残念尊師。
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること• リラックス法学部 >民法をわかりやすく解説 > 法定地上権をわかりやすく解説 わかったようでわからない法定地上権を リラックスヨネヤマが限界まで噛み. 批判する学者の中にも、に基づき明渡請求棄却・処分無効確認認容が妥当とする見解と、宗教団体の自律的決定・処分を尊重して逆に明渡請求認容・処分無効確認請求棄却とする見解がある。
裁判所法3条の「法律上の争訟」の定義を示した最判昭和56年4月7日(民集35巻3号443頁・190事件)について。
リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 朝日訴訟(生存権)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説 わかりやすい憲法判例 朝日訴訟(生. まさにそれゆえにこそ、被上告人らは、その法律行為的要素の信仰的教義的意味づけを問題として錯誤を主張しているのである。
特殊な事案だから、ちょっと独特の宗教用語も幾つか出て来るんだけれど、ソレは、 判例の事案再現の中で、必要な程度に説明を入れるつもりだわ。
第1審では、要素の錯誤の部分は、信仰の対象の価値・宗教上教義に 関するものであり、「法律上の争訟」には当たらないとし、被告側の 主張を認めました。 いやお前、聞くままを信じたどころか、積極的に中傷しまくってたろw ほんと反省と自己批判が欠けてるのな サイコパス同士、尊師とウマが合ったろうになw 197 名無しさん@お腹いっぱい。 住職と(宗教法人の)代表役員とは、別概念である。
5options array• 成程、成程。
。
つまり、大雑把にいえば、「板まんだら」の価値の是非について 争うということになります。
まず、裁判所法三条をみていきます。
The judicial process: An introductory analysis of the courts of the United States, England and France. 例えば内閣総理大臣による国務大臣の任免、内閣総理大臣による国務大臣の訴追の同意、などです。
こいつらは完全に失速中にてフェーズアウトだな。
[11] 三 以上の次第で、原告らの本件訴は、その余の判断をするまでもなくこれを不適法として却下するを相当とし、訴訟費用の負担につき民訴法89条、93条を適用して、主文のとおり判決する。
あと日号、能化も全部ウソだろ 爆笑 149 名無しさん@お腹いっぱい。
強いて言えば「喜捨」という言葉もあるごとく供養者の側の所有権放棄と受領者の側の原始取得とから成立つ事実行為の範疇に属し、民法95条その他の条項が適用される余地はない。 ナレーターを 私が務めるわ。
16この事件でポイントとなるのは、裁判所の審判の対象となるもの、ならないものというところです。 被上告人らがこの供養に応募する際に「広宣流布の達成」とか「事の戒壇」とかについて信じていたことは、法律行為の内容の宗教的意味づけにすぎない。
そうすると、宗教上の紛争に対する国家裁判権の介入の是非を判定するための一応の基準としては、前者のように宗教団体の組織に関する一般社会生活の面と共通の争いに重点があるのか、それとも、後者のように通常の社会生活の面とは異なる内心の信仰に直接かかわる面に重点があるのか、という観点を設定することができ、前者の場合には国家の裁判権が及ぶことを認め、後者の場合にはそれを否定するということになる。
現在でもフランスでは、(コンセイユ・デタ)と呼ばれる機関が最上級審の行政裁判所としての権能を有しており、国務院はとされる。
ここに載せても意味がないだろう。
前提問題において宗教上の教義について判断をしなければならない場合• どんな御本尊様なのですか? です! 創価学会会員 創価学会 日蓮正宗において、日蓮様が弘安2年10月12日に建立した本尊(板まんだら)です。 判断 「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条にいう『法律上の争訟』、すなわち、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる・・・・・・。
1」 (3) 結論 「そうすると、被上告人らの本件訴が法律上の争訟にあたるとした原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があるものというべきであり、その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 被上告人らの言うような意味での「真偽」は、仏像を美術骨董商との取引とか、博物館への寄付の目的物とする場合に問題となり得るものであつて、信仰対象物としての本尊安置のためにした被上告人らの供養にとつて重要なのは、本尊の信仰対象物としての価値であり、それは、教団の教義・信仰によつて決定されるものでしかありえないのである。
