農林 漁業 団体 職員 共済 組合。 特例年金制度の完了について

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このため農林年金制度対策本部では、平成8年3月の公的年金制度再編成の政府方針に沿って厚生年金との統合に向けた取り組みを進めることとし、厚生年金側の理解を得て、平成14年4月に農林年金と厚生年金の統合となったのです。

それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 改正:• 第二章 組合員(第14条 - 第18条)• FAX 03-3219-3154(代表・総務部) 最寄駅 大手町駅(A1出口、C1出口)より徒歩5分 神田駅(西口)より徒歩8分 地図. 」であり、農林漁業団体は農林年金制度の最終利益者であると考えられることから、統合までの受益に見合う負担を求めることには合理的な理由があること。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文

改正:• 第九章 雑則(第76条 - 第79条)• 国家公務員共済組合法第2条1、地方公務員等共済組合法第2条1• しかし、平成14年4月1日に厚生年金と統合したため、統合日以降は、2階部分の給付は厚生年金から支給され、3階部分の給付は「特例年金」として農林年金が支給することとなりました。 この項目は、分野に関連した です。 第四節 遺族共済年金(第46条 - 第52条の2)• 二 障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ旧農林共済法による障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

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改正:• )別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため特例遺族年金を受ける子若しくは孫、平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により特例遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため特例通算遺族年金の支給を受ける者又は特例障害農林年金の受給権者(これらの者のうち障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと存続組合が認めるものを除く。 未施行法令一覧等もあります。

特例業務負担金

改正:• 第一章 定義 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 法令を所管する各府省が確認した憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則を閲覧できます。 A 農林年金において送付対象者か否かをお調べいたしますので、下記の連絡先にお問い合わせください。

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(特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の請求手続)第四条 特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定の請求をしようとする者は、この省令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。

農林漁業団体職員共済組合法

これに伴い、平成14年4月1日以降に亡くなられた方の遺族年金の手続きは、「遺族厚生年金」として住所地を管轄する社会保険事務所に請求します。 2 この法律において「賞与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。 効力:一部有効• 一 旧農林共済法附則第十八条の二の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 二 旧制度農林共済法第三十八条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 三 昭和六十年農林共済改正法附則第五十三条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 四 その他前三号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの 第七条 旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。

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)」を加える。

農林漁業団体職員共済組合

)の規定による同意書の提出のあった代表者(以下「特例遺族共済年金等受給権者の代表者」という。 )の旧年金制度(昭和55年の改正前のものをいう。 第三十八条の三を次のように改める。

)を加算する。 )の委員である者のうち組合員を代表する者以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に存続組合の審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文

)とする。

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)について準用する。

特例年金制度の完了について

)並びに附則第十八条、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第十四条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条及び第二十八条並びに平成六年農林共済改正法附則第六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 改正:• 5 組合員は、賞与が金銭をもつて支給されないときその他前項の規定による控除が行われないときは、当該賞与が支給された月の翌月の末日までに、その負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。 3 第六条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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) 第七十条第二項 3 第一項の規定によりなお存続するものとされる旧農林共済組合(以下「存続組合」という。

農林水産省共済組合

国家公務員共済組合連合会職員共済組合 これらの共済組合に加入する者の被保険者証の保険者番号は、31から始まる8桁の番号からなる。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文まとめ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、並びに同法及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)の規定に基づき、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令を次のように定める。

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(特例退職共済年金の支給) 第三十一条 施行日の前日において退職共済年金を受ける権利を有していた者については、当該退職共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例退職共済年金を支給する。 。