この記事の執筆者 坂根 大介 さかね だいすけ• 土地に関しては・・・・・ 路線価図に記載がない場合の土地、農地、山林に関して固定資産税評価額を基準に、負担調整措置を施したうえで評価額を算定します。 なお、注意していただきたいのは「 故人の住所地の役所」とは限らないということです。 必要な添付書類を同封してください。
20窓口にお越しになる方の• 上記の減免の例は東京23区内に限られますが、住まいの市町村によって特例措置が設けられている場合がありますので、しっかりと確認しておきましょう。 定額小為替には何も書かないようにしてください。
固定資産課税台帳を個人で勝手に使用することはできませんが、その代わりに、各種証明が必要な場合に取得できる書類が固定資産評価証明書です。
個人が昭和59年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得した家屋であること• 固定資産評価証明書等請求書 口頭で申請を行うことはできないため、こちらの書類に必要事項を記入し、上記の3点と合わせて窓口に提出します。
物件によっては確認に時間がかかることがあります。
ただし、代表者が申請する場合、代表者であることを確認できる謄本をご用意いただければ代表者印の押印は省略できます。 相続税、贈与税の申告 土地、家屋などを相続、または贈与された場合、その評価額を算出する際に固定資産税評価証明書を添付する場合があります。
これら2つの文書の違いと、取得方法について詳しくみてみましょう。
公課証明書は売買などの時に、税金の計算のために使います。
不動産売買契約時に必要な場合は、すみやかに取得しましょう。
償却資産:各年度における1月1日時点の所有者住所・氏名、資産所在地(申告がある場合)、資産の種類、評価額、課税標準額等が記載されてます。 また固定資産評価証明書の取得「のみ」の業務は行っておりませんのでご了承ください。 土地や建物の権利を有する人物• 注1 代理人、相続人が申請する場合は、委任状(下記リンク参照)または納税通知書等(いずれも原本)が必要です。
滅失証明書 説明事項 固定資産評価証明書,固定資産公課証明書• 登録免許税の計算の基準となるのが「固定資産評価証明書に記載されている不動産評価額」です。 そのため、役所窓口で請求しても 「所有者とあなたは別人ですよね?どういう関係で?どういう権限があって取得できるのですか?」という話になってしまいます。
所有者や所有者の相続人の「代理人」が取りに行く場合は、委任状 固定資産評価証明書は、原則「現在の所有者」もしくは所有者が亡くなっていれば「所有者の相続人」しか取得できません。
3 戸籍謄本,除籍謄本• (関連リンク「取扱い窓口の案内」を参照してください)•。
取得方法として、 1.直接役所に出向く(窓口請求) 2.郵送で請求する(郵送請求) の2つがあります。
水曜日夜間 午後5時から午後9時(市民課のみ)• なお区分所有持分が設定されている場合は、その持分も表示されます。 土地の地名や地積• (1)固定資産税の「納税通知書」に同封された、「課税明細書」を見る。 評価証明書を取得する方法 固定資産評価証明書は、登録免許税の計算や相続税・贈与税の申告などを行うときに必要となる書類です。
11【代理人(法人)の従業員の方が申請する場合】• 「築3年もしくは築5年の戸建」や「築5年もしくは築7年のマンション」を売却すると、次の年に固定資産税が上がる可能性が高いため、先に前年度の安い固定資産税等清算金で今年度分まで精算してしまうと、その後役所から送られてきた固定資産税・都市計画税の納付書で納税しなければいけない売主が損をする可能性がある。
なお、固定資産評価証明書は、過去5年度分までしか遡って取得することができません。
利用上の注意• 物件ごとに税相当額が記載されています。
注2 市外の方は、同姓同一世帯であることを確認させていただきたいので、住民票もご用意ください。
この申告にも固定資産評価証明書の添付が求められるため、納税の前にも取得する必要が生じます。 固定資産税評価額• あらかじめ切手を貼り,申請者の現住所,氏名または法人の所在地,法人名,ご担当者名を記入してください。 家屋の種類や構造、床面積• 固定資産評価証明書の取得方法について 固定資産評価証明書は、市区町村の役所(東京23区の場合は各都営事務所)で取得することができます。
相続税や贈与税の申告をするとき 不動産を相続した場合や、贈与を受けた場合には、所定の相続税や贈与税の支払い義務が、新しく不動産を所有した人物に課せられます。
『 電子帳簿保存法』は 日本のすべての企業にとって重要になってきています。
