このため農林年金制度対策本部では、平成8年3月の公的年金制度再編成の政府方針に沿って厚生年金との統合に向けた取り組みを進めることとし、厚生年金側の理解を得て、平成14年4月に農林年金と厚生年金の統合となったのです。
それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 改正:• 第二章 組合員(第14条 - 第18条)• FAX 03-3219-3154(代表・総務部) 最寄駅 大手町駅(A1出口、C1出口)より徒歩5分 神田駅(西口)より徒歩8分 地図. 」であり、農林漁業団体は農林年金制度の最終利益者であると考えられることから、統合までの受益に見合う負担を求めることには合理的な理由があること。
Q3 特例一時金の請求が必要な方と必要のない方がいると聞きましたが、どのような違いがあるのですか。
この統合に伴い、日本鉄道共済組合の組合員期間については厚生年金保険の年金が、社会保険庁から支給されることになりました。
改正:• 旧農林漁業団体職員共済組合の加入期間のある方の遺族年金の手続き 旧農林漁業団体職員共済組合の加入期間のある方の遺族年金の手続き 農林漁業団体職員共済組合は平成14年4月1日に厚生年金保険と統合されました。
改正:• 第九章 雑則(第76条 - 第79条)• 国家公務員共済組合法第2条1、地方公務員等共済組合法第2条1• しかし、平成14年4月1日に厚生年金と統合したため、統合日以降は、2階部分の給付は厚生年金から支給され、3階部分の給付は「特例年金」として農林年金が支給することとなりました。 この項目は、分野に関連した です。 第四節 遺族共済年金(第46条 - 第52条の2)• 二 障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ旧農林共済法による障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
15改正:• )別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため特例遺族年金を受ける子若しくは孫、平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により特例遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため特例通算遺族年金の支給を受ける者又は特例障害農林年金の受給権者(これらの者のうち障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと存続組合が認めるものを除く。 未施行法令一覧等もあります。
このため農林年金では、虎ノ門パストラル等保有不動産の売却など可能な範囲で財政改善に向けた取り組みを行ってきました。
(ただし、退職または老齢系の特例一時金は退職所得となり、課税対象となるため、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要となります。
)をいう。
改正:• 第一章 定義 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 法令を所管する各府省が確認した憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則を閲覧できます。 A 農林年金において送付対象者か否かをお調べいたしますので、下記の連絡先にお問い合わせください。
18(特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の請求手続)第四条 特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定の請求をしようとする者は、この省令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。
65歳に達する日の前日までに、組合員である間に初診日のある傷病と組合員となる前にあったほかの障害と併合して、初めて2級以上の障害の状態になったとき。
に加入している者• 改正法の施行期日を定める政令(平成31年政令第145号)が平成31年4月5日に公布され、施行日は令和2年4月1日と定まりました。
二 廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定により退職共済年金の受給権を取得したとき。
これに伴い、平成14年4月1日以降に亡くなられた方の遺族年金の手続きは、「遺族厚生年金」として住所地を管轄する社会保険事務所に請求します。 2 この法律において「賞与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。 効力:一部有効• 一 旧農林共済法附則第十八条の二の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 二 旧制度農林共済法第三十八条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 三 昭和六十年農林共済改正法附則第五十三条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 四 その他前三号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの 第七条 旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。
6)」を加える。
次項において同じ。
3 前二項に規定する年金である給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
(特例年金給付受給権者の身上報告)第十一条 特例年金給付受給権者(加給年金額の対象者がある者及び特例遺族共済年金等受給権者の代表者に限る。
)の規定による同意書の提出のあった代表者(以下「特例遺族共済年金等受給権者の代表者」という。 )の旧年金制度(昭和55年の改正前のものをいう。 第三十八条の三を次のように改める。
)を加算する。 )の委員である者のうち組合員を代表する者以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に存続組合の審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
このため、統合時点の年金額と統合後の規定による年金額との差額(従前差額)を追加支給する特例措置が設けられたのです。
一 七十五万四千三百二十円 附則第三十四条第一項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
)について準用する。
一 特例年金給付受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 年金証書番号 2 前条第五項に規定する特例年金給付の受給権者にあっては、前項の届書に障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
成立年月日:昭和33年3月31日 この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。
(3団体、全国市町村職員共済組合連合会) - 市町村職員共済組合に加わっていない一部の市の職員。
)並びに附則第十八条、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第十四条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条及び第二十八条並びに平成六年農林共済改正法附則第六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 改正:• 5 組合員は、賞与が金銭をもつて支給されないときその他前項の規定による控除が行われないときは、当該賞与が支給された月の翌月の末日までに、その負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。 3 第六条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
8) 第七十条第二項 3 第一項の規定によりなお存続するものとされる旧農林共済組合(以下「存続組合」という。
(1団体) - 都職員と特別区職員• 一 請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第二条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和三十三年農林省令第五十四号)第十四条の規定により旧農林共済組合が交付した組合員証の番号(以下「組合員番号」という。
林野庁共済組合• 農林年金にお問い合わせしても、答えてくれません。
2 前条第二項及び第九項から第十一項までの規定は、標準賞与額について準用する。
国家公務員共済組合連合会職員共済組合 これらの共済組合に加入する者の被保険者証の保険者番号は、31から始まる8桁の番号からなる。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文まとめ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、並びに同法及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)の規定に基づき、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令を次のように定める。
13(特例退職共済年金の支給) 第三十一条 施行日の前日において退職共済年金を受ける権利を有していた者については、当該退職共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例退職共済年金を支給する。 。
以下同じ。
-農林年金制度の完了に関するお問い合わせ先- 農林年金相談センター 03-3219-3123 (平日9時~17時) 農林年金特例一時金事務センター 0570-070-147 (平日9時~17時) (農林年金WebSite) [外部リンク]. 第七章 会計(第68条 - 第71条)• なお、「年金受給権消滅届」と「支払未済の給付請求書」の提出先は農林年金です。
3 施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(退職共済年金等の受給権を有していた者を除く。