申請者から初めて委任を受ける場合、申請者の実印(印鑑登録したもの)が押された委任状とその実印の印鑑証明書が必要です(同一の者から二回目以降の委任を受けた場合、印鑑証明書は不要)。 申請書類の内容に虚偽が無いかを、その場で確認書類などと照らし合わせて確認されます。
別紙2(技術職員名簿)にCPD単位取得数、別紙3(社会性等)に「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の記入欄が追加されました。
許可を有している業種の数でもなく、一般建設業・特定建設業による違いもありません。
経営事項審査 経営事項審査とは、 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者を評価するための審査です。
【面接審査時に必ず提出を要する書類】 平成28年11月1日以降に経営事項審査を受審される場合、以下の改正後の様式により書類を作成してください。 )を国、県その他の地方公共団体等の発注者(以下「発注機関」という。 建設業法施行規則改正(令和2年10月1日施行)に伴い、様式及び記載要領等を更新しました。
9経営規模等(X・Z・W評点) 建設業者の経営規模も入札業者を審査のうえで重要な判断材料になりますので、下記3つの視点で点数化します。 ) 2. この点数は、「Y点」と呼ばれており、国土交通省が登録した登録経営状況分析機関が審査業務を行います。
(費用は無料) 【参考】他のサイト等へのリンク (岐阜県HP:建設業許可の広場:ダウンロード). 経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(ただし、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満、その他の工事にあっては500万円未満である等いわゆる軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2)を除く。
このため、それ以前の申請に対しては常に空欄で発行します。
6 法人番号の記載について 平成28年11月1日以降に申請される方は、法人番号(13桁の番号)を記載していただくこととなりました。
申請内容によっては他に必要な書類もありますので、申請先の手引きを必ず確認するようにしましょう。 総合評定値 (P点) 上記2つを合計した点数が「総合評定値(P点)」と呼ばれ、入札業者の資格審査時の項目である「客観的事項」の審査に利用される評点になります。
8」とされています。
P = 0. 資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査です。
15W 2 申請の手続きについて 経営規模等評価に加え、同時に総合評定値も請求する場合には、通常、下記のような手続きになります。
出典:国土交通省 関東地方整備局 対象となる公共工事とは? 「公共工事」とは、 下記の発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上 建築一式工事の場合は、1500万円以上 のものを指します。
知事許可業者経営事項審査予約方法• 経営事項審査に係る最近の主な制度改正・通知 1 和歌山県が行う経営事項審査における押印の廃止について• 審査指定日通知はがきの発送時期• 当面は、改正前の様式による申請も押印の有無に関わらず受け付けます。 審査は2つに分かれる 経営事項審査は次の2つの審査に分けて行います。 (施行規則)様式第25号の14(別紙1、2、3 【経営規模等評価申請書】• ただし、総合評定値の通知書の受け取りは任意ですので、受け取る場合はその旨の申請が必要です。
2,経営事項審査 建設業法施行規則の改正により令和2年10月1日から申請書類の一部が変更になります。
令和2年4月1日• 建設業者の「客観的事項」を審査するのが経営事項審査 そもそも 公共工事を発注する国や都道府県などは、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行う必要があります。
経営規模等評価・総合評定値請求の申請書を提出します。
発注者によっては、総合評定値の請求を義務付けている場合があります。
毎年、公共工事を請負う場合は、審査基準日から1年と7カ月の間に必ず経営事項審査を受け終える必要があります。 申請・届出書類 様式ダウンロード (令和3年1月1日以降の申請・届出様式)• その場合は黒で塗 りつぶした資料をコピーする等の方法を行い、マスキングした文字が見えないことを確認の上提出ください。
19登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」が郵送されます。
申請先窓口の一覧 ここまでの説明で解説しました申請について、それぞれの窓口について一覧を載せておきます。
改正内容の詳細は、「」を御確認ください。
)が行います。
完成工事高(X1点)• 詳しくは、をご覧ください。 売上高• (建設業許可申請書等の閲覧再開のお知らせ) 緊急事態宣言解除後、以下のとおり、閲覧所を再開します。 令和元年10月1日以降に旧往復はがきを投函する場合は必要な切手を往信・返信双方に貼付してください。
15一方、ほとんどの発注機関の入札参加資格審査申請や入札参加においては、総合評定値の提出が求められますので、入札参加等をしようとされる建設業者の方は、総合評定値の請求をしておくことをお勧めします。 しかし、加点対象となるのは令和3年4月1日以降の申請からです。
総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。
令和3年4月~• 3 手数料等について (1)経営状況分析 登録経営状況分析機関により異なりますので、申請する分析機関にお問い合わせください。
詳しくは、以下を御覧ください。
つまり、審査の申請をした時点での業者の客観的事項(経営状況や経営規模など)が審査されるのではなく、上記の基準日時点での事項が審査されることになります。 経営状況分析(Y評点)の申請先 経営状況分析(Y評点)の申請先は、国土交通大臣から認可を受けた指定の 登録経営状況分析機関が窓口になります。
自己資本額及び利益額(X2点) [2]技術力(Z点) [3]その他の審査項目(社会性等)(W点) (3)総合評定値(P点) 上記の「経営状況分析」と「経営規模等評価」の両方の評点を下記の計算式により算出します。
このページの目次 CLOSE• 詳細は、「」を御確認ください。
行政としては、大事な税金を使う公共工事は、できるだけ しっかりとした経営基盤を持ち、技術力のある建設業者に工事を施工してほしいという考えがあります。