【請求事由】 2番目の 「紛失のため」を「チェック(レ)」します。 購入した住宅によって異なる、住宅ローン控除の必要書類 購入した住宅によって、ご用意いただく書類は異なります。 売主・申込者(買主<共有者含む>)の署名、捺印、契約日の記載があるもの• 認定低炭素住宅の特例を利用する場合の必要書類 認定低炭素住宅の特例を利用する場合の必要書類は以下の2つです。
5・床面積が50平米以上であること 床面積が50平方メートル以上の広さがあることが適用条件となりますので、あらかじめ登記簿面積を確認する必要があります。
所得税 12月の給与と一緒に還付金が振り込まれる。
給与所得控除後の金額を確認しなければいけないのは、住宅ローン控除の適用に合計所得金額3000万円以下という要件があるからです。
【取得方法】保険契約者(不動産業者・検査事業者)から交付• そして、 24の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に、計算書に記載した金額を記入します。
変動金利の金利の低さにこだわった「変動フォーカス」も新開発。 まとめ 住宅ローン控除を受けるためには、住宅を取得した初年度に確定申告をする必要があります。
9手数料 窓口受取…480円 郵送受取…500円(普通郵便送料込) 1-6. 附属明細書(勘定科目内訳明細書)を含む全ページ• 源泉徴収票• 間違いやすいのですが、住宅を取得して入居した年は特に手続きは必要なく、確定申告をするのは2年目になります。 ・住宅ローン控除残高証明書 住宅ローンの残高証明書は、毎年10~11月頃、住宅ローンを組んでいる金融機関から10~11月頃、郵送されてきます。
なお、住宅ローンを組んでいない場合でも認定長期優良住宅の条件を満たしている場合には「認定住宅新築等特別税額控除」を受けることも可能です。
所得税と住民税では下記のようなスケジュールで還付・控除となります。
11月、もしくは12月に送付されることが多いのですが、金融機関によっては頼まないと送ってくれない場合もあるので注意しましょう。
また、マンションの場合は、登記簿は壁の内側である内法で記載されていますが、販売資料では壁芯の床面積が記載されています。 住宅ローンの年末残高等証明書は「金融機関」から 年末残高証明書は、住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきます。 最後に、 36から38を差し引いて、40の「還付される税金」の欄に記入。
2住宅ローン控除を検討中なら、向こう10年間どのように住宅ローン控除を活用したいのかを考えた上で、所有割合や借入割合を検討したほうがいいでしょう。
7つの必要書類をそろえてお得に節税しよう 住宅ローン控除を利用するためには、自分で確定申告をする必要があります。
土地・建物の登記事項証明書は「法務局」で発行 不動産の登記事項証明書は、住所地を管轄する法務局に頼んで発行してもらわなければなりません。
B様式はA様式以外の方法で収入を得ている人、多くの場合自営業など自分でビジネスをしている人向けの書類です。
マンションのモデルルームを見に行こう!. 書類の全体が印刷されていること。 しかも確定申告シーズン(原則2月16日から3月15日まで)が本格化する前なので、待ち時間が少なくてすむことが多いです。 給与所得者の 特定増改築等 住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための 特定増改築 住宅借入金等特別控除証明書 こちらの書類は 必要事項の記入が必要です。
6住民票は、お住まいの市区町村の役所から入手します。 入手先:税務署• 保険商品の内容については、必ず商品パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。
居住した年とその前後2年間に税金の優遇を受けていないこと 今住んでいる住宅を売って、新しく住宅を購入する方は注意です。
・源泉徴収票 一般的な会社員の場合、年末に勤務先から発行される源泉徴収票の提出も必要となります。
住民税 翌年の6月~翌々年の5月までの給与から天引きされる住民税が減額となる 具体的な住宅ローン控除額の計算方法はこちらの記事で確認しましょう。
初回手続きに必要なもの 入手方法 確定申告書(第一表と第二表) 税務署 国税局のホームページ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 源泉徴収票 勤務先の会社 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 取引先の金融機関等 土地・建物の登記事項証明書 現住所を管轄する法務局 売買契約書または建築請負契約書 取引先の不動産会社 通知カードまたはマイナンバーカード 現住所の市区町村役所 それでは、それぞれの書類について、詳しく見ていきましょう。 入手先:勤務先• その1、その2ともに必要• アップロードの方法 郵送およびFAXで書類をご提出いただけます。
19【取得方法】売主・建築士・指定検査機関から交付• 2-1. 認定低炭素住宅の場合は、住宅ローン控除の手続きには 下記の書類いずれか一つが必要となります。 必要書類を揃える• 特に1年目は確定申告が必要ですので、見慣れない書類を用意したり、申請書を記入したりすることになり大変かと思います。
