国家 総動員 報。 国家総動員法

[B!] /);`ω´)<国家総動員報 : 日本「投票用紙に透かし!」謎の勢力「デマ!」米国「ガチだぞ(QFSマイクロドット」日本「640nmの波長当てると表示される!」州兵「調べ直しで透かしの無いものは最高裁に提出!」→

初めからトランプの掌の上 こっからは掃討戦のフェーズ• 名も無き国民の声• 名も無き国民の声• その後数年は、総動員体制を統括するための中心的組織は作られなかったが、1926年 昭和元年 になると、で国防論議が高まりを見せたため、同年4月22日に政府は「国家総動員機関設置準備委員会ニ関スル件」を閣議決定し、機関設置の検討に入った。 [ ] 豹変 [ ] 審議は2月26日から日曜を除き連日行われていたが、3月12日土曜日の第13回委員会において、を含む委員11名が審議を促進するためとして質問を辞退した。 名も無き国民の声• どなたでも説明の上手な人でよろしい。

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異論は封じ込められる。

国家総動員報

2020年12月03日 15:07• 同法の原案は、内閣資源局によるものである。

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) 大学病院やいくつかの総合病院の新型コロナ対策を 目にしましたが、 いずれも共通して言えるのは、 「外来、入院患者から新型コロナ感染者を排除する」 方法が検討されています。

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そしてさらに投機が増える・・・いわゆる バブル経済に突入するわけだ。 国勢院設置と廃止 [ ] 予想される物資の必要量を戦時にまかなえるよう、平時に工業力を準備するためには平時の国力の調査が必要である。 基本的には新型コロナウイルスの治療に 特別な治療は不要でしょうが、 感染のリスクがある状態というのはストレスですし 感染するのが前提のような状態です。

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今だったらば、とんでもない「人権侵害」である。 日本発送電株式会社ト東北振興電力株式会社トノ合併ニ関スル件(昭和16年9月25日勅令第880号)• 名も無き国民の声• 2020年12月03日 14:47• 実際には陸軍大臣と内務大臣が参加。

