法律的欠陥とは、請負契約の目的物に、なんらかの法律的な問題がある場合が該当します。 契約不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除く)()。
そうなんだ。 改正前の「瑕疵担保責任」の制度では「瑕疵」は「隠れていること」が要件とされていました。
具体的には以下が瑕疵となります。
また、損害賠償というのも大袈裟なことと感じる人も多く、そこまでは…と思う人も多いと考えられます。
代金減額請求権 相手方(買主)は不足分について代金の減額を請求できる(旧565条・563条1項準用)• 4つの瑕疵 瑕疵は 大きく以下の4つに分類することができます。
。 土地・建物ともに修復に限定• 買主の善意・無過失が損害賠償の要件でなくなった点は、解除と同様です。
結論からいうと、 民法改正によって買主保護の観点が強くなっています。
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ホームインスペクションとは、専門家による目視や計測などの調査のことです。
2017年の民法改正後は錯誤の効果が無効から取消しになり、取消権の期間制限の規定(126条)が適用されることから(2020年4月1日施行)、選択可能説の問題点が緩和されるという指摘がある。 瑕疵担保保険を付保しておけば、売却後、追完請求が発生しても保険でカバーすることができます。
事例の青線部分は、撤去するものを詳細に明示しています。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
また、瑕疵が発見した場合は直ちに売主に対してその旨の通知をしなければ、損害賠償や契約の解除、損害賠償の請求もできません。
第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。
法律は、契約不適合責任免除特約が無効となる場合を規定しています。 瑕疵担保免責で契約したが補修費用の請求が・・・ 瑕疵担保免責の条件で売買契約を締結したにもかかわらず、引渡し後に土台の一部に腐食が発見されたため、補修費用を負担してほしいと買主から申し入れがありました。
19瑕疵担保責任を負わない、つまり瑕疵担保責任免責(かしたんぽせきにんめんせき)のことですが、略して「 かしたんめんせき」と不動産業界では呼ばれます。 次に、契約不適合とはどういうことなのか、またその判断をどのようにするのかについて説明します。
契約不適合責任から売主を守るには、瑕疵担保保険を付保して売却することが最も合理的であるため、改正後は瑕疵担保保険の付保が浸透していく可能性があります。
損害賠償請求権 [ ] 買主は415条の規定により損害賠償を請求できる(565条・564条・415条1項本文)。
買主は、瑕疵の存在を知った場合、裁判を起こすことまでは必要ありませんが、期間内に売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げることが必要になります(最高裁平成4年10月20日判決)。
特別法上の特則 [ ] 現行法の節を参照。 建物については4種類の瑕疵のみ認められ、それ以外は認められない(免責)• さらに、請負契約については、「出来上がった物に満足がいかない」「欠陥がある」などというトラブルも起こりがちです。
20改正民法における契約不適合責任では、客観的に瑕疵といえるか否か、それが隠れたものであるか否かを問題とするのではなく、引き渡された目的物がその種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか否かが問題になります。
悪意の買主は移転不能を予期しえた立場にあることから解除権は認められていなかった。
なお、法律上の瑕疵について瑕疵担保責任ではなく本条によるべきとする説があった。
この危険負担的減額請求権説に対しては、契約責任説と同様に性状確保義務を履行義務に取り込む結果として原始的瑕疵と後発的瑕疵とを混同する結果となっており、また、日本法において損害賠償の範囲を代金額に限る必要はないという点が問題とされる。
不特定物売買で瑕疵ある給付があった場合の瑕疵担保責任と債務不履行責任の関係• 売買契約のなかでも重要なポイントなのでしっかり理解しておこう。 専門的には「隠れた瑕疵」といい、売買契約を締結した時点で買主がその事実を知らず、かつ通常要求されるような注意を払っても発見できない瑕疵のことをいいます。 瑕疵担保責任免責とは 先ほど少し触れたように、不動産取引において売主が瑕疵担保責任を負わないとする特約を結ぶ場合を瑕疵担保責任免責と呼び、とりわけ中古物件の取引に多い傾向があります。
18なお、この法律によって、業者が倒産した際に補償される瑕疵担保の範囲は、「住宅品質確保促進法」に基づく新築住宅の「基本構造部分」の瑕疵に限られます。
概説 [ ] 担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物が契約の内容に適合しない場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。
しかし、2017年の改正民法で請負契約の場合も原則として債務不履行責任等の一般規定、売買の担保責任に関する規定が準用されることになった()(2020年4月1日施行)。
そうだったね。