そのため、職務質問が適法とされるケースが少なくありません。 「」を参照 警察の職務質問奨励策 警視庁、各都道府県警共に、年間の職務質問による検挙実績の目標 ノルマ を課しているだけでなく、組織として職務質問奨励策をとっている。
兵庫県に対し330万円のを命じた。 脚注 [] 注釈• 拒否は現実的に難しい 例えば、職務質問された際に、もし拒否したらどうなるでしょうか。
職務質問濫用の懸念 の日本では、を保障するが存在し、はにより、憲法尊重擁護義務を負う。
「 建前は任意なんですが、それじゃやっていけないんですよ」とのこと。
必然的に無理な職務質問が横行し、警察官職務執行法第2条1項にある職務質問の要件を欠いたり、任意性の限度を超えた職務質問がまかり通っている。
以後弁護士としての数多くの刑事事件に携わり、現在に至る。 やっぱりベストな方法はこれ! 遅刻しそうなときなどは説明を! 任意とされながら、 実はある程度の強制力が許されているのが職務質問でした。
13あくまで任意とはされていますが、実態としては、 拒否したとしても「わかりました」と言って見逃してくれない。
596• よほどヒマなら、黙秘するなどして、警察官をからかうのも一興かも知れませんけど・・。
職務質問を受けやすい人• また、警察官との身体の接触の末、振り払ったりすると、公務執行妨害となる可能性があり、そうなると現行犯逮捕や警察署などへの連行も可能。
179• 09:放火• 382• 裁判で職務質問時における『真実の状況』を明らかにするためには、動画などが不可欠です。
職質拒否られた時に、警察が粘るのはおかしくないですか?仮に警察が職質拒否をあっさり受け入れて、あとから事件起きてどうせ叩くなら、最初から拒否せずに従えよと思います。
1102:強盗• 鳥取県警察本部長は「不適切だった」と謝罪し、病気への理解を深めるためのを全署に配布すると答弁した。
2013年(平成25年)6月10日、において、職務質問を受けたことにより、世間体が悪くなることを見越した地域課が、それ(職務質問を受けたこと)をネタに職務質問した女性に対して、職務質問で知った女性の住所氏名を利用して、後日金銭を要求する恐喝事件も発生している。
前の日本では 不審尋問(ふしんじんもん)と称されていた。
その後、28歳の時に突如弁護士を志し、全くの初学者から3年の期間を経て旧司法試験に合格。
警察が「職務質問」をできる根拠は、警察官職務執行法2条1項ですね。 326• 「警察官が、猟銃及び登山用のナイフを使用しての銀行強盗の容疑が濃厚な者を深夜に検問の現場から警察署に同行して職務質問中、その者が職務質問に対し黙秘し再三にわたる所持品の開披要求を拒否するなどの不審な挙動をとり続けたため、容疑を確かめる緊急の必要上、承諾がないままその者の所持品であるバツグの施錠されていないチヤツクを開披し内部を一べつしたにすぎない行為(判文参照)は、職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度内の行為である。 しかし現実では、拒否した瞬間に、さらにしつこく質問をされたり、増援が来たりする可能性が高いですよね。
4バッグの中身を見せたり、警察署まで行ったりすることを拒否することはできるのだろうか。
場所を変えることもできる 交通の妨害や職務質問された人に不利益が被る場合には、交番や警察署など、場所を変えることもできます。
」の 第三小法廷決定 1978年6月20日 、、『爆発物取締罰則違反、殺人未遂、強盗』。
「仕方ないので見せましたが、工具以外の荷物を調べられたくなかったです」と相談者は不快感を感じている。
裁判で職務質問時における『真実の状況』を明らかにするためには、動画などが不可欠です。 ということです。 あ、あと、くれぐれも鍵が壊れていたり、鍵がついていない自転車に乗って、警察官の前を通るのはやめましょうね。
14話がそれてしまいましたね。 の署員が、2008年(平成20年)10月28日、による皮膚の防止の為、上半身を覆う黒い頭巾を着用していたの高校3年生の男子生徒に対し、「その変な格好したやつ、止まれ。
あくまで個人的な見解ですが、誰がやっても同じような結果になるとは思いません。
また、職務質問に付随する活動として、所持品検査を実施することが、判例上認められている。
その理由としては、心のどこかで人を見下していることや悪気はないが元々が高圧的な話し方の警察官だったというのが考えられるでしょう。
また、仮に要件を満たす職務質問であっても、あくまで『任意捜査』の限度で認められるものでしかありませんので、質問を無視しつづけ、警察署への同行も拒否し、そのまま帰宅してしまうことも可能ではあります。 しかも警官はこれを嘘と感じたようで、余計プレッシャーが強くなる始末。 もちろん、その場から立ち去るのを、強制的に止めて拘束することはできませんが、肩に手をかけたり、自転車のハンドルを軽く押しとどめて職務質問に応じるよう説得するくらいのことは、判例の許容する有形力の行使として適法とされる可能性が高いでしょう。
20名前は、住所は、今日はどこから来たのか、休みなのか等々、質問モードになったら根掘り葉掘りです。 応援呼んでも、だから何?って感じでどうすることもできません。
途端に警官がめんどそうな顔をして近寄ってきました。
ん?仕事??弁護士だと言ったら解放されるのか。
警察の手口やら挑発に引っ掛からない限り、少なくとも身柄拘束や連行されることは無く。
そのため、このようによくよくわからない発言をし、職務質問に任意に応じるように執拗に説得してくることがありますので、注意が必要です」 ーー相談者は警察に「拒否したら警察署まで連れて行く」と言われたそうだ。 相談者は職質に応じ、工具や仕事の依頼人からのメールを警察に見せた。
6職務質問の根拠というか、根幹にかかわることだからです)。
また、その警職法第2条に規定されているとおり、職質の対象となるのは、前述の「不審者」だけでなく、 既に行われた犯罪について何か知っているなどの「参考人的立場にある方」もまた対象となりますので、警察官が職質を仕掛けてきたからといって、全てが全て、相手方を犯罪者扱いしているわけではありません。
ゆえに、職質時に警察官が ニンドウを求めたとすれば、それは、相手方が前述の「不審者」であると認められるような「 グレー度が高い場合」でしょう。
しかし単なる職質は停止権や身体に触れて確認することは許されるとしても、職質を受けている個人と「合理的な疑い」の解釈に齟齬があるなら、個人の側は拒否できます。