乳幼児 感染 予防 策 加算。 メモ : 【厚生局に確認】「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」(薬局)

小児の外来診療 初診・再診時に55点の算定が可能に!

*流行状況をふまえ、家庭内、保育所等に感染兆候のある人がいたかどうかを確認させていただきます。

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抱っこ・オムツ交換・授乳などによる身体的な接触が濃厚。

小児の外来診療 初診・再診時に55点の算定が可能に!

訂正入力をしなかった場合、レセプトで点数誤りになる可能性があります。 後からマスコミが「いつの間にか勝手にこんな料金を黙って取られていた!」と騒ぎ立てることも容易に想像できますし。

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上記「感染予防策」を実施すること• 「外来における小児診療等に係る評価」と「新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援」に関する上乗せ加算が軸となっている。

ORCA Project: 【緊急】令和2年12月15日から算定可能となりました乳幼児感染予防策加算について

上記内容から、個人的には同時に算定するのが現段階では無難かなと。 2018. 手洗いや消毒、咳エチケットが身に付いてないこどもが多い。 お手数をおかけしますが、ORCAの照会(2. 問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症に拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保険課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。

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以下のような対応例が示されています。

6歳未満の外来診療で100-12点、コロナ回復患者受け入れ病棟で750点の上乗せ請求を認める―厚労省

地域包括診療加算1の算定要件等も満たさなくてよい。

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何かあったら、すぐに申し出てください。 厚生局に確認した内容をメモします。

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【保険医協会の注釈】 あくまで乳幼児加算(75点)と地域包括診療加算1(25点)を 準用して算定するので、地域包括診療加算1の届出をしていない医療機関でも算定できる。 まあ、ごもっともな理由ですよね。 COVID-19に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。

いずれの加算も、算定する際は患者への説明・同意が必要(1)外来における小児診療等に係る評価 今回、感染予防策実施について、より配慮が求められる6歳未満の乳幼児への外来診療などに対する評価として、通常の乳幼児加算に上乗せで医科100点、歯科55点、調剤12点を特例的に算定できることとなった。

メモ : 【厚生局に確認】「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」(薬局)

今回の加算は、中医協での会議があったわけではなく、ほぼ決まり切っていた内容に「なんか文句ありますか?」という感じで中医協メンバーに意見を求めたわけです。

入力方法 「乳幼児感染予防策加算」を算定する場合、以下の2通りの内、いずれかの方法でご入力ください。

乳幼児感染予防策加算

05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、「特に小児が触れる可能性が高い場所」は重点的に清拭消毒する また現在は新型コロウイルスへの感染防止のために、電話やオンライン機器を用いた診療・服薬指導が広範に認められています(初診から実施可能、関連記事はとと)。 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防対策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000初診料」、「A001再診料」、「A002外来診療科」、「B001-2小児科外来診療科」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療科」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000初診料」「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100点)をさらに算定できることとする。 ・環境消毒については、 手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0. 患児周辺に感染の可能性がある人がいるか確認し内容を 薬歴に残す• やっぱり、病院にしかり、薬局にしかり、1番恩恵をうけれそうなのは小児科さんや耳鼻科さん関連医療機関ですかね。

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Q4 小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対して必要な指導等を行った場合でも算定できるのか。

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*特に小児が触れる可能性が高い場所には消毒剤等による清拭を頻繫に行います。 小児には成人以上に感染対策に気を遣うから、その分、お金を払ってほしいという理屈ですが、勿論新型コロナの影響による 減収の補填のためで、感染対策云々は後付けの理由です。

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とあるので、患者同意のもとで実施しますよね。

新型コロナウイルス感染予防策で臨時案!6歳未満等調剤薬局での算定要件や算定期間

6歳未満の調剤で12点加算可能 それでは12月15日にだされた通知内容について薬局に関係する部分を抜粋します。

もちろん、6歳未満の乳幼児への外来診療であれば小児科以外の全ての診療科で算定することができる。