韓国政府に対する集団訴訟 [ ] 12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が、ので日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった。 日本政府はこの手続きにより解決しない場合、への提訴も視野に入れている。 北海道・東北• 旧大阪訴訟においては、前述のように日韓請求権協定には韓国民の財産権を消滅させた財産措置法があるため、韓国政府が日本から受け取った資金を充てるか否かの判断の対象にならなかった。
2しかしですね、 労働の対価としてちゃんと給料は支払われていました。 『徴用』という言葉には強制の意味の他に、 戦時下での用語として民間人が国のために働くことはすべて徴用 と呼ばれていました。
だが、韓国で最近、請求権を認め、日本企業に支払いを命じる判決が相次いだため、日韓関係を揺るがしかねない問題になっている。
日本の企業に当時のを命ずるということは、協定の交渉経緯に反する解釈であり協定締結のために積み重ねられた日韓両国の関係者の努力を水泡に帰すものと言わざるを得ないとしている。
5 12:58• 会計学者で東京大学名誉教授のが外務省に架電して政府見解を詳細に聴取し、その内容を自らの個人ブログで公表している。
- 一国の行政府が示した法令解釈を同じ国の最高司法府()が否定したこと、(行政府が関与せずに)外国法人と自国人との間で争われた訴訟であったこと、確定した判決の結果として外国法人が敗訴して自国人が勝訴したこと、など徴用工訴訟と多くの類似点がある、日本のによる確定裁判。
これらの無用の罪悪感を拭い去り、日本が韓国を同国としてその発展に寄与し、国家予算何年分もの身銭を切って尽くしてきたことに誇りを持たなくてはなりません。
は「日韓間の財産請求権の問題は解決済みという我が国の立場に相いれない判決であれば容認できない」とコメントした。
どういうことなのでしょうか。
命令されれば有無を言わさずに労働しなければいけないなんて、今の社会ではまったくもって通用しません。
行方不明者も少なくない。
東亜日報 2018年10月30日• 韓国政府は、国民感情に配慮する一方で、外交問題にしない努力が必要だろう。
時の法令別冊1966年3月10日において協定交渉担当者の外務事務官谷田正躬は協定で放棄されるのは外交保護権にすぎないから、政府は朝鮮半島に資産を残してきた日本人に補償責任を負わないとの解説をしている。
徴用工の「 工」は職や人を表しますので、今回の賠償問題における 徴用工とは 日本によって強制的に仕事をさせられた人 という意味合いになります。
現在の韓日両政府間には信頼関係がない。
朝鮮人への待遇はどうだったの? ではその11か月の期間内で徴用された朝鮮人たちの待遇はどうだったのでしょうか。 「工員」とは、簡単に言えば工場で働く労働者のこと。 それ抜きに「国と国の約束」だけを言っても、互いの距離は縮まらず、信頼もつくれません。
12最後まで読んでいただきありがとうございました。 本来、国の事を想うなら、日本人も韓国人も感情と先入観をわきに置いて冷静に考えなければなりません。
しかし、 この当時は韓国は日本の植民地となっていたので、韓国は日本という一つの国として見られていました。
これに日本政府が反発。
また、物品を強制的に取り立てること。
外交関係の摩擦• ISBNコード ISBN978-4-12-102624-8 書店の在庫を確認• 日本政府の再三の協議要請にも韓国政府は応じておらず、 日本政府は韓国が国際法に遵守するよう強く要求しています。 強制動員を行った日本政府と日本の企業の不法行為の責任は今も果たされていないのです。 1人1000万円だとしても 2兆円くらいになるっていうね・・・。
9日韓請求権協定に関しても韓国人個人の請求権も含め協定によって一切解決済みとの立場を取っている。 そして「工」は「工員」のことです。
徴用工訴訟問題 戦時中に朝鮮半島から動員 徴用 され、日本企業の工場などで働かされた韓国人や遺族に損害賠償を求める権利を認めるかどうかという問題。
そこには以下の文言が記されています。
脚注 [ ] 注釈 [ ]• 日本が韓国に対して半導体材料の輸出管理強化(輸出規制)を行った事で、最悪な状況となっています。
なお李春植は「報国隊として日本に連れて行かれた」と主張していますが、日本製鉄の工員募集は短期臨時のものではなく、法令によって応じなければならないものでもなかったため、その陳述は信憑性に欠けます。
6賠償問題について、日本と韓国は、1965年の 請求権協定で、「完全かつ最終的な解決」を確認しているが、 韓国の最高裁は「請求権協定で交渉したのは、日本の不法な植民地支配に対する賠償請求ではなかった」などとして、徴用工・個人の損害賠償請求権は、協定には含まれないと判断した。
更に調べてみると 韓国人も希望して徴用工になっていた ことがわかります。
2005年に元徴用工がソウルの地方裁判所にて日本製鉄に賠償を求めた訴訟から7年経っての事です。
韓国大法院は「に締結されたは日本の支配の賠償を請求するための交渉ではないため、が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。
この財産措置法で消滅しているのは韓国民の財産権のみであるから、日本と外国との請求権放棄条項により日本政府が日本国民より賠償請求の機会を奪われたとして訴訟を提起されることはない。 「(日韓基本条約は)いわゆる 個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。
5こうした問題を包括的に解決するグランドデザインを両政府が描くべきではないか。 その上で、新日鉄住金に対し、合わせておよそ4000万円の賠償を命じた。
中には奴隷のように扱われた人も多かったようです(もちろん例外もありました)。
しかし、結局、日本政府は韓国に現金は支払いませんでした。
政治的決着のめども立たないということだ。