國家總動員法

2020年12月03日 14:39• 2020年12月03日 15:12• 遅れれば遅れるほど、その病院への被害は少なくなります。 第一條 本法ニ於テ國家總動員トハ戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ國防目的達成ノ爲國ノ全力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル樣人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ 第二條 本法ニ於テ總動員物資トハ左ニ揭グルモノヲ謂フ 一 兵 器、艦艇、彈藥其ノ他ノ軍用物資 二 國家總動員上必要ナル被服、食糧、飮料及飼料 三 國家總動員上必要ナル醫藥品、醫療機械 器具其ノ他ノ衞生用物資及家畜衞生用物資 四 國家總動員上必要ナル船舶、航空機、車輛、馬其ノ他ノ輸送用物資 五 國家總動員上必要ナル通信用物資 六 國家總動員上必要ナル土木建築用物資及照明用物資 七 國家總動員上必要ナル燃料及電力 八 前各號ニ揭グルモノノ生產、修理、配給又ハ保存ニ要スル原料、材料、機械 器具、裝置其ノ他ノ物資 九 前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル國家總動員上必要ナル物資 第四條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝國臣民ヲ徵用シテ總動員業務ニ從事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ 第五條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝國臣民及帝國法人其ノ他ノ團體ヲシテ國、地方公共團體又ハ政府ノ指定スル 者ノ行フ總動員業務ニ付協力セシムルコトヲ得 第六條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ從業 者ノ使用、雇入若ハ解雇、就職、従業若ハ退職又ハ賃金、給料其ノ他ノ從業條件ニ付必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第七條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ勞働爭議ノ豫防若ハ解決ニ關シ必要ナル命令ヲ爲シ又ハ作業所ノ閉鎖、作業若ハ勞務ノ中止其ノ他ノ勞働爭議ニ關スル行爲ノ制限若ハ禁止ヲ爲スコトヲ得 第八條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ物資ノ生產、修理、配給、讓渡其ノ他ノ處分、使用、消費、所持及移動ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第九條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ輸出若ハ輸入ノ制限若ハ禁止ヲ爲シ、輸出若ハ輸入ヲ命ジ、輸出稅若ハ輸入稅ヲ課シ又ハ輸出稅若ハ輸入稅ヲ增課若ハ減 免スルコトヲ得 第十條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員物資ヲ 使用若ハ收用シ又ハ總動員業務ヲ行フ 者ヲシテ之ヲ使用若ハ收用若ハ收用セシムルコトヲ得 第十一條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ會 社ノ設立、資本ノ增加、合併、目的變更、 社債ノ募集若ハ第二回以後ノ株金ノ拂込ニ付制限若ハ禁止ヲ爲シ、會 社ノ利益金ノ處分、償却其ノ他經理ニ關シ必要ナル命令ヲ爲シ又ハ銀行、信託會 社、保險會 社其ノ他勅令ヲ以テ指定スル 者ニ對シ資金ノ運用、債務ノ引受若ハ債務ノ保證ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第十二條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ總動員業務タル事業ヲ營ム會 社ノ當該事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲ノ 社債ノ募集ニ付商法第二百九十七條ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得 第十三條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員業務タル事業ニ屬スル工場、事業場、船舶其ノ他ノ施設又ハ之ニ轉用スルコトヲ得ル施設ノ全部又ハ一部ヲ管理、使用又ハ收用スルコトヲ得 政府ハニ揭グルモノヲ使用又ハ收用スル場合ニ於テ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ從業 者ヲ供用セシメ又ハ當該施設ニ於テ現ニ實施スル特許發明若ハ登錄實用新案ヲ實施スルコトヲ得 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員業務ニ必要ナル土地若ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ管理、使用若ハ收用シ又ハ總動員業務ヲ行フ 者ヲシテ之ヲ使用若ハ收用スルコトヲ得 第十四條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ鑛業權、砂鑛權及水ノ使用ニ關スル權利ヲ使用若ハ收用シ又ハ總動員業務ヲ行フ 者ヲシテ特許發明及登錄實用新案ヲ實施セシメ若ハ鑛業權、砂鑛權及水ノ使用ニ關スル權利ヲ使用セシムルコトヲ得 第十五條 ノ規定ニ依リ政府ノ收用シタルモノ不用ニ歸シタル場合ニ於テ收用シタル時ヨリ十年內ニ拂下グルトキ又ハノ規定ニ依リ總動員業務ヲ行フ 者ノ收用シタルモノ收用シタル時ヨリ十年內ニ不用ニ歸シタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ舊所有 者若ハ舊權利 者又ハ其ノ一般承繼人ハ優先ニ之ヲ買受クルコトヲ得 第十六條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張若ハ改良ヲ制限若ハ禁止シ又ハ總動員業務タル事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張若ハ改良ヲ命ズルコトヲ得 第十六條ノ二 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ屬スル設備又ハ權利ノ讓渡其ノ他ノ處分、出資、使用又ハ移動ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第十六條ノ三 