トラック火災積荷焼失事件 塗装工事会社 自動車製造会社 660万円 高速道路を走行中、トラックが炎上し積荷が焼失した。 だからこそ、商品開発や品質管理を徹底して行わなければなりません。
化粧品や健康食品は、プライベートブランド(PB)製品やOEM製品で作られることが多く、「製造元」の記載の他に、「販売元」として自社名を記載したり、自社のブランドやロゴなどを商品に表示したりすることも往々にしてあるでしょう。
まず原則として、 事業として(反復継続して)製造を行った者が対象ということになりますから、例え個人で家具を作って販売した場合も、この法律の適応を受けます。
但し裁判所としても、あまりに多くの製造物責任を認めてしまうと、我が国の経済活動自体に支障を可能性がありますから、 その判断は非常に慎重なものとなっています。
さらに、損害の拡大を防止するためのリコールにも大きな費用が必要です。 表示製造業者 製造業者ではないが、製造業者として製造物にその氏名等の表示をした者又は製造業者と誤認させる氏名等の表示をした者 実質的製造業者 製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者 免責事由 [ ] 製造業者等は、製造物に欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれかを証明したときには免責される()。 製造物責任法(PL法)が適用された最新事例 製造物責任法に触れた場合、どのような判決が下されているのでしょうか。
10参考: 石鹸の使用で小麦アレルギーが発症 石鹸を使用すると小麦アレルギーを発症するとして、3社の製造会社が集団訴訟を起こされたケースです。
「製造物」とは 「製造物」とは、製造又は加工された動産 と定義されています。
その根底には安全確保の潮流があります。
しかし、この変更は黙示的にも可能であり、たとえば、本来の準拠法がA国法であっても、和解交渉や訴訟において、両当事者がB国法を前提とする主張をしていると準拠法はB国法に変更されたとされる可能性があり、その変更によって不利益を被ることになる当事者から錯誤による変更であるとの主張が出てくるといった混乱も予想される。
例 加工食品に混入していた異物で口の中が切れた、パソコンが発火して家具や壁が焦げたなど。 PL法の義務者 PL法の義務者とは、PL法により製造物に対する責任を負う者のことで、製造業者および輸入業者、表示製造業者、実質的製造業者の3種類です。 その背景にあるPL法とは、どのような法律なのでしょうか。
近代法の原則では、製造業者は過失というおちどがないかぎり製造物の欠陥によって他人に損害を与えても賠償責任を負うことはなかった(過失責任の原則、民法709条)。
無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初めので、fault()を要件としない (厳格責任)の一類型としてで確立された。
参考記事: 産業用ロボットは作業を自動化するための機械装置です。
製造物責任法 PL法 により責任を追及する場合、 「欠陥」があることが要件となっています。
輸入業者とは、製造物を輸入している業者 PL法では、製造物を製造、加工する業者だけに製造物責任を負わせるのではなく、輸入した業者に対しても製造物責任が問われる点に注意が必要です。
森永ヒ素ミルク事件 森永ヒ素ミルク事件は、幼児用粉ミルクの乳化安定剤として使用されていた工業用第ニリン酸ソーダにヒ素が含有していた事件です。 通常の損害賠償は「過失」があった場合に認められる。
ただし、その準拠法変更が第三者の利益を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない(同法21条但書)。
それというのも、民法で欠陥品によって受けた損害の賠償請求を行おうとすると、 まずは被害者が製造業者に不法行為があったことを証明する必要が出て来ます。
当ブログは日常で起こり得る様々な法律トラブルに関して、「知っておくと便利な法律知識」をお届けして参ります。
この法律は、民法709条を排除するものではなく、 製造物の欠陥により損害を被った者は、 民法709条、製造物責任法いずれを根拠にしても、 加害者に対して責任追及をすることができます。 ・民法【総則】試験対策・要点まとめ ・民法【物権】試験対策・要点まとめ ・民法【債権】試験対策・要点まとめ. そのため、 安全性に関わらない製品の不具合や不調、品質上の問題などはPL法の対象外となります。
このような事案では、アレルゲンとなる成分が含まれていると明示されていたかどうかや、アレルギーを引き起こす危険性についての警告が十分だったかどうかという、表示や注意喚起の程度なども、「欠陥」があったかどうかの判断に影響を及ぼします。 製品の安全性確保 PL法コンプライアンスにおいて、企業は製品の品質に欠陥がないように、 安全性を確保した設計と製造を行う必要があります。
損害を被った際にすべきこと 損害を被った場合には、損害の状況を細かに記録しておきましょう。