被相続人の死亡の事実が確認できる書類 除籍謄本等 【納税義務者 法人 の代表者の方が申請する場合】• ただし、その評価額は一度決定されたら変わらない、というものではありません。
必ず最新のデータを確認し、利用してください。
コピーでも可。
・家屋の場合 家屋の場合は、固定資産税評価額で評価します。
宛て先 郵便番号:340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市役所資産税課• 手数料• 不動産の登記申請に固定資産評価証明書を添付するために取得する場合は、申請日の年度の固定資産評価証明書が必要となります。
固定資産税評価額は市町村長(東京23区は都知事)が 3年ごとに定め、固定資産税評価額を基準に固定資産税が課税されます。
固定資産評価証明書とは? 評価証明書(課税台帳登録事項証明書)には、その 固定資産(=不動産)の評価額、すなわち役所が把握している固定資産の価値が記載されている。 売買契約書若しくは売渡証書又は写し(提示) 次の場合は、上記書類のほかに、状況に応じて書類が必要です。
滅失証明書• 課税標準額 通常は固定資産評価額と同一になりますが、該当固定資産が土地の場合、特例などが適用されることにより、固定資産評価額よりも安くなる場合があります。 相続税や贈与税は不動産を譲り受けたときに発生する税金です。
手数料の支払いが定額小為替になることについては、 亡くなった人とつながりのわかる戸籍謄本等を、 役所から郵送で取り寄せる場合も同じです。
)など。
この税金のことを「 登録免許税」といいます。
まとめ 土地や建物など課税対象となる固定資産の「固定資産評価証明書」の基礎知識やその取得方法についてみてきました。 <築後20年超の耐火建築物以外または、築後25年超の耐火建築物の場合> 耐震基準を満たすことを証明する、次の1から3の書類のうちいずれかが必要です。
8ページ番号1014814 更新日 令和2年5月29日 手続きの種類 下記証明書の請求に関する手続き• 固定資産評価証明書取得時に必要なもの• マンションの場合は、各部屋に割り当てられた家屋番号と住居表示の部屋番号が異なるケースも多いため注意が必要です。
ダウンロード様式. 固定資産評価証明書の発行手数料 自治体が発行する証明書などは、手数料が発生するものがほとんどです。
(4) その他 所有者以外の方が郵送請求される場合の書類については、上記「証明を取得できる方」を参照ください。
各区役所税務課 固定資産税 土地担当・家屋担当 区役所 土地担当 窓口番号・電話番号 家屋担当 窓口番号・電話番号 メールアドレス 青葉区役所3階51番 045-978-2248 青葉区役所3階50番 045-978-2254 旭区役所本館2階29番 045-954-6047 旭区役所本館2階29番 045-954-6053 泉区役所3階302番 045-800-2361 泉区役所3階302番 045-800-2365 磯子区役所3階36番 045-750-2361 磯子区役所3階36番 045-750-2365 神奈川区役所本館3階323番 045-411-7053 神奈川区役所本館3階322番 045-411-7054 金沢区役所3階302番 045-788-7749 金沢区役所3階301番 045-788-7754 港南区役所3階32番 045-847-8360 港南区役所3階32番 045-847-8365 港北区役所3階35番 045-540-2275 港北区役所3階34番 045-540-2281 栄区役所本館3階32番 045-894-8361 栄区役所本館3階33番 045-894-8365 瀬谷区役所3階31番 045-367-5661 瀬谷区役所3階31番 045-367-5665 都筑区役所3階32番 045-948-2265 都筑区役所3階33番 045-948-2271 鶴見区役所4階5番 045-510-1727 鶴見区役所4階6番 045-510-1730 戸塚区役所7階73番 045-866-8361 戸塚区役所7階73番 045-866-8368 中区役所本館4階45番 045-224-8201 中区役所本館4階44番 045-224-8204 西区役所4階43番 045-320-8349 西区役所4階43番 045-320-8354 保土ケ谷区役所本館2階28番 045-334-6250 保土ケ谷区役所本館2階29番 045-334-6254 緑区役所3階34番 045-930-2268 緑区役所3階34番 045-930-2274 南区役所3階31番 045-341-1161 南区役所3階31番 045-341-1163 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。