/ 聞き手・黒田勝弘(産経新聞ソウル駐在客員論説委員) 協定内容を歪曲している 黒田 75回目の終戦記念日が8月15日にやってきます。 国際法の専門家が精査すれば、今回の判決に問題が多いことは十分に理解されるはず。
「主力輸出品である半導体、平面ディスプレイ等は日本製の中間財(部品や素材)と資本財(製造機械)に依存する構造にあり、日本にとって代わる国は他にない。
1943年9月、定員100名に対し、500名の応募。
日本政府 [ ] 日本政府は、のについてその締結の当初から個人請求権は消滅していないと解釈していた。
引き続きこの「日本側を待つ時間」についての裁判所の解釈が、韓国の立場でのポイントになってくるのではないか。
一部では総選挙を控え今春にも実際の関連措置が進められると予想する。 李 韓国は1961年からの朴正熙政権時代、「漢江の奇跡」と呼ばれる高度成長を達成しました。
日本は韓国を「収奪」したか? 黒田 ただ、韓国では日本統治時代については、すべて日本が奪っていったという「収奪論」が公式史観になっています。
現在、日本政府は韓国に対し国際法を遵守するよう強く要請している。
今年6月には一時中断していた紛争解決手続きを再開した。
山本晴太「日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷」• したがって、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為などに関する被害者個人の不法行為賠償請求権は消滅しておらず、必要な場合、国家の外交保護権の行使も可能」と、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為など不法行為に対する賠償請求権は請求権協定に含まれないと結論付けた。 効力発生により、三菱重工業の韓国内資産の売却手続きに関するすべての法的要件が整ったが、同社側は差し押さえ命令を不服として即時抗告。 鉄道、道路、電力などが整備され、この時期に朝鮮半島は日本の内地より高い経済成長を遂げています。
11現金化したら、ついに日本は韓国に対して制裁措置が執れる。 元徴用工問題も、未だ現金化問題が燻っており課題は何も解決していないという状態なのだ。
朝鮮日報(6月4日付)「『日本企業強制徴用』残る1件も賠償手続き開始」が、こう伝える。
李春植 [ ]• 呼称 [ ] (30年)11月1日、首相のはでこれまでが使ってきた「」という表現をやめて、今後は「旧朝鮮半島出身労働者」という表現を使うと明らかにした。
大法院 [ ] 賠償義務判決は5月の大法院で初めて出され、によると当時の判事であったが「建国する心情で判決を書いた」と語ったという。
現状では日本企業側が命じられた賠償は高額でなく、韓国内の資産差し押さえがあっても影響は限定的といえるため、企業側にも『我慢』が求められる。 そもそも、値段を付けるのが難しいんだよな。
15三菱重工の特許を押さえて、その特許料金を誰に支払ってもらうか。 (7)の部品、素材の輸出中断は、まさに記事が書かれた2か月後に日本政府の輸出規制として実行に移された。
今後裁判所が、被告にあたる日本企業に意見をきく尋問書というのを送る手続きを踏む場合があるのですね。
その意見によれば、個人損害賠償請求権自体は消滅していないものの、日韓請求権協定によって外交上の保護権が放棄されただけでなく、日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利も制限されたため、個人損害賠償請求権の裁判上の権利行使は許されないとのことである。
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韓国内での政治情勢などに絡んで解決がさらに先延ばしにされる恐れもあり、日本側からの積極的な働きかけが必要だ」と述べた。
関税引き上げ、日本国内の韓国企業の資産差し押さえ、韓国への直接投資規制など、いくらでも方法はあるでしょう。 日本に出発前に1〜3か月、団体行動の訓練。
今回は10月8日から12月8日まで待ったが、さらに待つ。
プロ野球球団を持っている大手財閥のハンファ(韓国火薬)・グループも母体は帰属財産だと聞きました。
韓国側の言い分とすれば「日本側が審問書の内容についてうんともすんとも言ってこない」ことを前提だと考えると、少しは理解がしやすくなる。
いっぽう今回の9日を前に出てきた情報は「ふたたび日本側の審問を待つ」というもの。 韓国経済、【だが、もう遅い】徴用工原告側、現金化着手を慎重に見極め=対抗措置警戒か 【ソウル時事】韓国最高裁が新日鉄住金に賠償を命じた元徴用工訴訟の原告側関係者は22日、差し押さえた韓国内資産を現金化するための売却命令申請について「きょう、あすには行わない。 - 日本では前例を踏襲する司法消極主義であるのに対し、韓国では積極的に新しい判断を下す。
6李洋秀「韓国側文書に見る日韓国交正常化交渉」• お金を支払う枠組み作っても、物事を解決しないと。
「韓国の裁判所が、強制徴用被害者に対する大法院(最高裁判所)の賠償判決に従わないでいる日本企業に対して、資産売却のための事前手続きに入った。
山手治之「日韓請求権協定2条の解釈について(1)「 参考文献 [ ] 資料 一次史料• 韓日両国とも、現金化を回避したいという考えでは一致しているが、解決策は今なお見つかっていない。
首相は「本件は1965年(40年)の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。
本人はのちの裁判で「報国隊として日本に連れて行かれた」と主張• 日韓請求権協定締結時の外務省の内部文書には日韓請求権協定第二条の意味はを行使しないと約束したもので、個人が相手国に請求権を持たないということではないと書かれていた。
李 「帰属財産」は、終戦後に韓国に進駐し軍政を敷いた米国当局が定めた用語ですが、その後、韓国では反日思想の影響を受け、「敵産」と呼ばれています。
山本晴太「日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷」• しかし、日本の条約局長による答弁が大きく報道され日本で個人の請求権を主張する訴訟なども提起されたため、日本では個人請求権は外交保護権放棄条項に含まれていないことが広く知られるようになる。
効力発生により、三菱重工業の韓国内資産の売却手続きに関するすべての法的要件が整ったが、同社側は差し押さえ命令を不服として即時抗告。