また、法施行後約10年が経過したこの容器包装リサイクル制度の課題を解決するため、平成18年(2006年)に、が成立し、平成19年(2007年)4月から施行されることになりました。 また、容器包装廃棄物の分別収集に関する5か年計画に基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排出抑制の促進を担う役割を担います。
18受け皿の整備は段階的に図って行かざるを得ないが、国はその動向をにらみながら再商品化計画を策定することとなる。 平成12年度の食料品製造業におけるその他のプラスチック製容器包装、特定包装の算定係数はつぎの通り内定しています。
下に示す自主算定方式によって算出するのが原則ですが、簡易算定方式も認められており、いずれか少ない方の量を採用できます。
市町村の分別収集に依存して回収率を高めたいとするならば、事業者側は技術的、財政的な支援をするだろう。
このままではリユースの普及どころか、リサイクルの取組みも前進しません。
さらに、自治体が再資源業者に有償で売ることができる資源ごみは、その時点で「商品化された」ため、メーカーの再商品化義務から除外されます。 農林水産省では、容器包装リサイクル制度を事業者の皆様に改めて啓発するため、主務省庁と共同でリーフレットを新たに作成しました。 プラスチック資源循環について 近年、国内外でプラスチック資源循環が問題となっている中で、農林水産・食品産業においても、食品の容器包装等消費者に極めて身近な多くのプラスチック製品を利活用していることから、積極的に対応していく必要があります。
2また、リサイクルを行うだけでなく、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。 これまでマイボトル・マイカップキャンペーンに御参加、御協力いただきまして、誠にありがとうございました。
建設リサイクル法• 逆に事業者に再商品化義務がなく、自治体の分別収集が普及しているスチール缶やアルミ缶の生産量は減少傾向にある。
第一期の施行では対象となる事業者は大企業のみ(約520社)であったため、指定法人への委託もスムーズに行われてきたが、2000年4月以降は対象となる容器包装の拡大と中小企業への適用によってその数は約16万社になるとみられている。
実際には、容器包装リサイクル法に基づくにリサイクルを委託し、その費用を負担することによって義務を果たしています。
特にドイツに代表されるような事業者責任の強化や経済的手段の導入に、市町村の関心も集まっていた。 その他、「スチール缶」、「アルミ缶」、「飲料用ペットボトル」や各種電池などにも、それぞれに対応したマークがついていますね! そもそも、これが何のために存在するのかを簡単に言うと、 「マークを見たら消費者はゴミの分別が簡単!」だからです。 これでは、リターナブル容器を採用しようとするメーカーは、なくなります。
20• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- レジ袋有料化がスタート2020年7月1日から プラスチックは、非常に便利な素材です。
99年度では自治体から指定法人に再商品化の依頼があったペットボトルの量は約6万トンでであったが、受け皿の能力はそれをはるかに下回り、約5000トンを市町村で保管するよう要請したと言われている。
消費者、市町村、事業者におけるそれぞれの役割分担は次の通りです。
単体フイルムあるいはラミネートフイルムによる食品等の包装袋も、その他のプラスチック製容器に該当し、再商品化の対象となります。
この法律は、それぞれの役割分担で機能します。 この容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するため、平成7年に「容器包装リサイクル法」が制定され、平成9年4月に一部施行、平成12年4月から完全施行されました。
10• ゴミを分別して捨てる為には、リサイクルマークを見れば良いのです。 特定事業者 容器包装を製造、使用する事業者(輸入する者も含む)は分別収集された容器包装廃棄物を再商品化する。
事実ペットボトルは法律施行前の94年の生産量(飲料、醤油、酒類)が約15万トンであったのに対して99年では32万トンと推計されている。
(2)容器包装の見分け方 容器包装には、1. 両省の新法に対する考え方として、費用負担を容器包装を利用する事業者に課すことによって、価格に転嫁しやすくするとともに、事業者と消費者の双方に対してリサイクルコストの高いすなわちリサイクルしにくい容器包装から、コストの安いすなわちリサイクルしやすい容器包装へ転換するインセンティブが働くことを期待した。
鉄屑の規格はスチール缶はブリキ板とともに「Cプレス」とされてきたが、現在では「CS」(Cスペシャル)という規格が生まれ、自動車のスクラップよりグレードが高いという評価がなされている。
ご不明な点等ございましたらいつでもご連絡ください。 容器包装リサイクル法とは 家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。 このような省庁間の主導権争いが、現在のシステムの問題につながっていることは否めない。