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ノ開始、委託、共同經營、讓渡、廢止若ハ休止又ハ法人ノ目的變更、合併若ハ解散ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第十七條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主間ニ於ケル當該事業ニ關スル統制協定ノ設定、變更若ハ廢止ニ付認可ヲ受ケシメ、統制協定ノ設定、變更若ハ取消ヲ命ジ又ハ統制協定ノ加盟 者若ハ其ノ統制協定ニ加盟セザル事業主ニ對シ其ノ統制協定ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得 第十八條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主ニ對シ當該事業ノ統制又ハ統制ノ爲ニスル經營ヲ目的トスル團體又ハ會 社ノ設立ヲ命ズルコトヲ得 ノ命令ニ依リ設立セラルル團體ハ法人トス ノ命令ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル 者其ノ設立ヲ爲サザルトキハ政府ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得 ノ團體成立シタルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ當該團體ノ構成員タル資格ヲ有スル 者ヲシテ其ノ團體ノ構成員タラシムルコトヲ得 政府ハノ團體ニ對シ其ノ構成員(其ノ構成員ノ構成員ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ事業ニ關スル統制規程ノ設定、變更若ハ廢止ニ付認可ヲ受ケシメ、統制規程ノ設定若ハ變更ヲ命ジ又ハ其ノ構成員若ハ構成員タル資格ヲ有スル 者ニ對シ團體ノ統制規程ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得 ノ團體又ハ會 社ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第十八條ノ二 ノ規定ニ依リ設備若ハ權利ノ讓渡若ハ出資ヲ命ジ又ハノ規定ニ依リ事業ノ讓渡ヲ命ジタル場合ニ於テ讓渡 者又ハ出資 者ノ負擔スル債務ノ承繼及其ノ擔保ノ處理ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第十八條ノ三 ノ規定ニ依ル設備若ハ權利ノ讓渡若ハ出資、ノ規定ニ依ル事業ノ讓渡若ハ法人ノ合倂又ハ若ハノ規定ニ依リ設立セラルル團體若ハ會 社ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅標準ノ計算ニ關スル特例ヲ設ケ又ハ租稅ノ減 免ヲ爲スコトヲ得 第十九條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ價格、運送賃、保管料、保險料、賃貸料 、加工賃、修繕料其ノ他ノ財產的給付 ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第二十條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ新聞紙其ノ他ノ出版物ノ揭載ニ付制限又ハ禁止ヲ爲スコトヲ得 政府ハノ制限又ハ禁止ニ違反シタル新聞紙其ノ他ノ出版物ニシテ國家總動員上支障アルモノノ發賣及頒布ヲ禁止シ之ヲ差押フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ併セテ其ノ原版ヲ差押フルコトヲ得 第二十一條 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝國臣民及帝國臣民ヲ雇傭若ハ使用スル 者ヲシテ帝國臣民ノ職業能力ニ關スル事項ヲ申吿セシメ又ハ帝國臣民ノ職業能力ニ關シ檢査スルコトヲ得 第二十二條 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ學校、養成所、工場、事業場其ノ他技能 者ノ養成ニ適スル施設ノ管理 者又ハ養成セラルベキ 者ノ雇傭主ニ對シ國家總動員上必要ナル技能 者ノ養成ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得 第二十三條 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員物資ノ生產、販賣又ハ輸入ヲ業トスル 者ヲシテ當該物資又ハ其ノ原料若ハ材料ノ一定數量ヲ保有セシムルコトヲ得 第二十四條 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員業務タル事業ノ事業主又ハ戰時ニ際シ總動員業務ヲ實施セシムベキ 者ヲシテ戰時ニ際シ實施セシムベキ總動員業務ニ關スル計畫ヲ設定セシメ又ハ當該計畫ニ基キ必要ナル演 練ヲ爲サシムルコトヲ得 第二十五條 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ總動員物資ノ生產若ハ修理ヲ業トスル 者又ハ試驗硏究機關ノ管理 者ニ對シ試驗硏究ヲ命ズルコトヲ得 第二十六條 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員物資ノ生產又ハ修理ヲ業トスル 者ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ一定ノ利益ヲ保證シ又ハ補助金ヲ交付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ政府ハ其ノ 者ニ對シ總動員物資ノ生產若ハ修理ヲ爲サシメ又ハ國家總動員上必要ナル設備ヲ爲サシムルコトヲ得 第二十七條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ、、、若ハノ規定ニ依ル處分、ノ規定ニ依ル輸出若ハ輸入ノ命令、ノ規定ニ依ル資金ノ融通、有價證券ノ應募、引受若ハ買入、債務ノ引受若ハ債務ノ保證ノ命令、第十六條ノ規定ニ依ル設備ノ新設、擴張若ハ改良ノ命令又ハノ規定ニ依ル事業ノ委託、讓渡、廢止若ハ休止若ハ法人ノ目的變更若ハ解散ノ命令ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス但シノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ 