なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
22 届出に関する事項• 「調剤基本料1」以外の薬局が「地域支援体制加算」を算定するために 今回の改定は、大手チェーン薬局をピンポイントに減額することを目的としているフシがあるので、「調剤基本料1」とれていない薬局は基準は諦めた方がいいとおもうのよね。 10 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
コンピューターの設置と医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)への登録• (6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
24時間緊急電話連絡対応 4 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。
調剤された医薬品に関する情報を提供できる体制• 上記加算の中でも 吸入薬指導加算は、吸入薬を多く扱っている薬局にとっては算定しやすい加算となるため、今回の変更は朗報と言えるでしょう。
8 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。 ちなみに患者や家族に提供する事項の例としては緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報(ブルーレター)、医薬品安全対策情報(DSU)、その他必要な指導が挙げられます。
7「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」に 20 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 29 年 10 月6日付け薬食総発第 1006 第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都道府県に報告していること。
ロ地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること 24時間調剤・在宅対応の周知 (5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
新規 2-77 HPV 別添1 18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)• の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 2-20 地包診 別添1 6の8 地域包括診療料• 新規 2-74 精密触覚 別添1 29の6 精密触覚機能検査• 外部要因に依存するので、無理ななら無理で諦めるしかない。
12新規 2-176 導入2 別添1 57の2 2の2 導入期加算2及び腎代替療法実績加算• 4 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に (記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項 (近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。 地域支援体制加算を算定していた薬局で令和2年度改定後も調剤基本料1を算定するのであれば地域支援体制加算もそのまま継続できるというケースがほとんどだと思います。
薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2: 特薬管2 第 号• 2-83 遺伝カ 別添1 21 遺伝カウンセリング加算• カ 医薬品・医療機器等安全性情報• ウ 規格• 4 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により交付していること。
) 2-46 か強診 別添1 13の2 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所• 2-193 脳覚 別添1 58の2 脳腫瘍覚醒下マッピング加算• 4,274ビュー• 薬局でとれる対策ですが、就業規則にもよりますがまずは休めていない分の振替休日をしっかり請求すること。
2 1の 1 のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。
ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議• 15 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
2調剤基本料1 を算定する保険薬局は様式90 の「 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。 イ 当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする。
一人当たり月に1~2件です。
同一グループで、受付回数が月3万5千回超〜4万回、集中率が95パー超なので、「大型チェーン薬局」と書いてありますが、さきほどお伝えしたマンツーに近い薬局を20店舗ぐらい抱えているような、小規模なチェーンが該当します。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
2-140 障 別添1 47 障害児(者)リハビリテーション料• ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。 2-94 光ト 別添1 25の2 光トポグラフィー• 4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。
202-84 血内 別添1 22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算• important; border-color: 4caf50! なので「調剤基本料1」以外になってしまったら、地域支援体制加算はもう取るのは無理と思ったほうが良いです。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
5 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3とする。
居宅療養管理指導費又• 1 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 「16」については、 医療材料及び衛生材料の品目リストを添付すること。 ただし同意は文書には限らず、口頭での確認でも良いとされています。
薬局の人なら登録して「ソン」はないと言うか、むしろ登録しないと「ソン」な薬剤師に必須のサイトです。
問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。
ご利用上の注意• 自分が社長だったらそりゃ欲しいよ。
2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い 原則として年1回、受理後6か月以内を目途 、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。