厳選されたビジネス書を音で聞くことができるものもあります。 関連項目 [ ]• さきほどの例で言えば、ロレックスの時計を質屋さんに引き渡してはじめて質権が成立するのです。
17「原所有者の利益」を考えれば、原所有者が認識困難な、占有改定による取得では足りないのでしたね。 2 対抗要件としての『引渡』と占有改定の基本 動産の物権変動の対抗要件は『 引渡』です。
「原所有者の利益へ配慮」という視点からは、占有改定の場面と変わるところがない、そういえます。
これに対し、 別除権とは、 破産手続の制約を受けず(=別に除けられて)行使できる権利であり、担保権は別除権とされています。
つまり、そもそも当該物はAのもとではなく、Bのもとにあった、というものです。
したがって、この場合は、 即時取得は否定されています。
実際には,細かい事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
動産については占有。
みていくことにしましょう。
これに対して、 動産の場合 動産では、 公信の原則が採用されています。
裏編集後記) 今日から英会話スクールに通っています。 この点、前掲 は、小規模個人再生手続に関する事案ですが、上記のような立替払方式の契約において、ファイナンス会社が販売会社に立替払することにより、弁済による代位が生ずる結果、販売会社が代金債権を担保するために留保していた所有権が代金債権とともにファイナンス会社に移転するのであり、販売会社において登録を具備している(販売会社名で登録されていた)以上、ファイナンス会社による所有権留保の行使が認められるとした原審の判断に対して、 ファイナンス会社は、弁済による代位によって販売会社が有していた所有権留保を取得するものではなく、自らの立替金等債権(代金債権のほか諸経費を含む)を担保するために、販売会社から所有権の移転を受け、これを留保したものであるとしたうえで、ファイナンス会社が登録名義を有していない以上は、同会社は留保所有権を行使することはできないと判断しました。 つまり、外見上は引渡しがあったかどうかがわからないのです。
19また最新の法令改正を反映していない場合があります。 このような立替払取引では、ファイナンス会社に留保所有権を設定する一方で、名義変更に要する登録免許税等のコストを削減するために、登録名義は販売会社に残したままにしておいて、代金を完済したときに登録名義を買主に移転するケースがあります。
このように、物の移動が一切なくても、意思表示だけで引渡しがあったことになるのが占有改定という引渡しの形態です。
趣旨から考えるというクセがついている方であれば、ピンときているはずです。
公信の原則とは、真の権利者の帰責性を問わず、「 第三者の信頼だけで所有権の取得を認めてしまうもの」です。
以下では、動産を前提に解説します。
民法178条では、動産に関する物権の譲渡は、引渡しを受けなければ「第三者」に対抗できないと定められています。
そして、諾成契約は、その反対で、「当事者の合意だけで成立し、目的物の引き渡しなどの給付を必要としない契約」と定義されています。
そして、即時取得は真の権利者の帰責性を成立要件とすることなく成立しうることを考慮するならば、利益衡量として、外観上なんら占有状態に変更をもたらさない占有改定による占有の取得では第三者の保護資格要件としては不十分だというべきです。
すなわち、条文の「代理人」というのは、Aさんのことです。
自動車の所有権留保について(応用) 以上、一般論として所有権留保付の動産売買について述べました。 」と意思表示した場合は、これ以降、本人が占有権を持つ。 本来、即時取得制度は前主の占有に公信力を認めるものであるから、前主の占有を善意かつ無過失で信じれば足りるはずであり、占有を取得することは不要なはずです。
2冒頭に紹介したポッドキャスティングですが、このメルマガでもやってみようかと考えています。
本条で、「代理人」というのは、占有代理人のことで、Aを指します。
その視点から、即時取得の要件である「占有を始めた」に、「占有改定」や「指図による占有移転」を含めてよいのか?をみてきました。
結論としては判決では、占有改定での即時取得を認めませんでした。
判旨でも、「 占有状態に一般外観上変更を来たさない、いわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らない」と結論づけています。 この場合も、物はAのもとではなく、Cのもとにあります。
4ということです。 この場合、先に善意無過失の状態で、現実の引き渡しを受けたBかCいずれかが即時取得を成立させることにより所有権を帰属させることができます。
では(2)の場合、クレジット会社は購入者に対して立替金債権を有しており、また、約款によって所有権留保を設定しているのにこれを行使して引き上げることができない場合があるのはなぜでしょうか。
ただ、ポイントは、「真の権利者の利益」への配慮を忘れないこと、でした。
そのため、不動産に公信の原則の採用をすることは、できないのです。
対抗要件の要否は争いがあるところですが、売主としては、所有権留保に基づいて目的物を引き揚げるために、占有改定により対抗要件を具備しておくことが安全でしょう。
20そこで、「動産取引の安全保護」を重視する観点から、「第三者の信頼だけ」で所有権の取得を認める制度である、即時取得の規定が設けられました。 そこで、「動産取引の安全保護」を重視する観点から、「第三者の信頼だけ」で所有権の取得を認める制度である、即時取得の規定が設けられました。
これは、一旦現実の引渡しをして、再度譲受人がさらに物を引き取るというような無用な手続を省略するためです。
判旨では、それを、「 一般外観上、従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要する」といっています。
否定説は、占有改定によっては即時取得は成立せず、他の占有取得の方法によって占有を取得した時点を基準として、即時取得の要件の具備を検討する立場です。