總動員業務ヲ行フ 者ハ第十條、第十三條第三項又ハ第十四條ノ規定ニ依リ使用、收用又ハ實施ヲ爲ス場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償スベシ 第四十條 ノ規定ニ依ル差押處分ノ執行ヲ妨害シタル 者ハ六月以下ノ 懲役若ハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス 第四十一條 ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第四十二條 ノ規定ニ依ル當該官吏ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル 者ハ六月以下ノ 懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス 第四十三條 ノ規定ニ違反シテ申吿ヲ怠リ又ハ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル 者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス 第四十四條 總動員業務ニ從事シタル 者其ノ業務遂行ニ關シ知得シタル當該官廳指定ノ總動員業務ニ關スル官廳ノ機密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキハ二年以下ノ 懲役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス 公務員又ハ其ノ職ニ在リタル 者職務上知得シタル當該官廳指定ノ總動員業務ニ關スル官廳ノ機密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキハ五年以下ノ 懲役ニ處ス 第一条 本法に於て国家総動員とは戦時(戦争に準ずべき事変の場合を含む以下之に同じ)に際し国防目的達成の為国の全力を最も有効に発揮せしむる様人的及物的資源を統制運用するを謂ふ 第二条 本法に於て総動員物資とは左に掲ぐるものを謂ふ 一 兵器、艦艇、弾薬其の他の軍用物資 二 国家総動員上必要なる被服、食糧、飲料及飼料 三 国家総動員上必要なる医薬品、医療機械器具其の他の衛生用物資及家畜衛生用物資 四 国家総動員上必要なる船舶、航空機、車輛、馬其の他の輸送用物資 五 国家総動員上必要なる通信用物資 六 国家総動員上必要なる土木建築用物資及照明用物資 七 国家総動員上必要なる燃料及電力 八 前各号に掲ぐるものの生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料、機械器具、装置其の他の物資 九 前各号に掲ぐるものを除くの外勅令を以て指定する国家総動員上必要なる物資 第四条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民を徵用して総動員業務に従事せしむることを得但し兵役法の適用を妨げず 第五条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民及帝国法人其の他の団体をして国、地方公共団体又は政府の指定する者の行ふ総動員業務に付協力せしむることを得 第六条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り従業者の使用、雇入若は解雇、就職、従業若は退職又は賃金、給料其の他の従業条件に付必要なる命令を為すことを得 第七条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り労働争議の予防若は解決に関し必要なる命令を為し又は作業所の閉鎖、作業若は労務の中止其の他の労働争議に関する行為の制限若は禁止を為すことを得 第八条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り物資の生産、修理、配給、譲渡其の他の処分、使用、消費、所持及移動に関し必要なる命令を為すことを得 第九条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り輸出若は輸入の制限若は禁止を為し、輸出若は輸入を命じ、輸出税若は輸入税を課し又は輸出税若は輸入税を增課若は減免することを得 第十条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資を 使用若は収用し又は総動員業務を行ふ者をして之を使用若は収用若は収用せしむることを得 第十一条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り会社の設立、資本の增加、合併、目的変更、社債の募集若は第二回以後の株金の払込に付制限若は禁止を為し、会社の利益金の処分、償却其の他経理に関し必要なる命令を為し又は銀行、信託会社、保険会社其の他勅令を以て指定する者に対し資金の運用、債務の引受若は債務の保証に関し必要なる命令を為すことを得 第十二条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは総動員業務たる事業を営む会社の当該事業に属する設備の費用に充つる為の社債の募集に付商法第二百九十七条の規定に拘らず勅令を以て別段の定を為すことを得 第十三条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員業務たる事業に属する工場、事業場、船舶其の他の施設又は之に転用することを得る施設の全部又は一部を管理、使用又は収用することを得 政府はに掲ぐるものを使用又は収用する場合に於て勅令の定むる所に依り其の従業員を供用せしめ又は当該施設に於て現に実施する特許発明若は登録実用新案を実施することを得 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員業務に必要なる土地若は家屋其の他の工作物を管理、使用若は収用し又は総動員業務を行ふ者をして之を使用若は収用することを得 第十四条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り鉱業権、砂鉱権及水の使用に関する権利を使用若は収用し又は総動員業務を行ふ者をして特許発明及登錄実用新案を実施せしめ若は鉱業権、砂鉱権及水の使用に関する権利を使用せしむることを得 第十五条 の規定に依り政府の収用したるもの不用に帰したる場合に於て収用したる時より十年内に払下ぐるとき又はの規定に依り総動員業務を行ふ者の収用したるもの収用したる時より十年内に不用に帰したるときは勅令の定むる所に依り旧所有者若は旧権利者又は其の一般承継人は優先に之を買受くることを得 