しかしながら、産休期間中はお給料がでない会社がほとんどです。
なので私の場合ですが、出産して2日後には職場へ出産したことを連絡して手続き内容の確認をし、申請書に記入(医師の証明や期間、出産した日など)して8月16日に職場へ郵送しました。 出産にあたり、産休、有休休暇や退職などにどのように対応しているかで、受給資格が得られなかったり、支給される金額が変わってきたりします。
また、受給対象期間が設けられており、給与が発生しない時期の休業補償として、原則98日間を対象にして支給されるものです。
ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
出産手当金の申請は、会社が記入する「事業主記入用欄」に、給与締日の翌日~締日までの出勤状況などを記入するため、1ヶ月(締日の翌日~締日)ごとの申請となります。
健康保険出産手当金支給申請書には、本人や会社が書く欄のほかに、医師・助産師の記入欄もあるので入院中に書いてもらうこと。 出産予定日よりも早く出産した場合は、産前産後の合計98日間分が出産手当金として支給されます。
次の記事を参考にして、貰えるお金はしっかりと貰っておきましょう!. 記入例を確認したい場合はこちらです 添付書類の用紙はこちら また、下記からも出産手当金支給申請書のダウンロードができます。 記入漏れや押印漏れがあると承認されないので注意しましょう。
直接支払制度を使いたくないという従業員さんがいらっしゃいます。
・申請方法 健康保険出産手当金支給申請書に、担当医師と事業主の両方の証明を受け、協会けんぽへ提出します。
b出産手当金以上の報酬を休養期間中に受け取っている 休んだ期間中に会社から出産手当金よりも多額の報酬を受け取っている場合も、出産手当金を受給できないので注意しましょう。
ただ、 退職した場合でも以下の3つの要件をすべて満たしていれば、受給は可能となっています。 加入している健康保険組合が、全国健康保険協会の場合、年に3回目までの賞与は支払っても大丈夫ですが、4回目以上の支給になると減額などの対象になります。
11【Step4】産休後に勤務先に申請書などを提出し、必要事項を記入してもらいます。
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ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。
出産の際に入院する医療機関で記入してもらう必要があります。
複数回にわけて申請する場合、事業主の証明は毎回必要ですが、医師または助産師の証明は1回の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは2回目以降の申請書への証明は省略することができます。 1:健康保険の被保険者である これは 会社の保険に入っているかどうかですね。
6健保のサイトで公開されている早見表に、自分の標準報酬月額を当てはめればOKです! 出典: この早見表で金額がすぐわかるので、とてもわかりやすいですよね。
・もらえないケース 次のようなケースでは、出産手当金を受給できません。
また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。
有給休暇はダメなので注意!)したら、その後も継続給付できるという事ですね。
記入に時間のかかる病院もありますので、その場合は自宅に郵送してもらいましょう。 申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合、【別添】の添付が必要とあるのですが『全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 なので、出産日からさかのぼって42日とするところも増えてきたようです。
5(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額 ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方 ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。
退職前の最終日(被保険者としての最後の日)が、出産予定日以前42日に含まれていること(多胎の場合は、出産予定日以前98日)• また、多胎児の場合、産前は98日前から対象期間になります。
支給日は意外と遅い! 対象期間とは 対象期間は、「出産の日以前42日(双子などは98日)〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間」です。
協会けんぽのwebサイトで確認できます。
ここから、出産手当金の手続きや準備について説明します。 通常、1日あたりの金額の算出方法は以下の通りです。
支給額 出産手当金と出産一時金は、支給額にも違いがあります。 しかし、それぞれの制度が制定された目的は異なっています。
4:勤務先に書類を提出し、必要事項を記載・証明してもらう 書類を勤務先に提出し、必要事項を記載してもらいます。
場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
要するに、退職者が出産手当金を受け取るためには、以下の3つの条件を全て満たしている必要があります。 標準報酬月額を会社の給与担当者に確認• ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額 ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方 ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。
「出産手当」についての関連記事 退職した人は、出産手当金はもらえるか? 出産にともない会社を退職する場合、出産手当金はもらえるのでしょうか? 実は、受給できるかどうかは、「退職したタイミング」がポイントになります。
パートなどで旦那さんの扶養に入っている場合などは出産手当金が貰えないので注意しましょう。
』とも書かれています。