現状、「菊ノ紋ニュース」を執筆していた人間は「皇室問題研究室」「皇室報道局」に移って創作活動を続けている ここまで長々と書いてきてアレなんだけど、 それはそうって感じだ。 『宮家はダメね。
12愛子さまが成人していたら、圭には愛子さまを狙わせれていたのに。
菊御紋並禁裏御用等ノ文字濫用禁止ノ件(明治元年3月28日太政官布告第195号)• 現在、女性に皇位継承は認められていませんが、愛子内親王殿下に天皇になって欲しいと考える人が手間をかけてそういうサイトを作っているのだと思われます。
ロゼット(rosette)は「バラ状の」という意味であり、バラ(rose)に由来する。
今後、皇族が極端に減り「皇室」として公務を遂行できなくなることが明らかであったため、宮内庁が創設を求めた過去がある。
どれも捏造なので天皇ご一家にも秋篠宮家にも上皇上皇后両陛下、ほかの皇族方にもただただ失礼な話です。
(1868年4月20日)の「菊御紋並禁裏御用等ノ文字濫用禁止ノ件」(明治元年太政官布告第195号)で、・・貢物などに菊紋を描くことを禁止し、2年()の「社寺菊御紋濫用禁止ノ件」(明治2年太政官布告第803号)で、で使用されていた菊紋も、一部の社寺 を除き一切の使用が禁止された。
- (2019年1月1日アーカイブ分)(大正15年皇室令第 7号)、中野文庫. そもそも、皇室ニュースを好む層は情報の真贋などどうでも良く、井戸端会議のネタや日頃の鬱憤をぶつける事が出来れば何でもいいと考えている(偏見) 正しく。
なので安倍政権は、最も波風の立たない方法で、皇統問題の根本的解決を先送りするのではないかと見られています。
週刊誌等でも行き過ぎた取材から間違った報道もありますが、このサイトは捏造しかありません。 玉石混交の石だけを詰め合わせたものを垂れ流してもメディアは金を稼げるということを教えてくれる。 そのせいでこれらの記事を本当だと信じ込む人がいるのです。
4この2つの太政官布告は、いずれも(昭和22年)12月31日限りにおいて失効している。 高潔な美しさがに似ているとされ、、、と共にとされた。
戦後(第二次世界大戦後~昭和後期・平成) [ ] のセント・ジョージ・チャペルに掲げられたの。
見たこともない聞いたこともないサイトであれば読まない信じない。
女性宮家と「小室家の野望」 女性宮家とは、女性皇族が結婚後も臣籍降下することなく、皇族の身分を維持し「~~宮家」の当主になるというものだ。
この世の終わりか。 皇族ノ外菊御紋禁止ノ件(明治4年6月17日太政官布告第285号)• Contents• このサイトの他にも「菊ノ紋ニュース」というデマサイトもあります。
15記事の内容もそうだけど、それに乗じて皇室に対する悪意を剥き出しにしてコメントを書き込む人がこんなにいるのかと。
日本のの玄関には、戦前から引き続き、菊花紋章のが飾られている。
まして誰が復帰するのか候補者の議論すら進んでいないのです。
官幣社社殿ノ装飾及社頭ノ幕提灯ニ限リ菊御紋ヲ用フルヲ許ス件(明治7年4月2日太政官達)• そして5月にはの通りを公開し移転 しかし「実録」の更新も続いている 、さらに6月27日はとしてを新たに公開。
では以下はどうか。 また、このサイトの運営自体何をしている会社なのか分からず、設立も1年未満、ホームページもないので実際に会社が存在しているか不明です。
これはただの連番であり、過去に公開されているブログの素材であるなら、普通に考えてこの数字は9より小さい番号が与えられるはずだ。
特に銃は雑な扱いをしようものなら懲罰や私刑が待っている事もあったほど丁寧にされた。
はたしていつになれば小室問題は清算されるのであろうか?. はたして佳代さんの心境は如何ばかりだろうか? これについて佳代さんは驚愕の発言をしているという。
もうそろそろ、こんな下らない事は終わりにしなければならない。 菊花紋章の取り締まりに関する主な法令・通達• クソ狭い皇室の世界でこんなおもしろニュースが毎日生産されるなんてことは絶対有り得ないからだ。 (ロゼット紋) - 菊花紋章のように放射状に広がる紋章を学術的には「ロゼット紋」という。
果たして「似たような人」なのだろうか? 情報を見てもロクな情報が得られなかったので困っていたのだが、見比べてみるとMI社グループと小内グループのサイトでは似たような画像が使われていることが分かる。
買う方もどうかしてるのだが. これを以下では「MI社グループ」と呼ぶことにする。
レンタルオフィスで作業すること自体はありえますが、それを会社の住所として公開するのはありえません。
社寺菊御紋濫用禁止ノ件(明治2年8月25日太政官布告第803号)• 「十六弁菊(十六葉一重表菊)はの紋で、三十二弁菊(十六葉八重表菊)は(および現・)の紋である」との説明も見かけるが根拠不明である。