なお,印鑑証明書の証明日は,請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達し,証明書が編集され,枚数が確定した日になります。 A12 これらの場合でも,経由する登記所又は本店の所在地を管轄する登記所宛てに,オンライン提出方式による申請をすることができます。
19「窓口受領」の交付方法を選択した場合には,次の画面()を印刷し,あらかじめ設けてある記載欄に証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載した書面を請求先登記所の窓口に提出してください()。 ・電磁的記録の認証の嘱託をする場合に提出可能なファイルの種類は,電子署名付きPDFファイル(. 第3 オンラインによる登記の申請手続 1 概要 不動産登記の申請をオンラインでする場合は,申請用総合ソフトを利用して作成した申請情報とその登記の申請に必要な添付情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
また,登記事項証明書等の送付請求の手続については,次のホームページを御確認ください。
17 手数料の納付 審査の結果,問題がなければ,公証人が電磁的記録に電子署名を付すこととなりますが,電子署名を付す前に,手数料を納付していただくことがあります。
なお,登記・供託オンライン申請システムの運転状況は,次のホームページから御確認ください。
登記・供託オンライン申請システムでは,LGWAN・政府共通NWから接続可能な「LGWAN/政府共通NWによる登記・供託専用ポータルサイト」において,「官公署用申請用総合ソフト」を提供しています。 国の機関等からは,「政府共通インフォメーションボード」の「リンク」からも接続することが可能です。 2 オンライン請求対象登記所 全ての登記所において,登記事項証明書及び印鑑証明書のオンライン請求を取り扱っています。
なお,本人が請求する場合でも,本人以外の宛先に送付すること又は本人以外を受取人とすることができます。
電子文書に電子署名するにはAdobe Systems社の市販ソフトウェア「Adobe Acrobat Standard又はProfessional)」その他のソフトウェアを使用してください。
なお,書留,簡易書留又は速達による送付を請求した場合には,実費として,これらの費用が手数料に加算されます。
認証の時に申請があれば、認証した文書を印刷したものに公証人が認証した電子文書と同一の内容である旨の証明書を添付してお渡しすることができます。
オンライン請求は郵送、もしくは法務局で直接受け取る方法から選択できますので、お急ぎの方は直接受け取るを選択すれば良いですし、急いでなければ郵送で取得した方が楽です。 ファイル名は全角なら15文字、半角なら31文字以内に納めてください。 定款の電子認証の場合で、定款作成代理人が電子署名されている場合は、発起人から定款作成代理人への実印を押捺した委任状と発起人の印鑑登録証明書 この場合、委任状には定款本文を印刷したものを添付してください。
18)又は会社法人等番号を申請情報に記録して申請したときには,住所を証する情報を提供することを要しません(不動産登記令第9条及び不動産登記規則第36条第4項本文)。
4 印鑑証明書の交付 「郵送」の交付方法を選択した場合には,手数料が納付されたことを確認した後,請求先の登記所で印鑑証明書を作成して請求情報に入力された送付先に送付します。
インターネット経由で公証役場へ送った電子署名済みの電子文書に字句の訂正・変更の必要が生じた場合には、元文書を訂正・変更して改めて電子署名を行い再度インターネットで送らなければなりませんので、手間と時間を要します。
なお,代表的な登記の目的ごとのオンライン申請手続の流れなどは,次のホームページを御確認ください。
公証役場にお越しになる方の本人確認資料(写真付き公的証明書又は印鑑登録証明書(実印をご持参ください。 第5 オンラインによる印鑑証明書の請求 1 請求の方法 印鑑証明書のオンライン請求は,次の方法によりすることができます(「かんたん証明書請求」による請求はできません。 操作手引書(簡易マニュアル). 申請前に必要な準備は? オンラインで請求する場合も、窓口へ出向いて請求する場合も、その不動産の「所在・地番」(登記上の住所)が必要。
16デフォルトでは、履歴事項全部証明書で設定されていますので、証明書の種類に変更がなければ 通数だけ入力し、「次へ」をクリックします。
「送信実行」をクリックします。
・公証人が,嘱託内容について不備がないかを事前に確認するために,ご連絡いただくものです。
3 申請情報及び添付情報の送信 申請情報及び添付情報が完成したら,それらを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(目次) Q1 オンライン提出方式は,他の書面申請と何が異なるのですか。 窓口で受け取るか郵送してもらうかの交付方法を選び、手数料を払うための「納付情報」が発行されたら、手数料を納付する。
(注1)登記識別情報の通知に関し,その復号に関する権限を委任されている代理人がオンライン申請する場合は,その代理人が電子署名を行ったもので足ります。 申請人は補正のお知らせの内容に従って,不足している登録免許税を納付することになりますが,この追加納付の方法には,オンラインにより補正して納付を行う場合と,登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙を貼り付けて納付する方法があります。
決済が完了すると、ステータス画面の納付状況が「納付済み」と表示されます。
(1) 印鑑証明書の請求に必要な電子証明書の取得 申請人等は,印鑑証明書の送付を請求する場合には,請求書情報及び添付書面情報を作成して登記・供託オンライン申請システムに送信する際に,電子署名に係る電子証明書を取得して送信する必要があります。
「送信確認」画面が表示され,「OK」を選択すると,「送信前申請一覧」画面が表示されますので,対象の申請データの状態欄が「送信完了」であることを確認し,「閉じる」を選択します。
登記事項証明書の請求の場合,かんたん証明書請求又は申請用総合ソフトにより請求書を作成し,登記・供託オンライン申請システムに送信します。 謄本を取得するなら、オンライン請求を利用しない手はありません。 なお,電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものもあり,これを利用するにはICカードリーダも必要となります。
7(注:登記事項提出書の送信のみでは受付はされません。
さらに,登記・供託オンライン申請システムを利用することにより,受付番号,補正,手続終了等のお知らせを受けることができます。
3 公的個人認証サービス電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
具体的には, 1 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定めがある者, 2 未成年登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者, 3 管財人等の職務を行うべき者として指名された者に該当する場合を指します。