(5)令和3年2月28日以前に開業又は設立(以下開業という。 ただし、更新により許可日が2月1日または3月1日となっている場合は除きます。
からご確認ください。
ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。
迷惑メール設定をされている方は、利用者登録の前に jitan-osaka. )を有すること。
3.1月14日までに、次のことを実施していること。
オンライン申請がご利用いただけない方は郵送申請がご利用いただけます。 jp」のメールが受信できるよう設定を変更してください(ご使用のスマートフォンの設定によって迷惑メールと判定され、必要な通知が届かない可能性があります)。
2(3)それぞれの期間、 感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、感染防止宣言ステッカーを登録および掲示していること。 をご確認ください。
(注)令和2年12月16日(水曜日)から令和3年1月13日(水曜日)までの休業要請等(対象区域:大阪市全域)にご協力いただいた事業者を対象とした協力金の申請については、「」をご確認ください。
(2)午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。
協力金は店舗ごとに支払われますので、お店を複数お持ちの方は、お店ごとに申請を行わなければなりません。
ただし、本要件については、対象施設(事業所)が次に掲げる時までにステッカーを導入した場合には、本要件を充足するものとする。 酒類をお客様に提供する時間が19時までである必要があります。
飲食店営業許可証の写し• また、令和3年1月14日(1月18日から要請を遵守している場合は1月18日)から2月7日までの全ての期間休業をしていた場合は、協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
支給額• 支給額は1店舗当たり1日6万円。
利用者登録がまだの方はこちら: 利用者登録済みの方はこちら: (参考)行政オンラインシステムの利用にかかるよくあるお問合せは、の右上「よくあるご質問」をご覧ください。
(持参による申請は受け付けていません。
なお、申請にあたっては、詳細について関連ホームページおよびホームぺージ内に掲載の募集要項を 必ずご確認いただき ますようお願いします。
協力金の申請に必要な書類について 協力金は大阪府に申請をすることにより受給することができます。
(本書面の正確性および特定の目的への適合性等について、いかなる保証もしません。
緊急事態宣言発令にともなう飲食店等の営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店経営者の皆さま、大阪府営業時間短縮協力金の申請がいよいよ始まりました。
店名発表については、一部の住民からは「夜8時以降も営業している店の宣伝になるのではないか」という懸念もあるようです。
休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等• 〇1月14日(1月18日から要請を遵守している場合は1月18日)から2月7日までの全ての期間休業をしていた場合は、協力金の支給申請日、当該店舗の再開日または閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
店舗名(屋号)がわかる外観の写真• 〇紙申請は、3月22日(月)の消印まで有効です。
申請には「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録( 事業者として登録)が必要です。
このシートは申請者のチェック用のため、提出する必要はありません。 対象となるのは、各都府県内の飲食店など。
4)していること。
本人確認書類の写し(運転免許証の写しなど)• 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月 14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。
(例:「大阪食堂 大手前店」) 〇インターネット上にお店の情報がない場合は、営業実態の確認のため次の書類が必要になります。
県は、協力金を「時短営業や休業で減った売り上げの補塡(ほてん)」(担当者)と位置づける。
また、閉店日当日も支給の対象となります。 要請の対象施設において、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」を遵守し、を導入(登録・掲示)していること。 なお、2月6日以前に閉店した場合はこちらからご確認ください。
1大阪府の要請期間は、12月16日午前0時からとなります。 詳しくは、府のウェブサイトをご確認ください。
令和3年2月7日以前または3月23日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
店名公表 大阪府は12日に大阪府庁で「第35回新型コロナウイルス対策本部会議」を開きました。
新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言を受け、営業時間の短縮要請に応じた飲食店に支払う協力金の申請受け付けが始まった。 〇2月6日までに閉店した場合 要請協力の開始日が1月14日または1月18日の場合で2月6日までに閉店し、その間要請に協力した場合です。
8大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)• 次のフローチャートを確認して、対象になるかどうかをご確認ください。 〇オンライン申請は、3月22日(月)の23時59分までです。
4.本協力金に関するお問合せ先 大阪府営業時間短縮協力金コールセンター 開設時間 午前9時から午後7時まで 平日、土曜日のみ、日曜日及び祝日を除く。
写真等• 必要書類• ただし、宗教法人は対象とはなりません。
) 申請受付時期 令和3年2月8日 受付開始予定 飲食店許可の名義人と実質の店舗運営者(経営者)が別人の場合 申請者と、飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に表示された名義は、一致している必要があります。