被控訴人Yが、これを怠ったため、控訴人X2は本件機械の仕様、性能、危険性について理解しないまま、本件機械が稼働中でも容易にスチール缶を取り出せると誤認して本件掃除口に手を挿入したものであり、控訴人X2の誤使用ではあるが、なお被控訴人Yにとって通常予期、予見され得る使用形態というべきである。
(2)総合的な品質管理(TQC) 注2 「品質管理」は、当初、規格通りに均質なものを大量に生産する技術で、製造部門と製品検査部門が中心の活動でした。
【著作権は、須川氏に属します】. その食品に、会社名などのブランドを表示して販売している場合、たとえ、食品の製造者が別であり、そのことを商品の裏面やマニュアルに表示していたとしても、消費者から誤認されると判断された場合は、 ブランドの表示者が製造物責任を問われることになります。 これを見て、 対岸の火事と傍観するのか、 明日は我が身と気を引き締めるのか。 次に、問題や間違いがある場合に恒常的に使われる法律用語として「瑕疵」という語がある。
1また、製造物の引渡しから10年を経過した場合も、損害賠償責任を追及できなくなります(同法5条 1 項)。 つまり、不動産やサービス、コンピュータープログラム等は「製造物」には含まれないと解釈されるが、明示されている「加工」という言葉は、幅広く解釈される傾向にある。
それぞれのセンターによって業務内容は異なるが、製品についての相談を受け付け、紛争解決の斡旋 あっせん 、調停、あるいは裁定を行っている。
ここがおすすめ 部品製造事業者も対象 最終製品製造・販売業者からの求償にも対応 事故例 業種 事故内容 損害額 製造業 被保険者が製造したオーブントースターが発火し、家屋を全焼させた。
基礎知識を学習後、 模擬記者会見を行います。
課題2: 課題1の分析に基づき、以下の内容について、記者会見の方針を決める。 東京大学大学院非常勤講師(工学系研究科)、慶應義塾大学大学院非常勤講師(ビジネススクール ) 主な著作に「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー(改訂版民法改正対応)、「第2章 法務部門の役割と交渉 4. 1 製造物責任とは 製造物責任法(PL法)という法律の名称は、ニュースなどで聞いたことがあるでしょう。 品質特性に影響する因子は、原料・加工方法・作業員の能力など数多くあります。
13家電製品に付いて来るマニュアルを見ると、「こんな事まで注意書きに書かなくても・・・」という様な警告が記されているのを見掛けますが、製造物責任を学ぶと、こうした記載がある理由が非常に素直に理解出来ますよね。
1 誰が記者会見に出席するか 代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役品質管理担当、取締役広報担当、取締役技術担当、該当製品の事業部長の中から代表者3名を選ぶ。
民法では、「加害者に故意や過失について、被害者側が証明責任を負う」「過失を立証した場合に損害賠償が請求できる」と定められています。
使える教育施策一覧• 機械だけではなく食品も含まれるのが特徴です。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 これらのPL法の基礎知識は、製品の設計や製造を担当する部門は勿論、販売、サービスを担当する部門にも必要です。
14動産とは機械や家具などに限らず、食品や医薬品も含まれます。
生産物賠償責任保険(PL保険)とは 製造物責任法の制定によって、製造者はより厳しい責任を負うこととなったわけだが、この流れにあわせて、企業が負う損害賠償リスクをカバーする保険も登場した。
なお欠陥の原因がメーカーにはなく、 販売店にあるケースも時折見受けられます。
PL法が適応される期間 この様に非常に厳しいPL法ですが、期間的な制限も設けられており、 製品の引渡しから10年で除斥(時効の様な制度)となる上、実際に損害を受けた際にも、その事実を知った時から3年で損害賠償の請求は出来なくなります。
さらに、引き渡しから10年を超えている場合も同様に請求を実行できません。 この法律施行以前は、製造物の欠陥によって何らかの被害を被った場合、被害者は民法の損害賠償責任を根拠に、被害者側が加害者たる製造者の「故意・過失」を立証する必要があった。 しかし、たった6条の中にも非常に密度の濃い内容を含んでいる。
8例えば、電気製品などが、異常に加熱して消費者が怪我をしてしまうような場合です。 それ自身で役に立つばかりでなく、それはまた、もっと進んだ方法を理解するための基礎ともなる』と記述されているように、SQCは「品質管理」の手法として、容易かつ有効な方法です。
因みに、 病院での治療器具や薬の欠陥や、エステサロンでの美容器具の不具合などの事例も少なくありません。
自社の製品が負う責任 「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任」について定められた法律がある。
しかし、リコールが必要なケースにもかかわらず、損害の拡大防止を怠り、それにより多くの被害者が出た場合、企業は 経営的に致命的なダメージを受けることになります。