これは、実際には行っていない企業も多いと思いますが、口頭等の場合に、かえって秘密性の高い情報が提供されることもあるため、本来であれば、この通知は厳密にしておく必要があります。
守秘義務契約・秘密保持契約・NDAに向けた専門家とのすり合わせ 守秘義務契約・秘密保持契約・NDAの内容としては、• ・契約の目的• ただ、そのような民法の規定があったとしても、実際の損害の範囲を決める上ではやはり困難がありますので、直接的な通常の損害と規定するなどして、間接的な損害は排除する規定にしたりすることもあります。
秘密保持契約の中核的な義務を定めるものといえます。
第10条 (協議解決) 本契約に関して生じた紛争については、両当事者が誠実に協議してその解決にあたるものとする。
法令又は政府機関、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき甲に開示が要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において、開示する場合• 第11条 (合意管轄) 本契約に関して生じた紛争について前条の協議が整わない場合、__地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として裁判によって解決する。
秘密情報には、開示当事者が秘密である旨を示して開示した情報、及びパスワード付で提供された情報が含まれるがこれらに限られない。 ・業務提携の際 などが挙げられるでしょう。 例えば、「秘密情報とは、開示当事者が受領当事者に対し秘密である旨を明示して開示した情報をいう。
20したがって、特許となりうる情報を開示する場合には、秘密保持契約を締結しておくことが必須となります。
情報を開示する側であれば「できる限り保護範囲を広く」、一方受領する側は、秘密保持にかかる手間やコスト面の関係から「保護範囲を狭く」したいと考えるのが通常です。
第9条 (契約期間) (1) 本契約の有効期間は締結より__年間とし、有効期間の満了によって終了するものとする。
リスクを背負うのは情報を開示する側ですので、当事者間で「なぜその秘密情報を開示する必要があるのか」という共通認識を作り上げ、「情報開示の目的は何なのか」を明確にしておくことが大切です。
ア 電子的なデータを復元不可能な方法で消去する イ 秘密情報を含む書面及び記録媒体を開示当事者の指示に従い、破棄又は返還する (2) 受領当事者は、開示当事者から求めがあった場合、前項に従って秘密情報を消去等したことを証する書面を提出するものとする。 その意味では、必ずしも目的の範囲を広く規定する必要まではありません(当然ながら想定する秘密情報の使用が目的に含まれていることが前提です)。 これらの情報は開示当事者が秘密情報であることを明示又は黙示で示して開示しているものなので、当然に秘密情報に含まれることを確認的に規定するものです。
8秘密保持契約の対象となる「期間」• 他にも、守秘義務契約・秘密保持契約・NDAが有効な機会として、• 仮に受領当事者が開示当事者による開示の時点で知らなかったとしても、一般に入手可能な情報である以上、守秘義務の対象とする理由はありません。
「守秘義務契約」「NDA(Non-disclosure agreement)」とも呼ばれています。
・目的外使用の禁止 秘密情報の、目的外使用の禁止という規定を記載します。
(5) 第1項の定めにかかわらず、受領当事者は、法令の規定に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から秘密情報の開示の求めがあった場合、秘密情報を開示することができる。
まず、秘密情報等の検討の過程で知的財産権の対象となる可能性のある創作物等が生じた場合に、その権利の帰属関係について規定しておくことが考えられます。
インプットとアウトプットをこの一冊で行うことができることを目指した本です。
しかも、秘密情報を記載した郵便をポストから盗難される可能性もあります。
この条項に関連して、「目的外使用の禁止」の「目的」とは何か、という点が問題となることがあります。
また、複製を認めるとしても、複製物の管理や、複製物を含む秘密情報の返還請求について規定しておくのが妥当です。
また、場合によっては、開示される情報の中に特許を受けることが可能な情報が含まれていることも考えられますが、特許の対象となるためには、「公然知られた発明」(特許法29条1項1号)に該当しない必要があります。 「大並び」、「小並び」で記憶しておくと思いだしやすいかと思います。 秘密情報の提供に関する留意点 秘密保持契約は受領当事者に秘密保持義務と目的外使用の禁止を課していますが、特に注意が必要なのは目的外使用の禁止です。
15なお、開示当事者の立場からは、秘密としての管理に加え、受領当事者に情報のコンタミネーション(混入)を防止する措置をとるよう求めることも考えられます。
(2)契約の解除 ア 相手方が契約に違反した場合の救済としては、他に契約の解除が挙げられます。
例外として規定されている場合であっても、関係ない情報の開示を認める必要はないので、合理的に必要な範囲、あるいは、必要最低限の範囲といった限定をするのが妥当です。
この場合に何が損害なのか、どの範囲の損害賠償が認められるのかについては、実例が少なく、明確ではない面がありますが、一律に少なくとも一定額の損害が発生したものとみなす規定を定めたりすることは、現在のところあまりありません。
他方、情報を開示される側(=秘密保持義務を守る側)としては、秘密情報をより狭くしたがります。 レベルが2段階以上あるときは、一番小さいくくりのグループの最後に「及び」を入れ、それ以上のレベルについてはすべて「並びに」を使います。
8ただし、受領当事者は、当該複写又は複製された情報も秘密情報として扱うものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。
なお、法令や内規等により、受領者側において開示者の秘密情報を記録した文書等の保管を要し、必ずしも直ちに返還や廃棄ができない場合には、その旨の例外規定を置くこともあります。
たとえば、情報開示者が求めたときには情報受領者はいつでも秘密情報が含まれた記録媒体等を返還しなければならない、あるいはデータを消去しなければならないという条項を設けておくことが考えられます。
これは受領当事者の故意による情報開示と、過失によって情報が外部に流出してしまうことの両方を含むと解されます。 開示を受けるのみの場合や自分の方が開示を受ける情報が多い場合には、リスクを限定する意味から、このような制限をするのが妥当です(逆の場合は、制限しない方がよいことになります)。
)を入れ、その規定に違反した場合は、契約を解除するとして秘密保持契約を解除することにしている契約例も散見されますが、これも上記同様、秘密保持義務をそれで解除してしまってよいのかという問題があります。
7.秘密保持義務違反の効果 (1)損害賠償 秘密保持義務に違反した場合に認められる効果は、生じた損害の賠償請求が認められることです。
秘密情報の定義 秘密情報を定義する際にポイントとなるのは、以下の 2 点です。