また、保健所の調査に対して正当な理由なく虚偽の申告をしたり、調査を拒否したりした場合も行政罰として「30万円以下の過料」を科すとしています。
事業者の場合は、人同士の感染機会を減らすために事業の縮小などを行うことになります。
重点措置は、「ステージ3」が想定されていますが、感染が局地的に、急速に広がっている場合は、「ステージ2」での適用もありえるとしています。
こんなのはその当該の地方議会に報告をして透明性を図ればいいのに、国会議員たちは国の仕組みというか、マネジメントの仕方がわかっていないのかなと。
で、また野党が、まん延防止等重点措置を国会報告しろと言うのですよ。 しかし、橋下氏の指摘する通り、市町村単位の報告を国会に集めたとしても、細かい対応を即座に行うことは不可能だ。 今の感じだと『まん延防止等重点措置』が出たらみんな自粛するだろう。
20橋下)逃げているじゃないですか。 例えば今回の新型コロナウイルス感染症においてはステージ段階が作られていましたが、ステージ4になった時点で早期に対応ができていたかという点も疑問が残ります。
さらに緊急事態宣言、有事で構えている状態ではないのに、グレーゾーンの形で政府がいつでも(罰則を伴う対策を)打てる状態になることも問題だ」 一方、番組にリモートで出演したひろゆき氏は「緊急事態宣言が終わったとしてもコロナ禍は終わっていない」と指摘。
現在、緊急事態宣言の発動は、都道府県単位だが、まん延防止等重点措置の場合は、都道府県知事が市町村など特定の地域を限定できるようになる。
特に飛沫感染では、誰でも感染するわけですから、隔離が感染者の差別にならないことを切に願っております。
「原理的な話をすると有事と平時は全然違う。 しかし、今現在、入院したくてもできない状況での法改正には議論のあるところかもしれません。
新型コロナウイル対策の改正特別措置法が来週13日に施行されるのを前に、政府は特別措置法の施行令など関係する政令の改正案の概要を公表しました。
だが、橋下氏としては疑問点も残るようで、「国会は、政府の国会への報告を義務付けるようだが、当該知事の地方議会への報告で十分。
これに対し、菅義偉首相は「個人の自由と権利に配慮して必要最小限の私権の制限とした上で、罰則と支援をセットにして見直しを行う」と主張。
NHKによると、「政府が対象地域とした都道府県の知事は事業者に対し営業時間の変更などを『要請』し、応じない場合は『命令』ができるようになる」。
19これには「またも時間の無駄遣いをするのですね」「国会全体に報告する必要はないですよね」といった共感の声が聞かれた。
新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案は参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。
しかし、エンザ等まん延防止等重点措置は、府県の区域のうちさらに特定の区域について行うものであり、当該特定の区域におけるエンザ等のまん延が当該特定の区域の属する府県における医療の提供に支障を生じる場合を要件とすべきだろうから、次のような表現とすることが考えられる。
日本は欧米と比較して緊急事態宣言による規制が強くない点が指摘されていましたが、それでも感染者のピークが下がっているのは、日本国民が努力してきた結果と言えるでしょう。
今月13日の施行であり、限られた期間での意見募集とならざるを得なかった」と述べました。 辛坊)新法が13日に施行されて、まん延防止等重点措置というのができるようになって、緊急事態宣言に一足飛びじゃなくて、病気が流行り始めたらまずまん延防止等重点措置が適応されて、その次にもう少し悪化したら緊急事態宣言と。
官房長官「基本的対処方針に記述」. ただ、こちらには共感の声ばかりではなく、「現場の状況を知らないで、全体の把握は出来ないのでは? このほか、改正法では厚生労働大臣や知事が医療機関に必要な協力を求めることができるとし、正当な理由なく応じなかった場合には勧告したうえで従わなかった場合は医療機関名を公表できる規定も盛り込まれました。 加藤官房長官 「円滑な施行に努める」 加藤官房長官は午後の記者会見で、政令を改正するにあたって今月4日からおとといまで一般から意見を募集した結果、およそ3000件が寄せられたと明らかにしました。
これにより、自宅待機に対しても法的根拠が示されることになりました。
この中で、営業時間の短縮などの命令に応じない事業者に対して過料が科せられることについて「新型コロナウイルスの影響は資金余力の少ない外食企業の体力を奪いすでに限界に達している。
感染防止が目的なのに、本当に緊急事態でもっと恐ろしい病気がいままさにそこにある状況のなかで、そんなことを言っている場合じゃないだろうと。
しかし、どういう感染状況になれば同措置を発出できるかは、政令で決めるとされており、詳細は明らかになっていない。 これに先立つ衆院内閣委員会では付帯決議が採択された。 ただ維新の国会議員は言っても衆議院で10ちょっとしかいないですから、維新の主張はなかなか通らないですよね。
10「まん延防止等重点措置」は緊急事態宣言とは別に用意されたもの。 緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするものです。
これまでの緊急事態宣言になかった効力があるものが、グレーゾーンでできるようになる。
さらに、国や自治体との間で感染者に関する情報共有を図るため、保健所を置く自治体から都道府県知事に発生届を報告することや、保健所の調査結果を関係自治体に通報することを義務づけています。
橋下)やはり国会議員の意識、組織を動かすという。
2 内容における不自然さ 法第31条の4第1項のエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての要件は、施行令(令和3年第28号による改正後のものであり、以下「」という。
17これまでの罰則のない「協力要請」とは異なり、行政罰がある「命令」になります。
以下この項において同じ。
さらに命令に違反した場合の罰則として、30万円以下の過料も設ける。
それなのに2月13日から変わることがあまり知られていない。
)第5条の3第2項に次のように記載されている。
地元から離れた市町村の話を聞いてどれだけ関心を持つのか? 橋下)僕ちょっと西村さんが言っていることはよくわからないのですけれども。 今の緊急事態宣言ではエボラ(出血熱)などが流行ったときに何もできない」. 「今、平時には、特措法の24条に書いてある『都道府県知事がなんでも協力要請できる』という内容で全てをやっている。
そのうえで、感染者が宿泊療養などの要請に応じない場合は入院を勧告し、それでも応じない場合や入院先から逃げた場合には行政罰として「50万円以下の過料」を科すとしています。
とはいえ、最高50万円の支払いが命じられる厳しい罰と言えます。
お金はしっかり政府が出して、危ないと思ったときには知事が、もっと言えば市町村長たちがパッと時短要請できるというような仕組みにしておかなくてはならないのに、またこれですよ。