第十六条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り事業に属する設備の新設、拡張若は改良を制限若は禁止し又は総動員業務たる事業に属する設備の新設、拡張若は改良を命ずることを得 第十六条の二 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り事業に属する設備又は権利の譲渡其の他の処分、出資、使用又は移動に関し必要なる命令を為すことを得 第十六条の三 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止若は休止又は法人の目的変更、合併若は解散に関し必要なる命令を為すことを得 第十七条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り同種若は異種の事業の事業主間に於ける当該事業に関する統制協定の設定、変更若は廃止に付認可を受けしめ、統制協定の設定、変更若は取消を命じ又は統制協定の加盟者若は其の統制協定に加盟せざる事業主に対し其の統制協定に依るべきことを命ずることを得 第十八条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り同種若は異種の事業の事業主に対し当該事業の統制又は統制の為にする経営を目的とする団体又は会社の設立を命ずることを得 の命令に依り設立せらるる団体は法人とす の命令に依り設立を命ぜられたる者其の設立を為さざるときは政府は定款の作成其の他設立に関し必要なる処分を為すことを得 の団体成立したるときは政府は勅令の定むる所に依り当該団体の構成員たる資格を有する者をして其の団体の構成員たらしむることを得 政府はの団体に対し其の構成員(其の構成員の構成員を含む以下之に同じ)の事業に関する統制規程の設定、変更若は廃止に付認可を受けしめ、統制規程の設定若は変更を命じ又は其の構成員若は構成員たる資格を有する者に対し団体の統制規程に依るべきことを命ずることを得 の団体又は会社に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第十八条の二 の規定に依り設備若は権利の譲渡若は出資を命じ又はの規定に依り事業の譲渡を命じたる場合に於て譲渡者又は出資者の負担する債務の承継及其の担保の処理に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第十八条の三 の規定に依る設備若は権利の譲渡若は出資、の規定に依る事業の譲渡若は法人の合倂又は若はの規定に依り設立せらるる団体若は会社に付ては勅令の定むる所に依り課税標準の計算に関する特例を設け又は租税の減免を為すことを得 第十九条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其の他の財産的給付 に関し必要なる命令を為すことを得 第二十条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り新聞紙其の他の出版物の掲載に付制限又は禁止を為すことを得 政府はの制限又は禁止に違反したる新聞紙其の他の出版物にして国家総動員上支障あるものの発売及頒布を禁止し之を差押ふることを得此の場合に於ては併せて其の原版を差押ふることを得 第二十一条 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民及帝国臣民を雇傭若は使用する者をして帝国臣民の職業能力に関する事項を申告せしめ又は帝国臣民の職業能力に関し検査することを得 第二十二条 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り学校、養成所、工場、事業場其の他技能者の養成に適する施設の管理者又は養成せらるべき者の雇傭主に対し国家総動員上必要なる技能者の養成に関し必要なる命令を為すことを得 第二十三条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資の生産、販売又は輸入を業とする者をして当該物資又は其の原料若は材料の一定数量を保有せしむることを得 第二十四条 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員業務たる事業の事業主又は戦時に際し総動員業務を実施せしむべき者をして戦時に際し実施せしむべき総動員業務に関する計画を設定せしめ又は当該計画に基き必要なる演練を為さしむることを得 第二十五条 政府は国家総動員上必要あるときは総動員物資の生産若は修理を業とする者又は試験研究機関の管理者に対し試験研究を命ずることを得 第二十六条 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資の生産又は修理を業とする者に対し予算の範囲内に於て一定の利益を保証し又は補助金を交付することを得此の場合に於て政府は其の者に対し総動員物資の生産若は修理を為さしめ又は国家総動員上必要なる設備を為さしむることを得 第二十七条 政府は勅令の定むる所に依り、、、若はの規定に依る処分、の規定に依る輸出若は輸入の命令、の規定に依る資金の融通、有価証券の応募、引受若は買入、債務の引受若は債務の保証の命令、第十六条の規定に依る設備の新設、拡張若は改良の命令又はの規定に依る事業の委託、譲渡、廃止若は休止若は法人の目的変更若は解散の命令に因り生じたる損失を補償す但しの場合は此の限に在らず 総動員業務を行ふ者は第十条、第十三条第三項又は第十四条の規定に依り使用、収用又は実施を為す場合に於ては勅令の定むる所に依り之に因り生じたる損失を補償すべし 第四十条 の規定に依る差押処分の執行を妨害したる者は六月以下の懲役若は禁錮又は五百円以下の罰金に処す 第四十一条 の罪には刑法併合罪の規定を適用せず 第四十二条 の規定に依る当該官吏の検査を拒み、妨げ又は忌避したる者は六月以下の懲役又は五百円以下の罰金に処す 第四十三条 の規定に違反して申吿を怠り又は検査を拒み、妨げ又は忌避したる者は五十円以下の罰金又は拘留若は科料に処す 第四十四条 総動員業務に従事したる者其の業務遂行に関し知得したる当該官庁指定の総動員業務に関する官庁の機密を漏泄又は窃用したるときは二年以下の懲役又は二千円以下の罰金に処す 公務員又は其の職に在りたる者職務上知得したる当該官庁指定の総動員業務に関する官庁の機密を漏泄又は窃用したるときは五年以下の懲役に処す この著作物は、日本国の第11条により著作権の目的とならないため、 の状態にあります。