マイナンバーカードを持っている場合 マイナンバーカードを持っている方は、その表と裏の両面をコピーして提出しましょう。
PDFファイルをダウンロードのうえ印刷してご利用ください。
【参考】確定申告関連リンク 最後に いかがでしたでしょうか。
(ハ)(イ)又は(ロ)以外の家屋(要耐震改修住宅)で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、かつ、居住日までにその耐震改修により家屋が(ロ)の基準に適合することにつき証明がされたものであること 増改築等• 1-3. 【取得方法】• 〈11〉増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上で、かつ、上記〈1〉、〈3〉~〈6〉の要件に当てはまること• ・住宅が居住用で、取得日から6ヶ月以内に入居していること 住宅ローン控除を受ける条件のひとつに、住宅が居住用であることが挙げられます。 住宅ローン控除を受けるためには、初回手続きとして、確定申告は必須です。
(C)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上すると認められる工事内容であること• 対象になるリフォーム工事 1. このあとは、太枠の項目を順番に計算して埋めて行きます。
住宅の引き渡し時に市区町村の税務課発行のものを不動産会社からもらえます。
対象物件の間取りが分かり、対象物件の特定ができるもの 住宅地図• そのため、確定申告をする場合は、「1年ぶんの源泉徴収票」も提出しなければならないのです。
確定申告書を記入するための手順は、以下の通りです。
確定申告書 日本は、一年間に得た収入や所得、経費、控除などを自分でまとめて税務署に申告し納税する制度で、いわゆる「申告納税制度」をとっています。 ・給与所得者が事業主団体から借り入れをする際には、金利が年0. 必要書類チェックシートのご提出は必須ではありませんが、ご提出いただくことにより、スムーズにお手続きが進みます。
10書類名 備考 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。
認定長期優良住宅とは 地球温暖化対策とし、二酸化炭素排出が増大している家庭でも、省エネを進める必要があります。
申込者(注文者)・請負者の署名、捺印、契約日の記載があるもの• 画像出典:より抜粋、加工 取得対価の額と居住用部分の割合 画像出典:より抜粋、加工 この欄は申告書の下に記載された「住宅借入金等特別控除証明書」を転記して計算するだけの欄になります。
パンフレット・チラシなど• 〈5〉次の(イ)~(チ)のいずれかに当てはまるバリアフリー改修工事を含む1の〈12〉の増改築等で、その当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものであること• 提出の方法は3種類あります。
住宅に引き渡し、もしくは工事が完了してから6ヶ月以内に住み、住民票を移すことが条件となっています。 (1点特に注意してほしいのは「借り換え後の住宅ローンの期間が10年以上」という条件です) 住宅ローン控除は、最大で住宅ローンの残高の1%を還元してくれる制度ですが、住宅ローンの借り換えを行うことでさらに節約することができます。 住宅ローン控除は、所得税の額に応じて減税される額が決まる仕組みなので、収入が少ない人ほど減税効果が低くなってしまうのが特徴です。
3土地・建物の登記簿謄本 【入手方法】 登記簿謄本の入手先は法務局です。
また納めすぎた税金を還付してもらうための申告でもあります。
省エネ基準の一次エネルギー消費量から更に10%を超えること• A:耐震基準適合証明書 クリック/タップで大きな画像を開きます 出典: B:既存住宅性能評価書 この住宅性能評価の中で、 耐震等級1以上を取得している必要があります。
翌年1月に金融機関へ確定残高証明書の発行を依頼してください。
自営業の場合の住宅ローン借り換え後の控除手続き 自営業の方の場合も、サラリーマンの方と同じように確定申告の際に控除の申請を行うことができます。 STEP2 つぎに「申告書A第二表」を作成します。
【取得方法】不動産会社、もしくは建築業者から交付• 税務署で取得• 年末時点でも手元に届いていない場合には、金融機関等に発行を依頼する必要があります。
土地を購入されたときのもの• 住宅ローン控除の場合は、社会保険料控除や生命保険料控除のような所得控除とは異なり、あらかじめ計算された所得税から税金が戻ってくることになっていますが、もし所得税で控除しきれなかった場合は、住民税から控除される仕組みになっています。
ご提出いただく各種書類は写し(コピー)でも受付けています。
〈2〉増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること• 借入金の年末残高証明書• 国税庁ホームページから書式をダウンロードして取得• 申告書の記載事項になっているマイナンバー なお、特に住宅ローン控除に必要な、という括りではないのですが、平成28年分以降の確定申告書はマイナンバーの記載欄が申告書に追加され、マイナンバーの記載がもとめられています。