ただし、不動産登記以外にも、銀行預金の相続、 車の相続、相続税の申告などにも利用できます。 住民票の除票は被相続人の最後の住所地の役所で取得することができます。
20名義変更の必要のない財産(動産など)しかもらわず相続税申告納付が不要な方 2.法定相続情報証明制度の利用方法 法定相続情報証明制度を利用するには、管轄の法務局へ必要書類を提出しなければなりません。 1で集めた書類を確認しながら、正確に作成しましょう。
フォーマット()• 1-2. 相続人以外は特に利用すべきシチュエーションもないので当然といえば当然ですね。
法定相続情報一覧図の作成 法定相続情報一覧図は、 被相続人と法定相続人全員の関係が分かるように記載します。
もし不足している戸籍があれば、申請した後、法務局から指摘がありますので、その指摘された戸籍を追加で取得します。
資格者代理人団体とは、例えば、司法書士であれば、全国の各司法書士会がこれに当たります。 フォーマット()• 1.法定相続情報一覧図は自分で作成して法務局で認証を受ける 法定相続情報一覧図は、自分で作成したものを法務局に提出して認証を受けます。
法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも「戸籍の束」と同じなので、死亡を証する書面として利用できるからといって、これまで戸籍の「束」を提出することのない場面(単なる住民票の除票等1枚で足りる場合)においての使用は、慎重になるべきではないでしょうか。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、逐一、戸籍謄本等の大量の書類が必要でした。
申出書を作成し、管轄の法務局へ必要書類と一緒に提出 これらの作業は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、 海事代理士、行政書士に頼むこともできます。
また、法定相続情報証明制度を専門家に委任する場合は、登記と併せて依頼するなら司法書士に、相続税申告と併せて依頼するなら税理士に、遺産分割協議と併せて依頼するなら弁護士がお勧めです。
1-2.法定相続情報証明制度を利用できる場面 法定相続情報証明書があれば、以下の手続きができます。 具体的には、戸籍の続柄の記載のように、「長男」「長女」「養子」・・・と一覧図に記載されている必要があります。
16そして被相続人を太郎さんとしたときの法定相続情報一覧図を作成するとこのようになります。
申出の法務局が遠方にある場合は、2回、3回と訂正が重なると、交付までにかなりの日数がかかってしまいますので、注意して作成してください。
これから相続手続きを進める方にとってこの二つの図の違いの認識は必要になるはずですので、ぜひご覧下さい。
ただし、作成手数料としていくらか別途報酬がかかる場合もあります。
返戻に応じていただけない場合は,申出日から3か月経過した後,お預かりしていた書類一切を廃棄します。 相続税申告• なお、養子と明記してもその者の戸籍謄抄本の提出は必要とのこと つまり「被相続人に養子がある場合」は被相続人の養子である旨を、一覧図の続柄に記載すればそのあとの手続利用がスムーズになります。 ただ、例えば、立川は相続人A、府中は相続人Bというような場合、遺産分割協議書・印鑑証明書をAとBからそれぞれ預かれれば、戸籍謄本等が1通しかなくても、法定相続情報証明の制度を使って法定相続情報一覧図の写しを2通取って、同時に申請は可能である。
18約 1 週間前後で、戻ってくると思います。 こちらのイラストでは最初に太郎さんが亡くなって、その相続が終わらないうちに一郎さんが亡くなっています。
で、聞いてみたら、やっぱりそうだった。
記載例( ) 法定相続人が子のみである場合•。
被相続人の本籍地• 国家資格者が親切丁寧に対応させていただきます。
再交付が必要な場合は、原則として当初の申出人が当初申し出をした法務局で申請します。
法定相続情報証明制度のみ依頼する場合は、一概にはいえないものの、行政書士が比較的安価で受けてくれるのでお勧めです。
そして、当初はこの証明書を実際に使用できるのが登記申請のみだったのですが、次第にメガバンクをはじめとする銀行でも戸籍の代わりに使用できるようになり、平成30年4月1日以後は、相続税の申告時にも戸籍の代わりとして使用できるようになりました。
保険金の請求手続き 死亡保険金の請求、入院保険金や特約返戻金等の保険金請求手続きにも、法定相続情報一覧図の使用ができる会社があります。
申出書に上述の必要書類と法定相続情報一覧図を添付して提出します。
戸籍謄本の取り寄せが1か所でできるようになり、相続人の負担がさらに軽くなります。
相続人の中に既に亡くなっている人がいると、代襲相続が発生してその子どもに相続権が移ります。
法定相続情報証明制度を利用できる人 法定相続情報証明制度を 利用できるのは、相続人だけです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
申出人の氏名と住所を確認できる 公的書類には次のようなものがあります。
被相続人の住民票の除票を取得できない場合 この場合は、 代わりに、 被相続人の戸籍の附票が必要です。 他方この制度を利用すると、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
6フォーマット( )• この制度を利用すべきか、利用する場合は一覧「図」形式と「列挙」形式のいずれをとるかの判断は、 被相続人について戦火滅失を除いて戸籍一式を抜けることなく出生まで揃えられるか、揃えられない場合に不動産相続登記と同時に申出をするのか、相続人の状態(戸籍(国籍))、相続人順位、相続人数、相続財産、相続手続先件数・場所などにより、総合的に判断します。 (1)相続関係を証明する戸籍謄本等をすべて収集する。
法務局での不動産の名義変更• これは、法定相続情報一覧図が戸籍の情報をもとに作成されているからです。
法定相続情報一覧図を取得することができる者(申出人) 法定相続情報一覧図は誰でも取得の申出できるわけではなく、取得できる者が限られています。
過去経験してきた相続実務の知識をいかして、お客様の相続手続きを一括サポートします! まずは、下記お電話番号または問い合わせフォームよりお問合せください。
相続した不動産のことから、預貯金の遺産分割や遺言書についてまで、相続のことならまずは相続手続きに熟知した当事務所までご相談ください。 登記所への申出 申出を行う登記所は、 次のうちのいずれかの登記所を選択することができます。
7郵送の時は、重さが減るので、送料がちょっと安くなるときもある。 記載例() 子が多数であり、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合• また、代理人に再交付を受けてもらうこともできます。
法務省 法定相続情報証明制度の手続きの流れより抜粋 法定相続情報証明制度利用の注意点 法定相続情報証明制度は、以下のようなは注意点があります。
提出する法務局は場所が決まっていて• 交付自体無料ですが、再交付にも費用はかかりません。
亡くなった人の最後の住所地• 住民票記載事項証明書(住民票の写し) この書類は返却されません。