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国勢院は、内閣軍需局と内閣統計局を統合した機関で、政府関係機関を整備強化したものである。 なるほど戦争へと向かう「空気」は、 こうして出来上がったのだな、としみじみ思う。

国家総動員報

また「戦時」の定義やの説明が行われ、その後に各派による賛成討論になった。 103. 船員動員令(昭和20年1月20日勅令第22号)• 名も無き国民の声• The realDonaldTrump Administration is making it clear the threat to freedom and democracy worldwide posed by the Chinese Communist Party is real, and the United States must rise to this once-in-a-generation challenge. 名も無き国民の声• テレ東だけ残して後は更地にでもすればいい。 戦時海運管理令の存続期限を国家総動員法廃止後4年に延長• 1938年4月1日施行の日本の国家総動員法は,戦争と侵略の遂行に不可欠な基本法であったが,一般国民に対する強制や罰則を含まず,これら国民にはもっぱら自発的な協力が期待されていたにすぎなかった。

むしろ、遅くとも1990年頃から は、法案が政府案無修正のまま成立した理由を、政党側の政界再編への思惑や議会勢力図の現状維持などの理由による保身に求めるのが主流である。 2020年12月03日 16:16• 2020年12月03日 19:03• ただ手を拱いてるわけではないと思いたい。

国家総動員報

名も無き国民の声• 廃止法律附則第2項により、法律廃止後1年効力を持ち昭和22年4月1日から失効した勅令• できれば戒厳令出さずに行って欲しかったけど無理そうやね。

総動員試験研究令(昭和14年8月30日勅令第623号)• 選挙で普通に勝って四年やってくれ。

国家総動員法とは

「コロナなんか、かかるときはかかるよ」 「死ぬときゃ死ぬよ」 「経済回すことのほうが大切じゃないの?」 戦時中なら確実に非国民扱い、 特高警察にしょっぴかれているだろう。 カルテル - 協定の締結、産業団体・同業組合の結成、組合への強制加入• これに対し司法大臣は、「板野君のご意見はがあって 、その広大むべなる力があるのだから、そのときになって決めたらよろしいではないか、そのことは国民一般が憲法の條章によってよく覚悟しているのである、覚悟とか準備とか言うけれども、本法を制定しなくとも、憲法において既に国民の覚悟を要求しているという御説である」と板野の独自見解を再び示したうえ、「平時において非常の場合において総動員が行われる場合には、かくかくの義務を負うのであるという目標を、大綱ながら示しておく方がよろしいと考えている」と答弁。 日本でスパイ活動してた中韓人も近い将来罰せられるな• 実際、勝ってるし。

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大日本帝国憲法第2章『臣民権利義務』。 総動員業務事業主計画令(昭和14年7月26日勅令第493号)• 国家総動員審議会の評価は分かれている。