抱っこ・オムツ交換・授乳などによる身体的な接触が濃厚。
国を挙げて、こういった医療機関への「臨時的な対応」という考え方もあるかもしれません。
22 2019年10月診療報酬改定について、厚労省の疑義解釈通知(その1)が8月19日付で示されました。
A1 6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、初・再診料や外来診療料、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料に、医科で100点、歯科で55点が昨年12月15日から加算可能となりました。
訂正入力をしなかった場合、レセプトで点数誤りになる可能性があります。 後からマスコミが「いつの間にか勝手にこんな料金を黙って取られていた!」と騒ぎ立てることも容易に想像できますし。
1上記「感染予防策」を実施すること• 「外来における小児診療等に係る評価」と「新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援」に関する上乗せ加算が軸となっている。
(ケアネット 堀間 莉穂). まあ、新型コロナウイルスの大流行で最も影響を受けた医療機関はこの6歳未満の小児が多く受診するであろう「小児科」「耳鼻科」と言われています。
例)要件にもあるように「手指消毒実施」や「家庭内、保育所内に感染兆候がある人の有無」等 ・12月15日からレセコンが対応していなかった場合は、もちろん遡って算定は出来ない。
「必要な感染予防 策 を講じた医療機関」 算定要件である「必要な予防策」の具体例を簡単にまとめるとこんな感じ。
上記内容から、個人的には同時に算定するのが現段階では無難かなと。 2018. 手洗いや消毒、咳エチケットが身に付いてないこどもが多い。 お手数をおかけしますが、ORCAの照会(2. 問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症に拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保険課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。
3以下のような対応例が示されています。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0. <厚労省事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて その31 より抜粋>• 問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。
また、12月17日時点ではレセプト対応が行われておりませんでしたが、12月25日 更新にて、レセプトに正しく記載されるよう修正されます。
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何かあったら、すぐに申し出てください。 厚生局に確認した内容をメモします。
これは、『小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針』を参考に、感染予防策を講じた上で外来診療などを実施した場合、初診・再診に関わらず算定可能。
即ち、通常の12点+特例措置の12点の24点を同時に算定していなくてはいけない。
12月15日、厚労省より「」が発出され、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であることを勘案し、6歳未満の乳幼児に対する外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合、以下の取扱いとすることが示された。
【保険医協会の注釈】 あくまで乳幼児加算(75点)と地域包括診療加算1(25点)を 準用して算定するので、地域包括診療加算1の届出をしていない医療機関でも算定できる。 まあ、ごもっともな理由ですよね。 COVID-19に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
いずれの加算も、算定する際は患者への説明・同意が必要(1)外来における小児診療等に係る評価 今回、感染予防策実施について、より配慮が求められる6歳未満の乳幼児への外来診療などに対する評価として、通常の乳幼児加算に上乗せで医科100点、歯科55点、調剤12点を特例的に算定できることとなった。
2019. 医科や歯科では、この加算を 「乳幼児感染予防策加算」と命名しているようなので、薬局もそれでいいんじゃないですかね 1.小児の外来における対応について 新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
(答)1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通紫雲機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない。
なお、今般の事務連絡では「新型コロナウイルス感染症に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群で、一定以上の基本動作能力等の低下をきたしている患者について、要件を満たせば【廃用症候群リハビリテーション料】を算定できる」旨が明確にされました。
今回の加算は、中医協での会議があったわけではなく、ほぼ決まり切っていた内容に「なんか文句ありますか?」という感じで中医協メンバーに意見を求めたわけです。
入力方法 「乳幼児感染予防策加算」を算定する場合、以下の2通りの内、いずれかの方法でご入力ください。
新型コロナに感染していても自発的に症状を訴えることができない。
【質問者からのお礼】 いつも早急な回答をありがとうございます 私もそう思っていたのですが、本日色々調べているとR2. >こばやしさん コメントありがとうございます。
同様に「歯科」は55点、「調剤」は12点に相当する点数を特例的に算定できる。
05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、「特に小児が触れる可能性が高い場所」は重点的に清拭消毒する また現在は新型コロウイルスへの感染防止のために、電話やオンライン機器を用いた診療・服薬指導が広範に認められています(初診から実施可能、関連記事はとと)。 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防対策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000初診料」、「A001再診料」、「A002外来診療科」、「B001-2小児科外来診療科」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療科」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000初診料」「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100点)をさらに算定できることとする。 ・環境消毒については、 手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0. 患児周辺に感染の可能性がある人がいるか確認し内容を 薬歴に残す• やっぱり、病院にしかり、薬局にしかり、1番恩恵をうけれそうなのは小児科さんや耳鼻科さん関連医療機関ですかね。
2Q4 小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対して必要な指導等を行った場合でも算定できるのか。
同時算定していれば間違いないと思うが。
Q2 「特に必要な感染予防策」とは、具体的にはどのようなものか。
つきましては、 COVID-19に特徴的な症状はなく、出現しても訴えとして現れることが期待できないため *乳幼児の方にも手指消毒をお願い致します。
*特に小児が触れる可能性が高い場所には消毒剤等による清拭を頻繫に行います。 小児には成人以上に感染対策に気を遣うから、その分、お金を払ってほしいという理屈ですが、勿論新型コロナの影響による 減収の補填のためで、感染対策云々は後付けの理由です。
8とあるので、患者同意のもとで実施しますよね。
1-1. (令和3年1月28更新) ・同月に複数回来局されても算定できると考えています。
正直この緊急で臨時的な点数について「レセコンメーカー」の対応が間に合っていないのが現実。
05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。
6歳未満の調剤で12点加算可能 それでは12月15日にだされた通知内容について薬局に関係する部分を抜粋します。
もちろん、6歳未満の乳幼児への外来診療であれば小児科以外の全ての診療科で算定することができる。
05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点に行うこと。
各診療科にすると耳鼻科小児科は、半減近くいったりするからね 耳鼻科、小児科も不要不急の受診で支えられていたからといって、なくなっていいわけじゃありませんよね。
調剤薬局では、 12点ですね。