ただし、長期滞在資格を有する者や、国境を越える通勤者、帰国のためのトランジット(入国を伴わない、トランジットエリア内での乗り継ぎ)を行う者等については適用除外 (3月17日から6月30日まで)EU域外7か国からの入国制限を解除、日本は引き続き制限の対象 (7月2日から)条件を満たす場合に限り、ビジネス目的での入国を許可(ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナーまたは雇用主により、出張が必要不可欠であることを証明する理由書の発行が必須) メッセ(見本市)に参加するためのビジネス目的での入国を許可 (適用日不明) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月3日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) フランス 〇 EU、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(フランスまたはEUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (3月17日から)日本を含むEU域外13か国からの入国制限を解除 (7月1日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月3日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) オーストラリア 〇 オーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国禁止、トランジットも原則不可 (3月20日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月3日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) 感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から) イタリア 〇 特別な場合を除き、外国からの入国を禁止 (3月17日から6月2日まで) EU圏内、シェンゲン協定圏、英国などからの入国については制限なし それ以外の地域からの入国は引き続き制限 (6月3日から6月30日まで)日本を含むEU域外14か国からの入国制限を解除、ただし入国後14日間の自己隔離義務は継続 (7月1日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月3日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) ロシア 〇 外国人(一部例外を除く)の入国を一時的に制限 入国を伴わない航空便のトランジット乗客は措置の対象外 ロシア大使館及び領事館におけるビザの受理、作成及び発給を一時的に停止 (3月18日から)日本からの入国制限を緩和 なお、直行便での渡航に限り、渡航の際にはPCR検査の陰性証明が必要(11月1日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月29日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) カナダ 〇 カナダ国籍者以外の入国を禁止 (3月16日から6月30日まで) カナダ国籍者及び永住者の外国籍の近親者については、新型コロナウイルスの症状がない・14日間の隔離措置をとるなどの条件付きで入国を許可 (6月8日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月3日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) スペイン 〇 EU、シェンゲン協定国及びアンドラ以外の居住者(EUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (3月23日から6月30日まで) 日本を含むEU域外12か国からの入国制限を解除 (7月4日から7月31日まで) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (4月3日から)ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) <その他参考URL> 日本の措置については• タクシーや自家用車の乗員は運転手を含め2人までとなります。 スポーツ施設は人数を制限し、競技会や練習中の観戦は禁止となります。
9渡航制限解除と移動・観光の再開に動くEU Posted 2020年6月18日 by 2020年6月11日に欧州委員会が出した勧告に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために一時的に導入されていたシェンゲン圏の域内移動制限が、2020年6月15日をもって解除された。 7月19・20日は更新なし• 8月1~3日は更新なし• (2)EU・シェンゲン域内国で感染拡大状況が、フィンランドと同程度と認められない国 オランダ、ベルギー、スペイン、オーストリア、ルクセンブルク、ポルトガル、ポーランド、フランス、スウェーデン、スロベニア、スイス、チェコ、アイスランド、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、マルタ、ノルウェー これらの国からの入国規制は継続、または再開しており、フィンランド人とその家族、フィンランド滞在許可を持つ外国人、その他必要な移動の目的のある方のみ入国が認められ、入国後14日間、検疫相当の自主待機を求めています。
11月27日に106ヶ国から104ヶ国に減りました• バスツアーも禁止される。
アメリカ アメリカは、3月21日から、海外からの入国者は入国後14日間自宅等で待機することとしていました。
・検疫:必須ではありません。
幼稚園と小学校は引き続き登校が認められます。 運動の際などマスクの着用が困難な場合は2メートル以上の社会的距離をとることを条件にマスク着用が免除されます。 (注)本資料は地域を含むことから、一部、「入境」を「入国」と読み替えています。
17つまり,人から人へ,次から次に感染が広がるわけではありません。 (注2)管轄の保健局は以下のウェブサイトで検索できます(郵便番号検索)。
ただし,図書館での本の貸し出しは許される。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
8月14日に一日あたりの新規感染者数が最多となったことを受け、政府は感染拡大に対し警戒を強めています。
飲食店の利用人数は1テーブルあたり4人までに制限し、午前0時から午前7時まで営業禁止となります。 店舗外における料理及び飲み物の持ち帰り用販売・デリバリー並びに社員食堂の営業は例外。
4祭りの開催も禁止される。 プールやサウナ利用時 チェコでは9月8日に新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者が過去最多の1,164人を確認。
また、午後11時30分から午前5時まで営業禁止となります。
ユーザーが感染したことが明らかになった場合は,匿名で自分のランダムコードを,あなたを含むすべてのユーザーに提供することができる。
夜間の移動禁止や店舗の営業禁止措置を導入 10月27日より施行 チェコ政府は新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、10月27日より新たな制限措置を講じることを発表しました。
2020年9月1日以降に再入国許可を受け出国し、出入国在留管理庁が出国前に交付した受理書を所持する方• 非常事態宣言下で施行される新たな措置は以下の通りです。
16ギリシャ全土で2度目のロックダウンを実施 11月7日より施行 ミツォタキス首相は会見を行い、11月7日より国内全土で外出や店舗の閉鎖に関する制限措置を導入することを発表しました。
・United Kingdom, Belgium, Bulgaria, Netherlands, Canada, Australia, New Zealand, South Korea, Andorra, Monaco, San Marino, China,Vatican City, Rwanda, Uruguay, Slovenia, Japan, Morocco, Thailand, Tunisia, Porugal, Romania, Lebanon, Indonesia, United Arab Emirates, Turkey, Jordan, Liechtenstein 状況は依然として流動的であり、再び変更になる可能性もあります。
ただし、以下のケースはマスク着用義務の対象外となります。
公共の場での飲酒は禁止となります。
特別な事情により入国が認められる場合もありますので、 必ず各国の領事館、大使館等にご確認をお願いします。 (13)難民としてポーランドへ入国する査証を所持している者、又は右難民の家族の査証を所持する者(14)国際的なスポーツ組織が主催するポーランドにおける大会関係者(ポーランド側主催者発行の文書が必要) (15)上記以外の特別なケースにおいては、国境警備隊長は、国境警備隊司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。
16ドイツ ドイツは、EU、EFTA、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者のEUへの入域を原則禁止していましたが、7月2日からEU域外7か国からの入国制限を解除しました。
これを受けて入国管理の権限を持つ各加盟国の対応が焦点となりますが国によっては域外からの渡航者に対して日本と同じように入国者に対して一定期間の隔離措置などを求める可能性もあり、自由な往来が直ちに実現するかは不透明です。
(イ)原則として,シェンゲン域外の第三国(例えば日本)から,EU加盟国,シェンゲン協定適用国及び英国へ渡航するにあたっては,最終目的地への直行便を利用する必要があります。
8月17日より実施• 制限措置の段階的緩和計画 4月24日より施行 チェコ政府は4月23日、国内における1日あたりの新型コロナウイルス感染者数が減少傾向にあることを受け、制限措置の緩和に関する段階的な計画を発表しました。
7月8日に148ヶ国から149ヶ国へ増えました• 日本からマレーシアへの措置については、レベル3の「渡航中止勧告」が出ています。 国内全土で実施• 医療機関や高齢者施設への訪問は禁止となります。
詳細につきましては,以下の外務省ホームページをご確認ください。
政府は国際的な往来再開に向けた段階的措置として、すでにタイ、台湾、シンガポールなど7か国・地域との間で相互の入国制限緩和を実施していました。
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