8産廃特措法• 一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題などの課題もあります。
回収率はすでに80%を越えているとされる。
• このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物をリサイクルすることによって廃棄物の減量を図ることが重要となり、 特に、一般廃棄物のうち容量で約60. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令• すなわち、消費者は分別収集に協力すること、市町村は容器包装の分別収集に努めること、事業者(容器包装を製造したり容器包装を利用して商品を販売する事業者=「特定事業者」)は市町村が分別収集した容器包装を再商品化する義務を負うことである。
各省庁も廃棄物削減の必要性から様々な審議会や研究会を設けて、廃棄物政策のあり方を論議した。
1997年からガラスびんと飲料用ペットボトルが、2000年4月から紙、プラスチックが実施されました。
このようなことから、事業者責任の拡大という考え方が産業界や政治の中でも抵抗が強く、「役割分担」という言葉の前で曖昧にされてしまう。
「容器包装リサイクル法と環境行政の行方」(佐藤朋彦、「INDUST」2000,3月号)• カテゴリアーカイブ• 水洗いして異物の混入を許さないなどという困難な条件ではなく、もっと緩やかな条件で引き取りを行い、またそれを再利用する技術開発を行うこととなるだろう。
自動車NOx・PM 法• ところが、国の広報努力は皆無であり、市町村は分別収集への協力を呼びかけるに留まります。
この点は大きな違いである。 そうすることで、 リサイクルしやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られます。 回収量がまだ少ない現状では、ボトラーに対して十分な経済インセンティブが働いていないということである。
15(4)分別基準適合物 市町村が事業者に引取りを求めるためには、運搬しやすいように圧縮等の加工をし、一定の量をまとめて保管しておかなければならない。
容器包装リサイクル法のポイントは以下の3つにまとめられます。
定期報告について• 容器包装リサイクル法は、分別収集するかどうかは市町村の裁量に委ねられており、事業者への義務も自己申告という、この点においてもきわめて日本的な仕組みになっている。
しかしこのような考え方に対して、影響の大きい食品や飲料メーカーを管轄する農水省が猛烈に反発。
これを受け、新たな国の基本方針として、 (1)市町村は、自ら策定した分別収集計画に従い、リサイクル施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること、 (2)市町村の実情に応じて指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、リサイクル施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努める必要があることを明らかにしました。 今後はこの基本方針に基づき、我が国における円滑なリサイクルを推進していくこととしており、この基本方針に即して策定された第5期市町村分別収集計画に基づく分別収集見込量の集計結果によると、指定法人引渡率は今後上昇に転じると見込まれています。
現在は(財)日本容器包装リサイクル協会が指定されており、従って、(財)日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を結び、再商品化のための費用を支払うことになります。
その条件に当てはめると、例えば以下のものは容器包装には該当しません。
容器包装リサイクル法、ここが間違っている! 97年4月施行された容器包装リサイクル法は、自治体が資源ごみ回収し、分別し、保管した資源について、自治体から引き取り、再商品化することをメーカーに義務づけたものです。
形成しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。 特定容器製造等事業者(容器・包材メーカー) ガラス、PETボトル、紙、プラスチック製の容器包装(特定容器・包装)を製造または輸入している事業者を指します。
リターナブル容器が、使い捨てのワンウエイ容器より、高くなってしまっている現状では、消費者は、環境を考えて実践したいと考えても、価格の点から、敬遠されて売れなくなります。 わが国の方式が自治体の分別収集を前提としたシステムとなったのは、すでに70年代半ば頃から中小都市を中心に資源物の分別収集が普及しつつあったためである。
容器包装リサイクル法の問題は、まだまだあります。
税金ではなく、リサイクル費用を、EPR(拡大生産者責任)を基本として製品価格に上乗せするように、軌道修正をする必要があります。
市場経済の中に廃棄物の発生抑制や環境負荷低減の仕組みを組み込んでいくことは先進資本主義国の共通の課題となっており、各国とも様々な手段を駆使して新たな社会システムを模索している段階にある。