正式な発病年月日は、後日、労働基準監督署の調査により決定されます。 一括での提出は、本社と各拠点の就業規則に相違がない場合のみ可能です。 被災者が負傷した 工事現場の住所 を管轄している労働基準監督署 被災者が負傷した 工事の保険関係が成立 している労働基準監督署 元請の事務所を管轄する労働基準監督署 被災者を雇用している下請 の事務所を管轄する労働基準監督署 病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき- 療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4• 提出先・手続き先は、 労災保険指定病院となります。
11病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき- 療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5• 工場と事務所が同じ場所で一体だった場合、 それは一つの事業でしたが、 工場が大きくなり工場として独立したら それぞれを独立の事業として保険関係成立届を 出す必要がありましたよね。
団体の労働保険番号がわからないといった問合せは、よくあるんです。
指定事業の労働保険番号だけは、年度更新の控えなどで手もとに控えておきましょう。
労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
上記で述べた添付書類は当然、厚生労働省の資料を基に作成しているので、なんとも釈然としないままでしたが、出さないわけにはいかないので言われるがまま、提出し直しました。
セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。
労災保険では、労働者死傷病報告のように、1つの請求に2枚請求書を作成することはありません。
もしその10桁ではないのでしたら、どこにその番号が載ってるのか教えてほしいです。
建設業や林業などの単独有期事業(基幹番号が8から始まる数字)のときは、それぞれの工事現場を表しています。 訂正印は、けがをした本人のものと事業主の代表印を押しておけば間違いはないと思います。
<工事現場> 建設業の場合、店社(本社や支店)と工事現場があります。
提出先・手続き先は、 労災保険指定病院となります。
主な対応エリア 愛知県西部 (名古屋市, 豊明市, 日進市, 清須市, 北名古屋市, 豊山町, 東郷町, 春日井市, 小牧市,瀬戸市, 尾張旭市, 長久手市,津島市, 愛西市, 弥富市, あま市, 大治町,蟹江町,飛島村, 一宮市, 稲沢市 ,犬山市, 江南市, 岩倉市, 大口町,扶桑町, 半田市, 常滑市, 東海市, 大府市, 知多市, 阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町) 愛知県中部 (豊田市, みよし市, 岡崎市, 幸田町, 安城市, 碧南市, 刈谷市, 西尾市, 知立市, 高浜市) 愛知県東部 (豊橋市, 豊川市, 蒲郡市, 田原市, 新城市) 岐阜県南部 三重県北部 三重県中部 メール・電話等のやり取りにより、上記以外のエリアにも対応させていただいています。
同じ場所にあったとしても両者では労務管理 ・時間外労働の時間数など全く異なってきますよね。 当事務所では労使協定の作成・提出を行う際に この事業場をどうとらえるのかをクライアント企業様と一緒に考えますが、 本当に判断が難しい場合もたくさんあります。
6一つの事業所であるかどうかは、原則として、 同一の場所で行われているかどうかで判断します。
この本社一括届け出により、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長に届け出があったものとして扱われます。
労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
<営業所や支部> 規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力の点から独立性のない営業所や支部については支社と一括して一つの事業として取り扱います。
労働者の所属事業場の名称・所在地欄 通常は 「同上」 つまり、 欄の 事業主の住所等と同じという意味 と記載します。 そうそう、労災保険について言えば、 事務所だけの機能(本社機能)しかなくなったのであれば、 製造業のカテゴリではなくなりますので 保険料率が下げります。
13ケガが仕事中に発生し、かつ、休業が必要な場合、 労災保険の請求書とは別に、会社は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署へ「 」を提出しなければなりません。
<参考> 病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき- 療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4• 理想は、 「その光景が目に浮かぶ」ように書くことです。
労働保険事務組合に委託している事業場のときは、基幹番号はその事務組合を表しているのに対し、枝番号はその事業場ごとの番号を表しています。
また、訂正する項目がなかったとしても、捨印としてこの欄に押印しておけば、後々の手間が省けることがあります。
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき- 療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5• 提出先・手続き先は、 労災保険指定病院となります。
新聞社の地方通信機関は本社の指揮命令の下、取材をし、記事を書き、それを本社に送る 拠点に過ぎず、その機関の長は 人事権もなく、 事務も取り扱わず、したがってそれらの機関は 組織的関連ないし事務能力の点より一つの事業という程度の独立性を持たないものは本社に一括して一つの事業として取り扱うこと(S. 参考URL(番号) それから質問自体が漠然として理解しにくいです。
人気の投稿• つまり、被災労働者が「本社」「支店」「営業所」など 勤務 所属 先がどこであろうが、継続事業一括の認可があろうがなかろうが関係なく、 労働者死傷病報告は、素直に、被災労働者が勤務 所属 先がある労働基準監督署に提出すればいいのです。
ロ.就業の場所から住居への移動 仕事が終わり、会社から自宅に帰る途中にけがをしたような場合です。
長々とすみませんが、どなたかよろしくお願いします。