代行で発行されたマニフェストの内容を、事細かにチェックできれば、ある程度リスクも押さえられます。 ・管理票の交付を担当した者の氏名• 今回は、電子マニフェスト運用にかかるメリット・デメリットを解説します。
18翌年度からは、4月からの基本料を請求いたします。 なお、自社が電子マニフェストシステムに加入していても、取引のある排出事業者や収集運搬業者、処分業者が加入していなければ、電子マニフェストを利用できないため注意しなければなりません。
今回は、最終処分終了報告が行われておらず、知らないうちに違反となってしまった電子マニフェストでの事例をご紹介します。
排出事業者が30者以上集まって加入する• マニフェストの交付状況報告に関する違い 紙マニフェストの場合、毎年6月末までに前年度のマニフェスト交付状況を都道府県や政令市ごとに報告しなければなりません。
「効率・利便性」が図れる電子マニフェスト ここ数年、電子マニフェストは一部義務化に向けて法改正の動向が注目されています。
優良認定業者は原則JWNETに加入していますが、優良認定業者以外の加入状況についてもJWセンターのWebサイトにて加入者情報が検索できます。 廃棄物処理法第13条の2の規定に基づいて、公益財団法人日本廃棄物処理振興センターが情報処理センターとして指定されています。
排出事業者に対して、 「電子化すれば業務効率化になる」とよく言われますが、どちらかといえば処理業者こそ電子マニフェスト導入の効果は絶大です。
立ち合いは法律上の義務ではなく、マニフェストの交付があるから行われているということです。
com(イーリバースドットコム)」です。
現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止につき、講習会の開催は未定。 また法定必須項目をシステムで制御されているため、入力不備や記載ミスが発生することもありません。 施行日(簡単にいうと実際に運用が始まる日のこと)は、2019年4月1日です。
3これによって、マニフェストの保管のためのスペースを確保・管理する労力を大幅に削減することが可能です。
また、処理終了確認期限が近づくと、返却されていないマニフェスト等の確認の注意喚起を促してくれます。
収集運搬業者・処分業者の未導入 前半部分でも説明した通り、電子マニフェストを正しく稼働させるためには、業務を委託する先の収集運搬業者、処分業者もJWNETに加入している必要があります。
これによって、マニフェストの保管のためのスペースを確保・管理する労力を大幅に削減することが可能です。
だからといって、知事が許可申請書を詳細にチェックして、自ら許可証を作成していると考える方はいらっしゃらないと思います。
ご存知の通り、排出日から数えて運搬・処分は90日、最終処分は180日以内に終了報告がされていなければなりません。
データの透明性 廃棄物の処理状況がリアルタイムで確認できます。
重く考えていたのは私たちだけなのでしょうか? 行政の回答 これを受けて、愛知県にも確認をしたところ、 愛知県の回答:「愛知県としては、特に期限超過に関する報告書等の書面はなく、余程大幅な超過でない限りは、そのまま登録して構わない」 愛知県も3日ルールを厳しく見てはいないようです。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者の当事者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの運営する情報処理センター(JWNET)を介したネットワークでやり取りをする仕組みとなっています。
19もちろん、マニフェストの発行は本来、排出事業者が責任を持ってするものですから、作成も排出事業者が行うものです。
また、年間基本料や使用料などのコストがかかるため、そのための予算を確保することも必要です。
利用代表者が団体加入者の料金を一括で支払う• 法令遵守のしやすさ 入力項目が管理されており、項目を全て入力しなければ、マニフェストが発行されないので、記載もれ・記載ミスを防止できます。
義務化の対象となる排出事業者は、急ぎ電子マニフェストを導入する必要がありますが、電子マニフェストを導入するためには、日本廃棄物処理振興センターに対し、Webか書面にて加入手続きを行う必要があります。
繰り返しになりますが、「交付担当者欄」のサインには、『実際に回収された廃棄物とマニフェストの内容と相違が無いことを確認しました』という責任を持つ意味があります。 処理終了報告に関する違い 紙マニフェストでは、収集運搬業者は運搬終了日から10日以内に必要事項を記載し、排出事業者に返送します。
17法律で発行が義務付けられている文書は、一般的に「署名」の人物が内容の責任を負います。
マニフェスト交付状況報告書の提出義務の免除 紙マニフェストの場合、年に一度、マニフェスト交付状況を都道府県等に報告する義務がありますが、電子マニフェストではこれを情報処理センターが代行してくれます。
紙マニフェストよりもコストは高くなります。
例えば以下のようなものです。
追記 電子マニフェストを使用する際の登録期限が緩和されます。 3日を過ぎても登録がなされていないことがリアルタイムで発覚すれば、最悪の場合マニフェスト不交付とみなされて罰せられる可能性があります。
電子マニフェストの場合は、情報処理センター(JWNET が報告を行います。
自社でオリジナルの受渡確認票を作られるケースもありますが、JWNETから印刷した受渡確認票を活用することが一般的です。
同じような事件を起こしてしまわないことはもちろんですが、もし仮に起こってしまった際、紙マニフェストであればそれらを探し、精査するのに大きな時間と労力が必要となってしまいます。
最終処分はどうなっていますか?と行政から連絡 今回の事例では、排出事業者が行政から指摘を受けたことが発端でした。
」 あれ?それでは、3日過ぎても大丈夫ってことなのでしょうか? JW-NETの回答:「通常通り登録していただいて結構ですが、超過してしまっている事実があるので、管轄する行政から注意を受ける可能性はあります」 3日ルールというのはかなり緩めのルールなのでしょうか?なんだかそんな気もしてきます。
排出事業者が廃棄物を引き渡す際に、受渡確認票(書面)を収集運搬業者に渡す• しかし、交付時には交付担当者欄のサインまで代行し、回収現場の立ち会いまで省いてしまうと、リスクが大きいことがわかりました。
サイン以外の記入は収集運搬業者などに代行依頼している排出事業者も多いようですが、内容をしっかりと確認していないケースも多いです。
「A・B2票」には「B1票のコピー」、「D・E票」には「C1票のコピー」が代用できます。 マニフェストをインターネット上で簡単管理!「Smart マネジメント」 アミタは2009年より廃棄物管理システム「Smart マネジメント」を提供しております。 これまでの紙マニフェストの年間発行枚数を確認し、年間2,401枚以上、つまり目安として月間200枚以上発行していればA料金、それ以外はB料金を選択するとよいでしょう。
19しかし、マニフェストの歴史を紐解いてみると、「果たしてこれは優遇といっていいのか?」と首を傾げたくなる事実が見えてきます。
紙マニフェストと電子マニフェストを併用すると、かえって業務が煩雑になることもあるので注意が必要です。
しかし、サイン自体の代行は私個人としては、さすがに過剰な依頼である気がします。
そのため、常に現物とマニフェストを確認したいという業者は、紙マニフェストにこだわる傾向にあるのです。