業年度)• 2 法第24条《配当等の額とみなす金額》の規定によるみなし配当の額がある場合には、別欄として記載し、その発生理由を付記してください。
)の規定の適用を受ける場合に使用します。
詳しくは国税庁の「受取配当等の益金不算入制度の見直し(PDFファイル)」をご覧ください。
)が平成10年4月1日後平成13年3月31日以前に行われた同項に規定する合併以外の合併に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該合併に係る被合併法人のすべてが平成10年4月1日に存していたものに限ります。 2 当該法人( 1 に該当する法人を除きます。 また、従来保有割合は10%で新株発行に伴う取得が25%で合計35%となった場合はどのような取り扱いになるか。
18これらの事業年度のうちに株式等を所有していなかったため配当等の額から控除すべき負債利子等の額がない事業年度がある場合には、その控除すべき負債利子等の額のない事業年度の負債利子等の額は含めません 「同上の各事業年度の特定株式等以外の株式等に係る負債利子等の額の合計額15」 「14」に記載した金額のうち、その各事業年度の特定株式等以外の株式等の配当等から控除すべきものとして計算した負債利子等の額(各事業年度のこの明細書の「7」に相当する金額)の合計額を記載します。
この問題の解決策としては、組織の法人格や特別の目的のために設立された法人などの性格の違いにより、そもそも法人税を課税しないで株主などの構成員に直接課税(パススルー課税)する方法や、支払った配当金等を損金に算入するなどの方法もありますが、株式会社では、受取配当等の益金不算入の規定が適用になります。
)若しくは特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除きます。
また、措置法第3条の2《内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例》に規定する特定株式投資信託がある場合には、その帳簿価額(外国株価指数連動型特定株式投資信託の帳簿価額を除きます。
ただし、株式を保有する目的には多種多様です。 そのため、貸借対照表(B/S)の総資産は以下の㋺の調整が必要となる。 ホ、繰延税金資産・繰延税金負債 繰延税金資産は、総資産に含まれる。
20具体的には次のような算式で計算します。
総資産の簿価 会社上の帳簿金額を使用することに留意しなければいけません。
<例> 3月31日決算の会社の株式を7月1日に取得した場合 配当計算期間のすべての期間、継続して子会社株式を保有していないので、所得税の9/12だけが税額控除できることになります。
子会社の利益と税額は次のとおりで税引後利益の全額を親会社に配当します。
【例】 当期末に有する期末関連法人株式簿価10,000につき、当期末において1,000の評価損を計上したが、税務上は全額損金算入が否認されている。 非支配目的株式等 上記4つの区分に応じて、負債利子の控除適用の有無や益金不算入額とできる受取配当金の割合、つまり算式が次のように異なります。
6(注3)償却累計額のうち、減価償却超過額9,000千円がある。
特定株式投資信託(その信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託で、租税特別措置法第3条の2に規定するもの) ……その収益分配金は、すべて配当金から構成されているため、その 全額が益金不算入の対象となります。
しかし、この理屈を押し通すと、外国子会社から配当金を受け取ると課税が生じてしまうため、国内の親会社では外国法人の配当を抑制することになり、結果として外国子会社の利益が国内に還流しないことで国内への投資が進まない問題がありました。
なお、みなし配当についても一般の配当と同様に、所得税の源泉徴収(20%)がなされます。
つまり、保有割合5%以下の株式等に係る受取配当等について、 本来「非支配目的株式等」として受取配当等の2割相当しか法人税の対象から外せないのに、「その他株式等」に入れて5割(半分)相当を法人税の対象から外していますよ、というものです。 ただし、圧縮記帳や特別償却などの適用を受けた場合、損金経理直接減額法若しくは積立金積立法を選択した法人や損金経理もしくは、準備金方式を選択した法人それぞれで、総資産の簿価が変わってしまいますので、公平性を保つために、 圧縮積立金や特別償却準備金の金額を総資産の簿価からマイナスして調整します。 親会社にまで、さらに法人税が課されてしまうと、まさに二重課税という問題が生じます。
11特定外貨建等証券投資信託以外の 外貨建証券投資信託(主として外貨建資産または株式以外の資産に運用され、運用資産の外貨建資産割合または非株式割合が50%超の証券投資信託) ……収益分配金の 4分の1が益金不算入の対象となります。 受取配当金の益金不算入額の計算は、その持ち株比率によって異なります。
しかし、100%子会社からの配当金を受け取った場合でも、全額益金不算入とならない場合があります。
協同組合等の事業分量分配金• 1 固定資産の帳簿価額を損金経理により減算することに代えて損金経理により引当金として経理している金額又は利益処分により積立金として積み立てている金額 2 特別償却準備金として積み立てている金額 3 土地の再評価に関する法律第3条第1項の規定により再評価を行った土地の同法第7条第1項に規定する再評価差額に相当する金額 4 その他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券)に係る評価益等相当額 5 特定利子の元本である負債の額 6 その他有価証券に係る評価損等相当額 税効果会計を採用している場合において、利益処分により圧縮積立金又は特別償却準備金を積み立てているときは、当該積立金等に係る税効果相当額も含めて記載します。
企業支配を目的としている場合は二重課税を排除する必要性は高いが、利殖目的である場合はそれほど高くないとも考えられるため、株式等保有割合に応じて益金不算入できる割合が異なります。