確認後は、今後設置される申請用WEBページから申請できるようになります。 一時支援金の申請においては、誤った申請等を防止するため、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となります。
20役所も走りながら考えている状況かと思います。 さらに国民生活の実態に即した対応をお願いしたいものです。
なお、登録確認機関は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行うこととしており、申請者が給付対象であるかの判断は致しませんので、ご留意ください。
食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者 等)• 手続き面では、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存や申請前に登録確認機関から事前確認を受けていただく必要がある点が主に異なります。
器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品などを販売する事業者 等)• ご遠慮なくご連絡ください。
間もなく申請受付用のWEBページも公開されることになりますので、利用を希望する事業者の方は事業の開始まで今しばらくお待ちください。
それにより売上高が50%以上減少した中小企業や個人事業主等に対し、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を支給するというものです。
少しでも早く給付できるように審査体制の確保やシステムの高度化に努めたいと考えておりますが、申請件数が多数に及ぶ場合や申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類を提出していただけない場合等は審査にお時間をいただくことがございます。
その他特定の機関・有資格者(税理士、中小企業診断士等) から順次募集しています。
なお、一時 支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。 なお、ご本人様による申請が必要であり、代理申請は認めておりませんので、ご注意ください。 2019年及び2020年の確定申告書、2021年対象月の売上台帳、本人確認書類、履歴事項全部証明書、通帳の写し等の証拠書類等を御準備いただくことを想定しております。
20都道府県知事から時短営業の要請を受けていない飲食店(昼間営業等)• 宣言地域外の柔整・あはきの施術所が申請するときは、以下のをご確認ください。 詳しい情報は下記のリンクからもご確認いただけます。
3.その他個別法に基づく士業関連機関・者については、現在、申込フォームを準備中ですので、しばらくお待ちください。
今年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。
Q1.自らの事業が給付対象に当てはまるのかを確認したい。
個別にお返事することは控えさせていただきますが、頂いた御質問のうち、よくある御質問につきましては、今後、よくある質問及び回答に反映する形で活用させていただきます。
<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力のお願い> 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」の給付が開始されます。
Q6. 一時支援金は、持続化給付金とは主に手続き面で何が違うのか。
なお、個別の質問は 、 「コールセンター」( 申請要領等を公表するタイミングで開設)にお問い合わせいただくことになります。
認定経営革新等支援機関以外の税理士、税理士法人においては3月中旬頃に受付開始となる見込みです。 『はぎはら仁事務所』ではご相談に対応させて頂いています。
今後、申請する際には、申請内容に不備がないかについて、入力内容と書類に記載の内容の一致や適切かつ鮮明な書類の添付等を確認していただきますようお願いいたします。
まとめ 今回は3月上旬から受付を開始する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について紹介しました。
・商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人、預金取扱金融機関、中小企業団体中央会 これら有資格者から募集を開始し、登録確認機関として登録を認められた機関等について、2月下旬以降に順次公表される予定です。
登録確認機関については、• 間違いのないように内容を把握して、申請してください。
必ず経済産業省の情報をご確認下さい!. 2021年2月18日 以下、経済産業省 中小企業庁長官官房総務課よりお知らせです。
この一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響によるものとなっており、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県以外の県でも支援を受けられる可能性はあります。
(1)認定経営革新等支援機関 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など (2)認定経営革新等機関に運ずる機関 商工会・商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、預金取扱金融機関、中小企業団体中央会 (3)上記を除く機関又は資格を有する者 税理士、公認会計士、行政書士、税理士法人、監査法人、行政書士法人、中小企業診断士 一時支援金の申請方法 一時支援金の申請は、近日公開予定の専用のオンライン申請システムを利用し下記の流れで行います。
流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸、農協・漁協 等)• なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性があります。