通常のパターンは、輸入時に通関業者が輸入申告書を代行作成し、輸入消費税と関税を立替払し、通関手数料と併せて会社に請求します。
ですので、修正仕訳は 仮払消費税/買掛金 1円でかまわないと思いますよ。
でも実務では簡便・迅速・正確性が大切ですから、単純な仕訳が一番です。
それが言いたかったはずが・・・書き間違えてしまっていたとは・・お恥ずかしい限りです。
htm 事業者が控除を受けられるのは、事業を行うために必要なものという概念から 控除が認められているようですね。 そもそも合計でを出そうとすること自体が間違いなような気が。 というわけで、例のような請求書の書き方になるのです。
それから、設定については、会計ソフトを使用している場合、 入力時に「税抜き」「税込み」などを選択できるかと思います。 ところが、実際には、 取引数の多さによる端数の累積による誤差では説明できない著しく誤差が出ることがあります。
まとめ• じゃないと本体金額を照合したときに先方と合わなくなるかと思うんですが・・ 小額とはいえ粗利も減りますし。
ただ売上や仕入税額控除のできない科目や内容もありますから、そこは注意してください。
------------- (請求書1) 品名 単価 数量 金額 AA 1,052 3 3,156 BB 2,973 1 2,973 消費税 307 合計 6,436 ------. 課税売上<のや、当期に高額なを購入した等で、バックグラウンドでの仮払の残高の方が仮受の残高より多い場合、還付となります。
htm に詳しい説明が読めますので「決済上受領すべき金額の意義」の項目をご一読下さい。 税務調査で指摘を受けることはありません。 さらに、『5 経過措置を適用する場合の端数処理 上記の各経過措置を適用する場合の端数処理は、取引ごと、すなわち、決済上受領すべき金額ごとに行います。
6【例】 確定納付額を未払計上する(例外の処理方法) 【仕訳】 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要 租税公課 79,800円 未払消費税等 79,800円 確定納付額の未払処理 【例】 翌期に確定納付額79,800円を現金で支払った 【仕訳】 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要 未払消費税等 79,800円 現金 79,800円 確定納付額. で、現物自体の請求は別途先方から送付されてきます。
単に、そもその最初の仮受の処理自体が間違っていた、という事であれば、仮受で処理すべきとは思いますが。
反対に、「税込処理方式」とは、仕入れの際に業者に支払った金額、あるいは商品を販売した際に消費者から受領した金額を、消費税分を含んだ形でまとめて処理をしておいて、決算時に消費税を「租税公課」と「未払消費税」に区分して清算する方法のことです。
買掛についてもその後もう一度やることでより理解できそうです。
もちろんその前提として、そもそも計上する数字を正しいかどうかが重要です。 うちの場合、その端数が数十円になるとこもあるから気になるだけかもしれませんが。
計上額と請求書の金額をチェックすると思うので、これで問題ないかと思います。
工事未払金 2/ 材料 1 未払消費税 1 3)で差額がない場合は、 工事未払金2 / 未払消費税 2 でいいのではないでしょうか。
(ただ、数円の事ですので、いずれの方法でも、大勢に影響はありませんが) この件は解決済みとは思いますが失礼します。
それと同じで、免税事業者の間も売上について消費税は預かって問題ありません。
右の列が、合計金額に対して消費税を計算した場合です。
)、消費税額を計算すると、12. 消費税からみで買掛金が確定しないケースです。
また処理に悩むことも多くなるので、限界を感じた時は消費税法に詳しい税理士さんに相談するのがベストだと思います。
2.消費税を納めるまでのプロセス それでは消費税を納めるまでの工程において、仮払消費税はどのような場面で登場するのか確認してみましょう。 計上額と請求書の金額をチェックすると思うので、これで問題ないかと思います。
あとはこちらに合わせるやり方ですが、差額については先方が調整して くれる場合もありますし、何もしないで繰越に載せてくる所もありますが 御社の計上の仕方を説明して、差額については先方で調整してもらうように 話をするのが良いんじゃないでしょうか? 当社は先方には合わせていませんが、特にの差額で文句を言われた事はありませんよ。
「会社は月末までに翌月1ヶ月分の家賃を前払するものとします。
。
仮受消費税は、1年以内に支払いなどの期限が到来する流動負債に区分されています。
問題は10個の先があったら、その10個分支払日にが増えてしまい、後からの一覧とかを見るときに見づらいということですかね。 消費税区分については会計ソフトの説明書にありましたが、要は全ての取引に対しての消費税控除になるかならないかなど、完全に把握してないと、難しいみたいですね。
消費税の計算の仕方が仕入先と違う為に、差異が出る事は多々ある事だと思います。
では業者間取引はどうかというと、暫定的に従前の方法を適用することが許される場合があります。
まあ税込表示が義務付けられるまでは、全体に対して消費税を計算してたので、おかしなことはないとも言えますか・・・・ レスありがとうございます。