[5] 以上の次第で、当裁判所としては、原判決を破棄し第一審判決を取り消して、被上告人らの本訴請求を棄却すべきところであるが、ただ、本件において、第一審裁判所がした訴却下の判決に対しては、第一審の原告である被上告人らのみが控訴し、第一審の被告である上告人は控訴していないから、いわゆる不利益変更禁止の法理(民訴法385条参照)により、第一審判決の結論を維持するほかなく、被上告人らの控訴を棄却するにとどめざるをえない(最高裁昭和28年 オ 37号同30年4月12日第3小法廷判決・民集9巻4号488頁参照)。
[20] 四 同 四 は争う。
また、日蓮の教えが全世界に広まる事を、 広宣流布といい、 正本堂建立御供養趣意書において、 「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、 広宣流布の達成である」と言っていたのに、 正本堂の完成直前になってから、 聖教新聞で、「正本堂建立をもって、なにもかも完成したように思い、ご遺命は達成してしまったとか、 広宣流布は達成されたなどということは誤りである」と公言していた。
日本国憲法においては、この原則は、国が特定の宗教団体に特権を与えたり(第20条第1項)国民に宗教行為を強制したり(同条第2項)国が宗教活動を行なつたり(同条第3項)することを禁ずるという形で規定されているのである。 諦めずにやると決めたのなら、妥協せずに頑張っていきましょう。 02461432951846 Post data No post data. は、の存否に関する紛争とされるため、「法律上の争訟」にあたる。
6司法の概念 [ ] 実質的意義の司法 [ ] 国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法・行政・司法に三分類されるときに、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の行政、実質的意義の司法と概念づけられる。 。
松本が出家 爆笑 もNGだな 大笑 167 名無しさん@お腹いっぱい。
ゆえに、Xは、Yに対し、不当利得に基づく寄付金相当額について返還を請求します。
「板まんだら事件」とは、簡単にいうと、「創価学会の元会員である原告が、創価学会に対して寄付金の返還を求めた訴訟」ですが、その返還を求める理由として、寄付は「正本堂」建立資金のためということだったが、正本堂に安置するべき本尊である「板まんだら」が偽者であり、寄付行為には要素の錯誤(意思表示の内容の主要な部分についての勘違い)があったとして、裁判で争ったものです。
しかし、同じく宗教団体の内紛であつても、教義をめぐる対立や宗教的信念の争いに基づく抗争など、紛争の核心がすぐれて宗教的な争いである場合は、あたかも学問上の見解の対立や政治的論争に関する場合と同じく、法的規制に親しみがたく、裁判所の法律による判断は何ら終局的解決をもたらすものではない。
9また、被告が正本堂に安置することになつている戒壇の本尊も、日蓮聖人が弘安2年10月12日建立した一閻浮提総与の本尊であるいわゆる「板まんだら」であるとしてきたのに、右本尊は実際は偽物であつた。
さらにまた、被告は正本堂建立の意義についても昭和47年10月12日の正本堂の落成式の直前になり、同年10月初め頃から前言を翻し、被告の「聖教新聞」同年10月3日号その他において、「全民衆を救おうとの大聖人の精神に立つならば、現在は広宣流布の一歩にすぎない。
やっぱり、流石に、 その錯誤の内容が、宗教上の教義そのものに密接に関係する以上、その点については法令を適用して解決することは無理ってことになるわけか。
カミツキガメのエセ宗教法人の暴露第7弾が出てるみたいだね。
つまり、簡潔にまとめますと、今回の件で重要なポイントは「板曼荼羅がホンモノかニセモノか」 というところですが、裁判所は板曼荼羅が本物かどうかを判断できない(するところではない) ということです。
日蓮正宗についてもその例外ではなく、原告ら主張の板本尊偽作説は、文献として残つているものは、遠く明治初年頃に遡ることができて、本件供養の前後に事新しく提起されたものではない。
やなど、系の国々では、司法とは「・の作用」を指し、行政事件の裁判を含まない。
は、法律上の争訟であるとした原審判決を破棄し、訴えを却下した一審判決を支持した。
正本堂は、皆様の御寄付もあって、こうして完成したわけですが 「広宣流布」は、いまだ達成しておりません。 そして「その実質において」といった論法が用いられていることもあり、民事訴訟法学者の中では疑問を持つ者も少なくない。 客観訴訟には、()と()の2種がある。
6裁判所の審査権は及びません。
司法権の範囲に関する判例 警察予備隊違憲訴訟 「板まんだら」事件 日蓮正宗蓮華寺事件 などを参照にしてください。
板まんだら事件の争点 信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が、 裁判所による司法審査の対象となるか? 判決のポイント 信仰の対象の価値ないし 宗教上の教義に関する判断は、 裁判所による 司法審査の対象とならない。
ゆえに、「法律上の争訟」にあたらなければ、司法権の対象とならず、原則としての審査権は及ばない。