一方、雇用契約書の作成については、法律上の明確な規定は存在しません。
ある場合は、昇給の時期や基準などを記載します。
契約更新の可能性があるかどうか、ある場合にはその条件などを記載します。
就業規則が、基本的に会社が全従業員を対象に定める規定であるのに対して、労働条件通知書や雇用契約書は、就業規則では定めきれない個々の給与額や従事する業務などといった内容を、会社が従業員一人一人に提示するために作成するものです。
労働条件通知書とは? 労働条件通知書とは 労働基準法第15条1項の定めに従い、使用者が労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するために用いる書面のこと。 職業訓練に関する事項• 人事担当者は、改めて自社の雇用契約書の内容を見直すとともに、契約に関わる労働条件や就業規則、人事評価制度の見直しをはかることで、トラブルを防止し、会社と社員にとってより良い環境を構築できます。
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電子契約サービスを利用した「契約」は、法律に基づいた契約データとなるため、書面の契約書と同じ法的効力となります。
勤務地が本社なら本社と明記し、職種が運送業であればドライバーなどと明記しないといけません。
本当にこの人は適正があるのか、ということを判断する猶予期間を設けることが企業に認められていることになり、それが試用期間と考えられています。 基本的には会社や働く店舗などの住所を記載します。
3労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合は、就業時転換に関する事項 (4)賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与および賞与に準ずる賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む) ・相対的明示事項(定めのある場合は、明示しなければならない事項) (1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項 (2)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および賞与に準ずる賃金、最低賃金額に関する事項 (3)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項 (4)安全および衛生に関する事項 (5)職業訓練に関する事項 (6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 (7)表彰、および制裁の種類・程度に関する事項 (8)休職に関する事項 労働条件の明示は、原則として口頭または書面で行うものとされていますが、絶対的明示事項は、書面により明示することとされています(絶対的明示事項(4)の昇給に関する事項を除く)。 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換• 事業縮小のため また、経歴詐称や無断欠勤など、就業規則上の解雇事由に該当した場合など、正式採用しない可能性について解雇事由を説明しておく必要があります。
よって 「労働通知書」と同じ記載項目のルールが適用されます。
「雇用契約書」とは民法に書かれている契約の書面 雇用契約とは、民法の第623条に規定されています。
雇用契約書というものは法的に作成が義務づけられているわけではありません。
試用期間でも雇用契約書を取り交わした方が良い理由. 昇給に関する事項• 賃金は、労働基準法によって「毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うこと」が義務付けられています。 雇用契約書を締結する時期でその企業のコンプライアンスの意識や信用度が図れると言っても過言ではないでしょう。 労働条件を明示することで、従業員の安心感を図る 雇用契約書と労働条件通知書の違い 雇用契約書と合わせて労働条件通知書等で労働条件等を伝えることもあります。
就業場所• 違いがあるのは、法的な拘束力です。
臨時に支払われる賃金や賞与等に関する事項• 雇用契約書とはどのようなものか 民法第623条に基づいて雇用主と労働者の間で交わされる書面が雇用契約書です。
また、人事異動や携わる業務内容が変更される可能性についても明記しなければなりません。
退職手当 退職手当の支給制度がある場合、いつどのような計算で支払うのか記載します。
雇用契約書の交付・締結に雇用形態は関係ありません。
雇用契約書に明示すべき項目に、労働者が「従事する業務内容」があります。
就業場所 実際に勤務する場所の住所を記載します。
また、所定労働時間の記載についても触れていただき、重ねてお礼申し上げます。
ただし、弁護士費用については事務所によってかなり差があることから、まずは法律相談などを利用して、見積もりを依頼してみることをおすすめします。 ここでは雇用契約書に試用期間について記載する場合の注意点について取り上げてみたいと思います。 交通費に関しても、実費なのか上限があるのか記載しましょう。
9労働条件通知書との違い 労働者を雇用する際に交付する書面として労働条件通知書も必要です。
労働契約の期間• 雇用契約書は、雇用形態に応じて記載すべき内容が異なるので、書くべき内容を適切に記すことが大切です。
6時間を超え8時間未満までのとき:少なくとも45分• 月給・日給・時給など、計算方法や、銀行振込などの支払い方法の記載も必要です。
雇用契約書 雇用契約書とは、企業が従業員になる人と雇用契約を締結する際に、就労時間や賃金といった労働条件について、合意内容を記載する書類です。